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書籍ごとに権利元と調整するのが筋、っていうか普通そうでしょ。これが許されるなら、本を手に入れた人が内容をネットにアップしてもOKよってことになっちゃう。
まぁ、Googleが違法であることが確定すれば、Googleから本を見た奴=「情を知ってダウンロード」していた奴というのは間違いないわけで、言い逃れはできないでしょうね。
日本法人が訴えられる対象として有効かどうかが鍵かと思います。
仮に日本法人が存在しなかったと仮定しての話であれば、アップロードの行為について米国内端末から米国内のサーバにアップロードが行われるのであれば属地主義により現地法が適用されます。
知財条約では各国がそれぞれ国内法によって保護します。著作物はその国の著作物と同じ様に守られますが、逆にその国と同じ程度にしか守られません。まぁ、Googleの件が米国においてどんな裁判結果になってるかはしらないんですけども。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
このサービスは明らかにまずいよね (スコア:0)
書籍ごとに権利元と調整するのが筋、っていうか普通そうでしょ。
これが許されるなら、本を手に入れた人が内容をネットにアップ
してもOKよってことになっちゃう。
Re: (スコア:0)
来年からダウンロードも違法になるのでgoogleから本を見ると
家宅捜査されるかも。
Re: (スコア:1)
まぁ、Googleが違法であることが確定すれば、Googleから本を見た奴=「情を知ってダウンロード」していた奴というのは間違いないわけで、言い逃れはできないでしょうね。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:このサービスは明らかにまずいよね (スコア:1)
米国では、和解案が了承されて合法なものとなったときに、これは違法なアップロードに該当するんでしょうか?
米グーグルが、米国法で合法な方法で米国内でアップロードしているのを、日本人がダウンロードするのは問題あるのか?
どうなんだろう・・・
Re: (スコア:0)
日本法人が訴えられる対象として有効かどうかが鍵かと思います。
仮に日本法人が存在しなかったと仮定しての話であれば、アップロードの行為について米国内端末から米国内のサーバにアップロードが行われるのであれば属地主義により現地法が適用されます。
知財条約では各国がそれぞれ国内法によって保護します。著作物はその国の著作物と同じ様に守られますが、逆にその国と同じ程度にしか守られません。
まぁ、Googleの件が米国においてどんな裁判結果になってるかはしらないんですけども。