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誰がダウンロードしようと結果として所持してたならアウトでしょ? 米国法でも取得罪ではなく単純所持罪で構成されてたと思うけど。
日本で言う「立証されなければ、罰則適用はありません。」がどこまで信用できるのでしょうか。
よく引き合いに出される例ではありますが、いわゆる痴漢冤罪などについて、「被害者がやられた、と言っている」という証言がある程度で被害者を有罪と断定するような判例は少なからず存在しています。(もちろん、ではどうすれば防犯ビデオを撮っているわけでもない満員電車の中で行われた痴漢行為を立証できるのか、という問題は多分にあるのですが。)
その程度を「立証」としてしまう現在の司法制度では、「検察官が『被告人が故意にやった』と判断した」という程度でも、十分「立証されたこと」としてしまう懸念があるように思えます。結局は「複数回入手していた」という状況証拠での立証に繋がると思うのですが、そうなると民主党案と同じなのですよね、殆ど。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
民主党案の取得罪ならともかく (スコア:0)
誰がダウンロードしようと結果として所持してたならアウトでしょ? 米国法でも取得罪ではなく単純所持罪で構成されてたと思うけど。
与党案の単純所持でも (スコア:0)
また、与党案では、「自己の性的好奇心を満たす目的で」所持していたことが立証されなければ、罰則適用はありません。
むしろ民主党案の方が怖いです。
目的によらず、複数回ダウンロードしたら罰則が適用されます。クローラが複数回ダウンロードするとアウトじゃないでしょうか。> 民主党案
Re:与党案の単純所持でも (スコア:2, 参考になる)
日本で言う「立証されなければ、罰則適用はありません。」がどこまで信用できるのでしょうか。
よく引き合いに出される例ではありますが、いわゆる痴漢冤罪などについて、「被害者がやられた、と言っている」という証言がある程度で被害者を有罪と断定するような判例は少なからず存在しています。(もちろん、ではどうすれば防犯ビデオを撮っているわけでもない満員電車の中で行われた痴漢行為を立証できるのか、という問題は多分にあるのですが。)
その程度を「立証」としてしまう現在の司法制度では、「検察官が『被告人が故意にやった』と判断した」という程度でも、十分「立証されたこと」としてしまう懸念があるように思えます。結局は「複数回入手していた」という状況証拠での立証に繋がると思うのですが、そうなると民主党案と同じなのですよね、殆ど。
Re: (スコア:0)
「DNA鑑定で君が性的好奇心を満たす目的で所持していたと証明されている。
家族に迷惑を掛けたくなければ、自供調書にサインしなさい」
=> 「本人の自供という何よりも確かな証拠で立証」
こんなとこでしょ。
しょっ引き放題、懲役し放題ですな。