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いいんじゃないかな。winnyの場合は、作者自身がキャッシュは公開されたデータと思うべきと言ってるから、高木氏はnizillaを作ることができたみたいだし、暗号は解読されたら、また新たな暗号を開発する構図の方が良いと、個人的には思う。
なぜなら、あまりこの暗号について不正競争防止法を盾に使ってると今度は日本政府が本気になって、米国と同じように保安当局が暗号を解読するのは合法だとか、暗号ソフトを民間で開発するのは禁止とか言い出しかねないからね。ここは素直に譲歩した方が得だと思いますよ。プログラマだってその方が新しい技術を開発すればいいんだから対抗心が燃えるでしょ。
不正競争防止法は該当しません。不正競争防止法は、不正競争を防止する法律なのです。
仮に、Winnyの難読化プロトコルが、同法の「営業上用いられている技術的制限手段」に該当するとしても、それを無効化する機器の提供等の不正競争行為(2条1項10号、11号)は、罰則規定がなく、直ちに禁止されていう行為ではありません。それによって営業上の利益が侵害された者が、差止請求と損害賠償を提起できるというだけです。
Winnyの難読化プロトコルを無効化する行為を差し止めるためには、Winnyの難読化プロトコルによって、誰かの営業上の利益が侵害される又は侵害されるおそれがあることを示さなければなりません。
たとえば、企業等が運営するP2P型動画配信サービスで、同様の難読化プロトコルを解除する装置が登場した場合ならば、それは不正競争防止法に基づいて差止請求をすることができるでしょう。しかし、Winny等で、難読化プロトコルが営業上の利益侵害を防止するものだと誰が言えるでしょうか。
(定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう ... 十 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為 十一 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為 ... (差止請求権) 第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。 (損害賠償) 第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。
(定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう
...
十 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
十一 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
(差止請求権) 第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。
(損害賠償) 第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
暗号解読 (スコア:0)
違法以外のも暗号解読して選別したってことは、通信の暗号解読自体は違法ではないのでしょうか?
Re: (スコア:1)
いいんじゃないかな。
winnyの場合は、作者自身がキャッシュは公開されたデータと思うべきと
言ってるから、高木氏はnizillaを作ることができたみたいだし、
暗号は解読されたら、また新たな暗号を開発する構図の方が良いと、
個人的には思う。
なぜなら、あまりこの暗号について不正競争防止法を盾に使ってると
今度は日本政府が本気になって、米国と同じように保安当局が暗号を
解読するのは合法だとか、暗号ソフトを民間で開発するのは禁止とか
言い出しかねないからね。
ここは素直に譲歩した方が得だと思いますよ。
プログラマだってその方が新しい技術を開発すればいいんだから対抗心が燃えるでしょ。
Re:暗号解読 (スコア:0)
不正競争防止法は該当しません。不正競争防止法は、不正競争を防止する法律なのです。
仮に、Winnyの難読化プロトコルが、同法の「営業上用いられている技術的制限手段」に該当するとしても、それを無効化する機器の提供等の不正競争行為(2条1項10号、11号)は、罰則規定がなく、直ちに禁止されていう行為ではありません。それによって営業上の利益が侵害された者が、差止請求と損害賠償を提起できるというだけです。
Winnyの難読化プロトコルを無効化する行為を差し止めるためには、Winnyの難読化プロトコルによって、誰かの営業上の利益が侵害される又は侵害されるおそれがあることを示さなければなりません。
たとえば、企業等が運営するP2P型動画配信サービスで、同様の難読化プロトコルを解除する装置が登場した場合ならば、それは不正競争防止法に基づいて差止請求をすることができるでしょう。しかし、Winny等で、難読化プロトコルが営業上の利益侵害を防止するものだと誰が言えるでしょうか。