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権利的にはいろいろ議論の余地があるよね・ミクで演奏した曲には、クリプトン社にも著作権は発生するか・使用許諾はクリプトン社とミク利用者との間の契約であり、ニコ動は無関係の第三者なのに、ミク利用者を飛び越えて無関係のニコ動に対して、契約条項を理由に要求をすることが可能なのかとか。
あとは、ピアノとかその他の楽器メーカーや、はてはワープロや筆記具のメーカーも同じようなことを主張しだしたらどうなるかとか考えると興味は尽きない。# 児ポ法に反対する声明文は公序良俗に反するので、弊社製品で記述された声明文は弊社の利益及び信用を損なうとか言いだしたら以下略
いや、そう単純なものでもないだろ。
> 初音ミクの場合、サンプリング音源の元データが個人の肉声(初音ミクの場合、藤田咲さんの声)なのだから
著作権法上、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と規定されてるわけだけど、個人の肉声だってだけで「思想又は感情を創作的に表現したもの」の条件を満たすかは疑問が残る。
初音ミクというシステム全体としては、クリプトン社の「思想又は感情」が込められていて創作物に該当すると判断できるだろうけど、じゃあそれによって生成された音声データという要素は「思想又は感情」に該当するのか、該当するとしてもそれは「クリプトン社ないし藤田咲さんによって創作されたものなのか」とか考えると、作られた曲そのものに著作権が及ぶと判断するのは厳しいんじゃないかと。
ライセンス条項については契約の話であって、著作権とはまた別の話なので、そっちはおいておく。
ぐぐったらこういうページを見つけた。
Q15:バーチャルアイドルに自作の歌を歌わせたいのですが [cocolog-nifty.com]
こちらでも作成された曲にクリプトン社の著作権は及ばないという判断のようだ。
まあ具体的な判例とかはないので、それを信用するのもご勝手ですが、失礼ながら知見の浅い解釈だと思いますよ。
現在の日本での著作憲法の解釈としてはプログラム著作権について by 弁理士青木修ウェブサイト [indigobullet.com] の、「3.プログラム著作物の二次的著作物」あたりのコンパイラの解釈の様に翻訳とみなされるのが主流だと思います。 (「初音ミク」の場合には、人に音楽として聞かせるための声優の声質選びや調整、プログラムによる創意のある変換が行われているわけで、そういう部分の人間の間接的な努力も「創作活動」とみなして保護するのが著作権の基本的な思想です。)
>こちらでも作成された曲にクリプトン社の著作権は及ばないという判断のようだ。まあ具体的な判例とかはないので、それを信用するのもご勝手ですが、失礼ながら知見の浅い解釈だと思いますよ。
>こちらでも作成された曲にクリプトン社の著作権は及ばないという判断のようだ。
は?なんだ?俺が誰かに俺の曲を歌ってもらったらその曲は歌った人のものになるのか?
判例もなにも知見が浅いのはどっちだ。著作権及び同隣接権に、作曲、編曲、作詞、演奏、歌唱、原盤、それぞれ別に権利があって大元の著作権は曲(原曲)にある。プログラムで言えばスーパークラスみたいなもん。
# で、現状、作曲→編曲→作詞→演奏→歌唱→レコーディング&ミックスを経て原盤権という形で# レコード会社が半ば作曲者の著作権すらオーバーライドしているカタチに近いのが日本の音楽業界。
> 俺が誰かに俺の曲を歌ってもらったら
そっちは墓穴だよ。
> 歌い手の創作活動の含まれ
はいここで「歌い手の創作活動」とはどこにみとめられるのかということですね。
他の方が書いているように、SEや音色に著作権は認められてないので、声そのものに対して著作権を主張することは困難なわけです。# 要するに、単なる声は著作物とは認められないということ# 新聞の見出しが著作物ではないと判断されるのに似ている
では、歌唱に対して創作性が発生するのはどの部分かというと、歌い方とか演技とか、そういった「演奏」の部分に発生するわけです。だから、著作権法上でも「実演権」と名付けられているのですね。
ではここで「演奏」
いやまて、その項目は「ソースファイルをコンパイラでコンパイルしたオブジェクトファイルは、翻訳による二次著作物と考えられるが、新たな創作者は発生しないため、複製と考えられることがある。」と書いてあるとおり、「オブジェクトファイル」は「ソースファイル」の翻訳による二次著作物という判断であり、ソースファイルの著作権がバイナリにも及ぶってだけの話だろ。その項を読んでも「コンパイラの制作者が、そのコンパイラによって生成されたオブジェクトファイルに対してなんらかの著作権を有する」とはどこにも書いてない。よって、
