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2009/12/19に「ヒャッハー!GPU会社買収して良かったぜ!(意訳)」ということを言った [impress.co.jp]一週間後の2009/12/26に退社 [twitter.com]。
なにやらきな臭いものを感じますが、外資だとこういうものなんですかね。
この例がそうかはわかりません。ただ、在中国で見る機会がありますが、中国資本も欧米資本もこんな感じです。当たり前ですが予告なしでいきなり切ります。辞める方もいきなり辞めますし、解雇の場合は「引き継ぎ?何それ」みたいな。でも解雇であっても本人の表向きの理由は転職だったりします。
余談ですが、金融危機以降、解雇以外で辞める人、転職する人がだいぶ減りました。年間100人→10~20人くらいに...しかもこのほとんどが解雇組み)。
30日分の平均賃金に相当する額「以上」を支払う限り、即日解雇が可能です。外資でしかも情報流出などを気に掛けるIT企業だと、即日解雇&ロックオフ、給与口座に手当振り込み、というのが多いのかも知れませんね。(知らないので想像)
こういう場合業務引継ぎとか当然全く出来ない訳ですが、それを差し引いても即日解雇する方がデメリットが少ないのでしょうかねえ。
まとめるとこんな感じです。解雇予告-30日-解雇日 解雇予告手当てなし解雇予告-10日-解雇日 解雇予告手当て20日分以上解雇予告-即日 -解雇日 解雇予告手当て30日分以上
解雇される側にとっても、即日の方が得な気がする。精神的ダメージは別として。
>> 外資でしかも情報流出などを気に掛けるIT企業だと、即日解雇&ロックオフ、>> 給与口座に手当振り込み、というのが多いのかも知れませんね。(知らないので想像)
どこかで読んだ米国の金融業界の話では、米国でも本来は似たような労働者保護の規制はあるらしいですが、少なくとも金融系では契約時に必ず「即日解雇になっても訴えない」という条項があるそうです。もちろん、そういう契約条項の法的な有効性は怪しいですが、
・大企業を相手に訴訟を起こして戦うには多大な根性が必要だし、負ける可能性が高い・仮に勝訴したとしても多少の金銭を得るだけなので、費用を考えるとペイしない・そんな訴訟を起こした奴を雇用するような企業は金融業界に存在しない(おそらく、これが最大の障壁)
という感じで、現実的には諦める(時間を無駄にせず転職先を探す)しか選択肢は無く、その手の法的な保護は全く意味を成していないようです。
>現実的には諦める(時間を無駄にせず転職先を探す)しか選択肢は無く、その手の法的な保護は全く意味を成していないようです。米国連邦法・州法には「法と公序良俗に反する契約は無効」という規定や法廷判例はないのか。
30日前の解雇予告は必須だよな
もしくは30日に不足する平均賃金(解雇予告手当)の支払い、では?外資系に勤めたことがないので、実体は分かりませんが。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
わずか1週間 (スコア:1)
2009/12/19に「ヒャッハー!GPU会社買収して良かったぜ!(意訳)」ということを言った [impress.co.jp]一週間後の
2009/12/26に退社 [twitter.com]。
なにやらきな臭いものを感じますが、外資だとこういうものなんですかね。
Re:わずか1週間 (スコア:1, 興味深い)
この例がそうかはわかりません。
ただ、在中国で見る機会がありますが、中国資本も欧米資本もこんな感じです。
当たり前ですが予告なしでいきなり切ります。
辞める方もいきなり辞めますし、解雇の場合は「引き継ぎ?何それ」みたいな。
でも解雇であっても本人の表向きの理由は転職だったりします。
余談ですが、金融危機以降、解雇以外で辞める人、転職する人が
だいぶ減りました。
年間100人→10~20人くらいに...しかもこのほとんどが解雇組み)。
Re: (スコア:0)
労働基準法によれば (スコア:1)
30日分の平均賃金に相当する額「以上」を支払う限り、即日解雇が可能です。
外資でしかも情報流出などを気に掛けるIT企業だと、即日解雇&ロックオフ、
給与口座に手当振り込み、というのが多いのかも知れませんね。(知らないので想像)
こういう場合業務引継ぎとか当然全く出来ない訳ですが、それを差し引いても
即日解雇する方がデメリットが少ないのでしょうかねえ。
まとめるとこんな感じです。
解雇予告-30日-解雇日 解雇予告手当てなし
解雇予告-10日-解雇日 解雇予告手当て20日分以上
解雇予告-即日 -解雇日 解雇予告手当て30日分以上
Re: (スコア:0)
解雇される側にとっても、即日の方が得な気がする。
精神的ダメージは別として。
Re: (スコア:0)
>> 外資でしかも情報流出などを気に掛けるIT企業だと、即日解雇&ロックオフ、
>> 給与口座に手当振り込み、というのが多いのかも知れませんね。(知らないので想像)
どこかで読んだ米国の金融業界の話では、米国でも本来は似たような労働者保護の規制はあるらしいですが、少なくとも金融系では契約時に必ず「即日解雇になっても訴えない」という条項があるそうです。もちろん、そういう契約条項の法的な有効性は怪しいですが、
・大企業を相手に訴訟を起こして戦うには多大な根性が必要だし、負ける可能性が高い
・仮に勝訴したとしても多少の金銭を得るだけなので、費用を考えるとペイしない
・そんな訴訟を起こした奴を雇用するような企業は金融業界に存在しない(おそらく、これが最大の障壁)
という感じで、現実的には諦める(時間を無駄にせず転職先を探す)しか選択肢は無く、その手の法的な保護は全く意味を成していないようです。
Re: (スコア:0)
>現実的には諦める(時間を無駄にせず転職先を探す)しか選択肢は無く、その手の法的な保護は全く意味を成していないようです。
米国連邦法・州法には「法と公序良俗に反する契約は無効」という規定や法廷判例はないのか。
Re: (スコア:0)
クビになるときは、1ヵ月後のクビと1ヶ月間の自宅待機を同時に宣告されます。
私は幸か不幸かそういう目にあったことはまだありませんが。
でも、ほかの業界に比べれば元々が法外な給料出てるからね。
それで文句言っても誰も相手にしてくれないでしょう。
Re: (スコア:0)
ほぼ全員飛んでいる事が多いので「引継ぎ」その物が要らなくなっていることが多いです。
とはいえ首を飛ばすのが正社員の場合は、解雇を回避する相応の努力を経営者がしたか
どうかが問題になります。特にこれをやる直前に(他の事業部であっても)他の正社員を
新規に雇っていたりする事実があったりすると経営側は相当不利になります。
Re: (スコア:0)
もしくは30日に不足する平均賃金(解雇予告手当)の支払い、では?
外資系に勤めたことがないので、実体は分かりませんが。