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確かにこのプログラムの利用は法的に真っ黒だが、どのような罪状で検挙に至ったかが気になるところだ。
法的に真っ黒だというなら、その法に反するから検挙されたのでは。それとも、どのような罪状かも判らないのに「法的に真っ黒」と言い切っているの?
まあ、確かに。
マイコミジャーナルによれば「不正改造ハードウェアとソフトウェア販売の罪」と有りますので、まあそれに類する法律があるのかなぁ、とは思うのですが。ただ、コレにしても「契約違反」なのか(購入に当たって商品を改造した物を再販してはいけない、という契約に実行力をもたせる法律があるの?)、例によって例のごとく著作権を盾にしたちょっと待てよと思っちゃう訴え方なのか、「明らかに不正な利用を目的とした機器を販売した」事を問題に出来る法律があるのか、はたまた他のパターンなのか気になるところ。
また、その前に検挙した利用者についても、「MACアドレス・スプーフィング」ってことで不正アクセス法なのか、他の事なのか、まあ気になるところ。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
はい? (スコア:1, すばらしい洞察)
法的に真っ黒だというなら、その法に反するから検挙されたのでは。
それとも、どのような罪状かも判らないのに「法的に真っ黒」と言い切っているの?
Re:はい? (スコア:0)
まあ、確かに。
マイコミジャーナルによれば「不正改造ハードウェアとソフトウェア販売の罪」と有りますので、
まあそれに類する法律があるのかなぁ、とは思うのですが。
ただ、コレにしても「契約違反」なのか(購入に当たって商品を改造した物を再販してはいけない、
という契約に実行力をもたせる法律があるの?)、例によって例のごとく著作権を盾にしたちょっと
待てよと思っちゃう訴え方なのか、「明らかに不正な利用を目的とした機器を販売した」事を問題に
出来る法律があるのか、はたまた他のパターンなのか気になるところ。
また、その前に検挙した利用者についても、「MACアドレス・スプーフィング」ってことで不正アクセ
ス法なのか、他の事なのか、まあ気になるところ。
Re:はい? (スコア:1, 参考になる)
> Harris was charged in a six-count indictment with conspiracy, computer intrusion and wire fraud.
ということなので、コンピュータ不正侵入および電話回線経由の詐欺罪の共謀罪、というところのようですね。実際に罪になると、懲役20年および25万ドルの罰金ということで相当に重い罪となりそうです。
日本の法律であれば、モデムの販売自体は不正競争防止法にひっかかると思います。また、モデムの使用者は米国と同じく詐欺罪に問える可能性がありますので、仮に使用者が立件されて有罪になったとすれば、詐欺の幇助罪となる可能性も...