(「初音ミク」の場合には、人に音楽として聞かせる
そちらが参照しているページでは、「ソースファイルをコンパイラでコンパイルしたオブジェクトファイルは、翻訳による二次著作物と考えられるが、新たな創作者は発生しないため」と、ソースファイルの創作者以外の創作者を否定しているつまりコンパイラの作者が新たな創作者となるのを否定しているのに、「翻訳」という都合のいいタームだけ引っ張ってきてるんじゃねーよ。
だから、件のページは「翻訳だから翻訳を行ったコンパイラの作者は実行ファイルの二次著作権を得る」という主張の論拠とはならないどころか、むしろ反する説明をしている。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
論点はいろいろあるよね (スコア:2, 興味深い)
権利的にはいろいろ議論の余地があるよね
・ミクで演奏した曲には、クリプトン社にも著作権は発生するか
・使用許諾はクリプトン社とミク利用者との間の契約であり、ニコ動は無関係の第三者なのに、ミク利用者を飛び越えて無関係のニコ動に対して、契約条項を理由に要求をすることが可能なのか
とか。
あとは、ピアノとかその他の楽器メーカーや、はてはワープロや筆記具のメーカーも同じようなことを主張しだしたらどうなるかとか考えると興味は尽きない。
# 児ポ法に反対する声明文は公序良俗に反するので、弊社製品で記述された声明文は弊社の利益及び信用を損なうとか言いだしたら以下略
Re: (スコア:0)
全部議論の余地なんかいまさらないことばかりですってば;-(
>・ミクで演奏した曲には、クリプトン社にも著作権は発生するか
当たり前です。
初音ミクの場合、サンプリング音源の元データが個人の肉声(初音ミクの場合、藤田咲さんの声)
なのだから、特別に「何をやってもよい」契約をしていない限りは、著作権(および隣接権)が
喪失する理由がないと考えるのがむしろ普通ですよ。
> ・使用許諾はクリプトン社とミク利用者との間の契約であり、ニコ動は無関係の第三者なのに、ミク利用者を
Re: (スコア:0)
いや、そう単純なものでもないだろ。
> 初音ミクの場合、サンプリング音源の元データが個人の肉声(初音ミクの場合、藤田咲さんの声)なのだから
著作権法上、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と規定されてるわけだけど、個人の肉声だってだけで「思想又は感情を創作的に表現したもの」の条件を満たすかは疑問が残る。
初音ミクというシステム全体としては、クリプトン社の「思想又は感情」が込められていて創作物に該当すると判断できるだろうけど、じゃあそれによって生成された音声データという要素は「思想又は感情」に該当するのか、該当するとしてもそれは「クリプトン社ないし藤田咲さんによって創作されたものなのか」とか考えると、作られた曲そのものに著作権が及ぶと判断するのは厳しいんじゃないかと。
ライセンス条項については契約の話であって、著作権とはまた別の話なので、そっちはおいておく。
Re: (スコア:0)
ぐぐったらこういうページを見つけた。
Q15:バーチャルアイドルに自作の歌を歌わせたいのですが [cocolog-nifty.com]
こちらでも作成された曲にクリプトン社の著作権は及ばないという判断のようだ。
Re:論点はいろいろあるよね (スコア:0)
まあ具体的な判例とかはないので、それを信用するのもご勝手ですが、失礼ながら知見の浅い解釈だと思いますよ。
現在の日本での著作憲法の解釈としてはプログラム著作権について by 弁理士青木修ウェブサイト [indigobullet.com] の、「3.プログラム著作物の二次的著作物」あたりのコンパイラの解釈の様に翻訳とみなされるのが主流だと思います。 (「初音ミク」の場合には、人に音楽として聞かせるための声優の声質選びや調整、プログラムによる創意のある変換が行われているわけで、そういう部分の人間の間接的な努力も「創作活動」とみなして保護するのが著作権の基本的な思想です。)
Re:論点はいろいろあるよね (スコア:1)
は?なんだ?俺が誰かに俺の曲を歌ってもらったらその曲は歌った人のものになるのか?
