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医師法第19条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 [houko.com]なんて職業もあるわけで。
それについては有名な判例があって
「医師は祝祭日または休日などの休診日あるいは診療時間終了後においてまで常に通常の診療時間帯と全く同程度の診療業務に就くべき義務を負うわけではない。けだし,そのように解しないと,医師に対し年中無休の無限定の責務を課すことになり,実際的ではないからである。」(判例タイムズ,519,221-230,1984.) 参考:航空機内での救急医療援助に関する医師の意識調査 [umin.ac.jp]
とありますので,法的な責任はありません。
それは航空機内って云う、「医療資源が限られている場所」で、かつ「明らかにプライベートな時間」でも、義務と責任を負わされるのか?って話でしょ。さすがに、そこまでの責務を負わせる事はできない、ってダケで。
自宅が医院の開業医が家にいたのに診なかったら、訴えられたら負けますよ。・・・お酒を飲んでて、診れる状態でなければ、仕方ないですけどね。
リンク先を読むくらいしても罰は当たらないですよ。
>応招義務についての裁判所の見解
> 「一般に医師は(中略)祝祭日または休日などの休診日あるいは診療時間終了後においてまで> 常に通常の診療時間帯と全く同程度の診療業務に就くべき義務を負うわけではない。> けだし,そのように解しないと,医師に対し年中無休の無限定の責務を課すことになり,実際的ではないからである。」
実質的に、ある病院でその科の医師が一人しかいないと(中小規模ならふつーです)、当番表の待機のところにはその一人の名前が一月ずっと書いてあります。病棟でなにかあったらその人が呼ばれます。その人しか呼ばれません。そういう先生は年に一回ぐらい待機業務なしの期間を作ってその間は他所に行ってください、ぐらいのことをするぐらい。
これが現在の病院の待機業務。もちろん、二人いれば半分こ、3人以上いれば、あるいは自分が偉い人ならば少し負担は減りますが。そして、児童の診療費が無料になった地域などは、24時間いつでも親御さんがつれていらっしゃるので、小児科医の負担が激増したわけです。なぜかっていうと、親が連れてこれるのが夜だけだからという理由で割高だから普通はあんまりかからないはずの夜にやってくるから。
> けだし,そのように解しないと,医師に対し年中無休の無限定の責務を課すことになり,実際的ではないからである。」
裁判所の見解がそうであっても、現実的には年中無休の無限定の責務を課されているようなもんです。当直の他科医じゃなくて、小児科医がみないと文句言う親とかもいますしね。産婦人科もにたようなもの。そりゃ労働基準監督署にいえば指導は入るでしょうが、代わりも応援もいないから何の解決にもならない。応招義務を撤廃して、医者はずっといるわけではないと患者に分かってもらったほうがよいと思いますよ。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
生きてる限り「待機時間」 (スコア:0)
医師法第19条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 [houko.com]なんて職業もあるわけで。
Re: (スコア:3, 参考になる)
それについては有名な判例があって
「医師は祝祭日または休日などの休診日あるいは診療時間終了後においてまで常に通常の診療時間帯と全く同程度の診療業務に就くべき義務を負うわけではない。けだし,そのように解しないと,医師に対し年中無休の無限定の責務を課すことになり,実際的ではないからである。」(判例タイムズ,519,221-230,1984.) 参考:航空機内での救急医療援助に関する医師の意識調査 [umin.ac.jp]
とありますので,法的な責任はありません。
Re: (スコア:0)
それは航空機内って云う、「医療資源が限られている場所」で、
かつ「明らかにプライベートな時間」でも、義務と責任を
負わされるのか?って話でしょ。
さすがに、そこまでの責務を負わせる事はできない、ってダケで。
自宅が医院の開業医が家にいたのに診なかったら、訴えられたら
負けますよ。・・・お酒を飲んでて、診れる状態でなければ、
仕方ないですけどね。
Re:生きてる限り「待機時間」 (スコア:0)
リンク先を読むくらいしても罰は当たらないですよ。
>応招義務についての裁判所の見解
> 「一般に医師は(中略)祝祭日または休日などの休診日あるいは診療時間終了後においてまで
> 常に通常の診療時間帯と全く同程度の診療業務に就くべき義務を負うわけではない。
> けだし,そのように解しないと,医師に対し年中無休の無限定の責務を課すことになり,実際的ではないからである。」
Re:生きてる限り「待機時間」 (スコア:3, 興味深い)
実質的に、ある病院でその科の医師が一人しかいないと(中小規模ならふつーです)、
当番表の待機のところにはその一人の名前が一月ずっと書いてあります。
病棟でなにかあったらその人が呼ばれます。その人しか呼ばれません。そういう先生は年に一回ぐらい待機業務なしの期間を作って
その間は他所に行ってください、ぐらいのことをするぐらい。
これが現在の病院の待機業務。
もちろん、二人いれば半分こ、3人以上いれば、あるいは自分が偉い人ならば少し負担は減りますが。
そして、児童の診療費が無料になった地域などは、24時間いつでも親御さんがつれていらっしゃるので、
小児科医の負担が激増したわけです。なぜかっていうと、親が連れてこれるのが夜だけだからという理由で
割高だから普通はあんまりかからないはずの夜にやってくるから。
> けだし,そのように解しないと,医師に対し年中無休の無限定の責務を課すことになり,実際的ではないからである。」
裁判所の見解がそうであっても、現実的には年中無休の無限定の責務を課されているようなもんです。
当直の他科医じゃなくて、小児科医がみないと文句言う親とかもいますしね。産婦人科もにたようなもの。
そりゃ労働基準監督署にいえば指導は入るでしょうが、代わりも応援もいないから何の解決にもならない。
応招義務を撤廃して、医者はずっといるわけではないと患者に分かってもらったほうがよいと思いますよ。
Re: (スコア:0)