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著作権法第三十条第一項第三号ですね。法令データ提供システム [e-gov.go.jp]などで確認できます。
著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
ニュースなどで既に知っていたにもかかわらず購入した場合は、この項目に触れる可能性もありそうです(弁護士とかじゃないのでよく知りませんが)。最も、この場合は権利者か否かをきちんと審査せずに販売したiTunes株式会社にも問題があると思いますが。# 勿論、一番問題なのは違法にアップロードした"Tukuma Japan Communications"とやらですよ。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
ダウンロード違法化の影響で (スコア:1, 興味深い)
# まさかね・・・。
Re: (スコア:1, 参考になる)
#「事実を知りながら」でしたっけ?
Re:ダウンロード違法化の影響で (スコア:1, 参考になる)
著作権法第三十条第一項第三号ですね。法令データ提供システム [e-gov.go.jp]などで確認できます。
著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
ニュースなどで既に知っていたにもかかわらず購入した場合は、この項目に触れる可能性もありそうです(弁護士とかじゃないのでよく知りませんが)。
最も、この場合は権利者か否かをきちんと審査せずに販売したiTunes株式会社にも問題があると思いますが。
# 勿論、一番問題なのは違法にアップロードした"Tukuma Japan Communications"とやらですよ。