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>日本人は論文を全然公開してくれません。
ジャーナルにもよるけど、掲載された論文は著者が勝手に公開するわけにはいかないよね?#もちろんそれが許されている論文誌もあるけど。
普通は論文の著作権は出版社がが持っているので、掲載論文を勝手に公開できませんが、プレプリントは、掲載論文そのものではないということで、著者の判断でプレプリントサーバーにアップロードしたり、自分のホームページで公開できる、という話ではなかったでしょうか。google scholarに頼むと、出版社のサイトの他に、同じ物がありそうな場所を探してくれます。
たくさんの人に見てもらうことが目的なら、現運用でなんとかなるので、著作権を根底から廃止しないといけない、というのは分かりません。
なお、企業や研究機関の利益や、優先権がシビアなときなど、プレプリントをいつでも公開してよろしい、ということを意味するものではありません。
既にこのストーリーでも「著作権は権利の束」と言うコメントがありますが、( http://srad.jp/yro/comments.pl?sid=460968&cid=1614303 [srad.jp] )
> 普通は論文の著作権は出版社がが持っているので、
等と言う乱暴な事を書くのは、ミスリードの意図があるんでしょうかね?まぁ、真面目に議論する気が無くて引っ掻き回したいならそれもいいですけど、
論文の場合、著作権という「権利の束」全体を出版社に譲渡するのは普通のことだと思いますが、そういう指摘のどこが乱暴で、どのようなミスリードが考えられるのでしょうか?権利の束の一部しか譲渡しない例が数多くあるということでしょうか?
著作権譲渡の際、たとえばウェブで論文を公開するなどといった行為が許諾されることはありますが、それは著作権の帰属とは別の問題ですし。
> たとえば日本の学会で例1 例2のような規程は特殊でしょうかね?
別に珍しくないとは思いますが、そのリンク先は
> 著作権という「権利の束」全体を出版社に譲渡する
例ではありませんよね。
これらの規定では冒頭で「著作権」という用語を「(国内の)著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利」と定義した上で使用していますから、「著作権」と呼ばれる権利の束のうち、第18条から第20条に規定された範囲については対象外で、元の著者に留保されてます。# そもそも、著作人格権は国内法では譲渡不能ですし。
この手の著作権の行使や譲渡の話題では、著作人格権や著作財産権の違いは非常に重要ですので、そのあたりを区分せずに書いているようでは乱暴と言われても仕方ないと思いますよ。
本当に「全部」譲渡していれば他人の名義で出されたり、改ざんされても文句をいえませんが、人格権を留保している限りは自由に再利用させながら改ざんなどの差し止めはできるわけで。
というわけで、人格権と財産権を区分せずに「著作権」と書いている文章は、理解が足りないか意図的にミスリードしているかって判断されてもしょうがないかと。
著作権法を議論の前提にする場合、まさにあなたの書かれておられるとおり、「著作権」という言葉は著作財産権のことだと理解すべきなのではないでしょうか。
紛らわしいから書き手には「著作財産権」と書いてほしいとは思いますけど。
著作権法では、「著作権」は第21条から第28条、「著作者人格権」は第18条から第20条に規定された権利を言い、明確に区別されています。つまり、著作者人格権は著作権に含まれません。
「著作権」の譲渡の話をしているのに、関係のない「著作者人格権」の話を勝手に持ち出してきて、両者を区別せよというのは言いがかりとしか言いようがありません。
もちろん、著作者人格権を含めた広い意味で著作権という言葉を使うこともありますが、著作権法に基づいた議論の中で、そのような著作権法に基づかない解釈を採用するのは、それこそ乱暴というものではないでしょうか。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
少なくとも論文はフリーで公開するべきでしょう (スコア:0)
日本人は論文を全然公開してくれません。
日本の先生は知識の公共性とかどう考えているのでしょうか?
この辺が梅田望夫氏のいう残念なんだと思います。
Re: (スコア:0)
>日本人は論文を全然公開してくれません。
ジャーナルにもよるけど、掲載された論文は著者が勝手に公開するわけにはいかないよね?