判例もなにも知見が浅いのはどっちだ。著作権及び同隣接権に、作曲、編曲、作詞、演奏、歌唱、原盤、それぞれ別に権利があって大元の著作権は曲(原曲)にある。プログラムで言えばスーパークラスみたいなもん。
# で、現状、作曲→編曲→作詞→演奏→歌唱→レコーディング&ミックスを経て原盤権という形で
# レコード会社が半ば作曲者の著作権すらオーバーライドしているカタチに近いのが日本の音楽業界。
Re: (スコア:0)
> 俺が誰かに俺の曲を歌ってもらったら
そっちは墓穴だよ。
Re: (スコア:0)
自分でもお書きになられてますが:-)、創作活動のそれぞれに著作権の部分的な権利が
あるわけで、その中の歌い手に拒否権を発動されたというのがそんなに不思議でしょうか?
あなたのいう「スーパークラス」というのは、リアルの芸能界なら、「他の奴に歌わせるから
おまえ(歌い手)なんかイラネ」って力関係を言っているだけでしょう。それ自体は正当な権利行使。
歌い手本人の意思を無視して歌い手の創作活動の含まれた著作物を使い続けるのは、「特別な
契約」がなければ権利侵害となるのはあたりまえですね。
Re: (スコア:0)
> 歌い手の創作活動の含まれ
はいここで「歌い手の創作活動」とはどこにみとめられるのかということですね。
他の方が書いているように、SEや音色に著作権は認められてないので、声そのものに対して著作権を主張することは困難なわけです。
# 要するに、単なる声は著作物とは認められないということ
# 新聞の見出しが著作物ではないと判断されるのに似ている
では、歌唱に対して創作性が発生するのはどの部分かというと、歌い方とか演技とか、そういった「演奏」の部分に発生するわけです。
だから、著作権法上でも「実演権」と名付けられているのですね。
ではここで「演奏」
Re: (スコア:0)
いやまて、その項目は
「ソースファイルをコンパイラでコンパイルしたオブジェクトファイルは、翻訳による二次著作物と考えられるが、新たな創作者は発生しないため、複製と考えられることがある。」
と書いてあるとおり、「オブジェクトファイル」は「ソースファイル」の翻訳による二次著作物という判断であり、ソースファイルの著作権がバイナリにも及ぶってだけの話だろ。
その項を読んでも「コンパイラの制作者が、そのコンパイラによって生成されたオブジェクトファイルに対してなんらかの著作権を有する」とはどこにも書いてない。
よって、
Re: (スコア:0)
>「ソースファイルをコンパイラでコンパイルしたオブジェクトファイルは、翻訳による二次著作物と考えられるが、新たな創作者は発生しないため、複製と考えられることがある。」
>と書いてあるとおり、「オブジェクトファイル」は「ソースファイル」の翻訳による二次著作物という判断であり、ソースファイルの著作権がバイナリにも及ぶってだけの話だろ。
>その項を読んでも「コンパイラの制作者が、そのコンパイラによって生成されたオブジェクトファイルに対してなんらかの著作権を有する」とはどこにも書いてない。
今回の問題を絞って言うと、「複製」には著作権が発生しない作業だが、
「翻訳」は翻訳者にも著作権が発生する作業という違いがあるのですよ。
(著作人格権もあるから、翻訳者が自分の翻訳を含んだ著作物の公開の差し止めも当然できるわけで。)
Re: (スコア:0)
そちらが参照しているページでは、
「ソースファイルをコンパイラでコンパイルしたオブジェクトファイルは、翻訳による二次著作物と考えられるが、新たな創作者は発生しないため」
と、ソースファイルの創作者以外の創作者を否定しているつまりコンパイラの作者が新たな創作者となるのを否定しているのに、「翻訳」という都合のいいタームだけ引っ張ってきてるんじゃねーよ。
だから、件のページは
「翻訳だから翻訳を行ったコンパイラの作者は実行ファイルの二次著作権を得る」
という主張の論拠とはならないどころか、むしろ反する説明をしている。