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私的録音録画はだれの許可も受けずに、したがって自由に、無償で行なってよいことが法律上明確になり
とあるように、1992年の改正で著作権法第30条第2項のデジタル方式に対する補償が定められるまでは、 私的複製は無償で行えることが法的に認められていたかと思うのですが。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
そもそも私的使用の範囲内でのデジタルコピーによる著作権者の損失って何? (スコア:5, すばらしい洞察)
発生する損失の根拠も曖昧のままお金を徴収するのは詐欺同然だと思います。
Re: (スコア:0)
ほんらい著作権の考え方には私的複製の権利はというものはないのです。
しかしそれではお互い不便なので、著作権者が私的複製を認めるかわりに補償を受け取りますよと法律で定めたのです。
Re:そもそも私的使用の範囲内でのデジタルコピーによる著作権者の損失って何? (スコア:0)
これは違うんじゃないでしょうか??
当の私的録画補償金管理協会のページ [sarvh.or.jp]に、
とあるように、1992年の改正で著作権法第30条第2項のデジタル方式に対する補償が定められるまでは、
私的複製は無償で行えることが法的に認められていたかと思うのですが。
Re: (スコア:0)
それに対し、私的複製の自由はあらゆる著作物について定められていますから、各ユーザーがおのおの持つ権利ではなく、著作権者の権利の制限と考えるのが妥当です。
ユーザーは私的複製の「権利」に基づいて他人に何かを強制することはできませんから、こちらから考えても常識的な権利の考え方からとも相容れません。(著作権は独占権なので、不正な複製の差し止めができます)