アカウント名:
パスワード:
日本でも飲酒運転がなかなか減らないみたいですね。(最近の記事 [shizuokaonline.com])
どうも犯罪という意識が薄いんでしょうね。まあ実際、行政処分なんですが、人の命にかかわるだけに、(同様に犯罪という意識が薄い)違法ダウンロードなどより遥かに重罪だと思いますがねえ。
飲酒運転は懲役くらいにするべきでしょうかね。
そんな考えを持つ人間を信用できるかって話です。結果が問題なのでなく、ルールを守れるか守れないかでしょ。解雇であっても当然です。あなたの認識はおかしいですよ。
# 私服を肥やしたか否かでなく、ルールを守らないのが問題なのに# それを理解しない首相と国民のなんと多いことか。
[2009/12 /08]「揺れる“飲酒運転”の厳格処分」 [www.mbs.jp]
近畿の2府4県と徳島県、政令指定都市4市を見ても5つの自治体で事故がない場合でも「原則・免職」に、残りの自治体でも兵庫県を除き、「免職か停職」となりました。 ところが、裁判所はその流れに「待った」をかけています。 冒頭の三重県の病院職員のケースでは、一審・二審ともに「懲戒免職は社会通念上、著しく妥当性を欠き裁量権の乱用だ」などとして役所側に免職処分を取り消すよう命じたのです。 実は、同様の判決は全国で相次いでいて、VOICEが調べただけでも今年に入って14の判決があり10の裁判所が処分の取り消しを命じています。
近畿の2府4県と徳島県、政令指定都市4市を見ても5つの自治体で事故がない場合でも「原則・免職」に、残りの自治体でも兵庫県を除き、「免職か停職」となりました。
ところが、裁判所はその流れに「待った」をかけています。 冒頭の三重県の病院職員のケースでは、一審・二審ともに「懲戒免職は社会通念上、著しく妥当性を欠き裁量権の乱用だ」などとして役所側に免職処分を取り消すよう命じたのです。 実は、同様の判決は全国で相次いでいて、VOICEが調べただけでも今年に入って14の判決があり10の裁判所が処分の取り消しを命じています。
とのこと。裁判所では懲役解雇は行き過ぎだということで処分の取り消す判例が出ているようです。実際この判決確定を受けて兵庫県加西市では「懲役免職→停職9カ月」に改められた [47news.jp]そうですね。
とはいえ平成19年9月19日に施行された改正道路交通法 [tokyo.jp]では、運転者に酒を飲ませた側にすら責任が追及されるご時世です。
>人身事故起こした場合は懲戒解雇も仕方ないと思うけど、>"業務外に自己の所有の車を運転"する場合、「会社の社会的信用」には影響ないと思うんだが……
違反者教習で流される飲酒運転ビデオを一度ごらんになることをお勧めします。
戦犯にA級、BC級ってあるだろ。飲むように要求してる奴は飲酒するよう準備して行わせたA級戦犯だし、実際に飲んで事故起こした連中はB級とかC級の戦犯なんだよ。
どっちの責任が重いかは自明だろ。
?
全ての「人身事故」には直接の被害者が必ずいるけど、ほとんどの「酒気帯び運転」には直接の被害者はいない。たとえ話をしたいなら対応関係に気をつけたほうがいいと思う。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
飲酒運転が減らない (スコア:1, すばらしい洞察)
日本でも飲酒運転がなかなか減らないみたいですね。(最近の記事 [shizuokaonline.com])
どうも犯罪という意識が薄いんでしょうね。まあ実際、行政処分なんですが、人の命にかかわるだけに、(同様に犯罪という意識が薄い)違法ダウンロードなどより遥かに重罪だと思いますがねえ。
飲酒運転は懲役くらいにするべきでしょうかね。
Re: (スコア:1)
懲戒解雇されたら再就職は絶望的です。(懲役刑には執行猶予があるが解雇には…)
人身事故起こした場合は懲戒解雇も仕方ないと思うけど、
"業務外に自己の所有の車を運転"する場合、「会社の社会的信用」には影響ないと思うんだが……
(タクシーなどの運送業や酒造メーカといった業種なら、まだ理解できますけど)
# 該当者が現れた場合、会社の懲戒解雇の"お伺い"に労働基準監督署が何と答えるか、ある意味楽しみです。
notice : I ignore an anonymous contribution.
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
そんな考えを持つ人間を信用できるかって話です。
結果が問題なのでなく、ルールを守れるか守れないかでしょ。
解雇であっても当然です。
あなたの認識はおかしいですよ。
# 私服を肥やしたか否かでなく、ルールを守らないのが問題なのに
# それを理解しない首相と国民のなんと多いことか。
Re: (スコア:1)
解雇処分の取り消し命令を出した『裁判所』にも
「あなたの認識はおかしいですよ。」と主張なさるのですね?
『特定のローカルルールが社会的通念に対して妥当か?という問題なんですが、理解できてますか?』
# 厳罰化が必要と主張されるのは結構ですが、
# それならば運転中の電話応答などに対しても同等の罰則を設けなければ「不平等」でしょう。
#(注意力散漫になり反応が鈍くなる点では同じ事ですから)
notice : I ignore an anonymous contribution.
たしかに裁判所は行き過ぎという判例がありますが・・・ (スコア:3, 興味深い)
[2009/12 /08]「揺れる“飲酒運転”の厳格処分」 [www.mbs.jp]
とのこと。裁判所では懲役解雇は行き過ぎだということで処分の取り消す判例が出ているようです。実際この判決確定を受けて兵庫県加西市では「懲役免職→停職9カ月」に改められた [47news.jp]そうですね。
とはいえ平成19年9月19日に施行された改正道路交通法 [tokyo.jp]では、運転者に酒を飲ませた側にすら責任が追及されるご時世です。
>人身事故起こした場合は懲戒解雇も仕方ないと思うけど、
>"業務外に自己の所有の車を運転"する場合、「会社の社会的信用」には影響ないと思うんだが……
違反者教習で流される飲酒運転ビデオを一度ごらんになることをお勧めします。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:たしかに裁判所は行き過ぎという判例がありますが・・・ (スコア:1, すばらしい洞察)
運転しなければいけない人が、酒の席にいる時、法律と酒を強要に近い形で飲むよう促す人との間で、板挟みにならないために必要な罰則だと思います。
Re: (スコア:0)
戦犯にA級、BC級ってあるだろ。
飲むように要求してる奴は飲酒するよう準備して行わせたA級戦犯だし、
実際に飲んで事故起こした連中はB級とかC級の戦犯なんだよ。
どっちの責任が重いかは自明だろ。
Re: (スコア:0)
責任の重さや、罪の重さではありません。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
強制猥褻はダメだけど、痴漢ならオッケー。
と言っているように聞こえます。
痴漢でもクビになりますよね?
Re: (スコア:0)
?
全ての「人身事故」には直接の被害者が必ずいるけど、ほとんどの「酒気帯び運転」には直接の被害者はいない。
たとえ話をしたいなら対応関係に気をつけたほうがいいと思う。