#もちろんそれが許されている論文誌もあるけど。
Re: (スコア:1)
普通は論文の著作権は出版社がが持っているので、掲載論文を勝手に公開できませんが、プレプリントは、掲載論文そのものではないということで、著者の判断でプレプリントサーバーにアップロードしたり、自分のホームページで公開できる、という話ではなかったでしょうか。google scholarに頼むと、出版社のサイトの他に、同じ物がありそうな場所を探してくれます。
たくさんの人に見てもらうことが目的なら、現運用でなんとかなるので、著作権を根底から廃止しないといけない、というのは分かりません。
なお、企業や研究機関の利益や、優先権がシビアなときなど、プレプリントをいつでも公開してよろしい、ということを意味するものではありません。
Re: (スコア:0)
既にこのストーリーでも
「著作権は権利の束」と言うコメントがありますが、
( http://srad.jp/yro/comments.pl?sid=460968&cid=1614303 [srad.jp] )
> 普通は論文の著作権は出版社がが持っているので、
等と言う乱暴な事を書くのは、ミスリードの意図があるんでしょうかね?
まぁ、真面目に議論する気が無くて引っ掻き回したいならそれもいいですけど、
Re: (スコア:0)
論文の場合、著作権という「権利の束」全体を出版社に譲渡するのは普通のことだと思いますが、
そういう指摘のどこが乱暴で、どのようなミスリードが考えられるのでしょうか?
権利の束の一部しか譲渡しない例が数多くあるということでしょうか?
著作権譲渡の際、たとえばウェブで論文を公開するなどといった行為が許諾されることはありますが、
それは著作権の帰属とは別の問題ですし。
Re: (スコア:0)
デリケートな話題を不正確な認識で扱うのは乱暴です。
もし、正確な認識で著作権を扱っていると言う自負の上でそう仰っているなら、
出版社と交わした文面を、差し支えない範囲で晒してみては如何でしょう?
(もちろん、権利に関する部分だけでいいんですけど、)
直ちに「なんと大雑把で乱暴な契約だろう」とコメントが付く事は、
想像に難くないですが。
Re: (スコア:0)
Re:少なくとも論文はフリーで公開するべきでしょう (スコア:1, すばらしい洞察)
> たとえば日本の学会で例1 例2のような規程は特殊でしょうかね?
別に珍しくないとは思いますが、そのリンク先は
> 著作権という「権利の束」全体を出版社に譲渡する
例ではありませんよね。
これらの規定では冒頭で「著作権」という用語を
「(国内の)著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利」
と定義した上で使用していますから、「著作権」と呼ばれる権利の束のうち、
第18条から第20条に規定された範囲については対象外で、
元の著者に留保されてます。
# そもそも、著作人格権は国内法では譲渡不能ですし。
この手の著作権の行使や譲渡の話題では、著作人格権や著作財産権の違いは
非常に重要ですので、そのあたりを区分せずに書いているようでは
乱暴と言われても仕方ないと思いますよ。
本当に「全部」譲渡していれば他人の名義で出されたり、改ざんされても文句をいえませんが、
人格権を留保している限りは自由に再利用させながら改ざんなどの差し止めはできるわけで。
というわけで、人格権と財産権を区分せずに「著作権」と書いている文章は、
理解が足りないか意図的にミスリードしているかって判断されてもしょうがないかと。
Re: (スコア:0)
著作権法を議論の前提にする場合、まさにあなたの書かれておられるとおり、「著作権」という言葉は著作財産権のことだと理解すべきなのではないでしょうか。
紛らわしいから書き手には「著作財産権」と書いてほしいとは思いますけど。
Re: (スコア:0)
著作権法では、「著作権」は第21条から第28条、「著作者人格権」は第18条から第20条に
規定された権利を言い、明確に区別されています。つまり、著作者人格権は著作権に含まれません。
「著作権」の譲渡の話をしているのに、関係のない「著作者人格権」の話を勝手に持ち出してきて、
両者を区別せよというのは言いがかりとしか言いようがありません。
もちろん、著作者人格権を含めた広い意味で著作権という言葉を使うこともありますが、
著作権法に基づいた議論の中で、そのような著作権法に基づかない解釈を採用するのは、
それこそ乱暴というものではないでしょうか。