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ヒント:著作権侵害は親告罪
それがあなたの「著作権保護」の精神ですか?
法律の話なのに、なんでいきなり精神論になるんだ? 著作権侵害を判断できるのは権利者だけであり、それは精神がどうこうという問題じゃない。
権利者に無断でYouTubeにアップロードするのは著作権侵害行為ですよ。それに対して、民事的請求を行うかどうか、刑事で著作権侵害罪を申告するかどうかは権利者の判断だけど、著作権侵害であるという事実に変わりはありません。
あなたの論理では、著作物を無断コピーしても権利者にバレなければ著作権侵害ではないと言っていることになりますよ。
分かんない人だな。 著作権侵害は親告罪であり、権利者からの告訴がないと捜査に着手することすらできない。法に定められた「著作権侵害行為」を認定しうるのは権利者だけ。“著作権侵害であるという事実”の認定が、既に権利者の判断に委ねられてるんだよ。 権利者が言い立ててない以上は、侵害であるかもしれないし、侵害ではないかもしれなくて、それを第三者が判断することはできない。
# 技術的保護手段の回避などの一部例外を除く。
全然違う。とりあえず著作権法ぐらい読もうな
第百十三条に著作権法に定められた権利を侵害する行為として規定されていて、著作権侵害行為自体は、著作者が認識しようがしまいが、訴えようが訴えなかろうが、事象として存在する。
次に、「権利者からの告訴がないと捜査に着手することすらできない」も大嘘。法に抵触している疑いがあれば捜査することは問題ない。最終的に告訴がなければ、公訴を提起できないだけ。まあ、そんな捜査にどれだけ労力を割くかと考えれば、実質的には「権利者からの告訴がないとほとんど捜査しない」のではあるが。
で、「“著作権侵害であるという事実”の認定が、既に権利者の判断に委ねられてるんだよ。」については、侵害しているのではないかと尋ねられた時に「許諾した」と言ってしまえば侵害されていないことにできるという点においては「権利者の判断に委ねられてる」と言えなくもないが、その時点の事実としては権利者の判断は関係なく事実は事実として存在する。
そして、「権利者が言い立ててない以上は、侵害であるかもしれないし、侵害ではないかもしれなくて」は正しい。許諾を得ているか得ていないかは第三者が簡単に認識できる事象ではない。
#(#1752111)みたいな阿呆はなんとかならんのかねぇ……
そして、権利者から親告罪で訴える権利を安く買い取って全国レベルでの使用者監視&代金取立てをビジネスにしてる著作権ゴロがそのテの、音楽で言えばJASRACとかの権利管理会社だな。
煙のくすぶる所に油を注いで大火事起こして賠償金をせしめる仕事だよ。しっかり上納金さえ払えば何も起きないがね。
># 技術的保護手段の回避などの一部例外を除く。
技術的保護手段の回避は著作権侵害ではありませんよ。
そんなことわかってるか
うん、だから、親告しなくても著作権侵害は著作権侵害なんだよ。それを犯罪行為だと告発することで、罪に問うことができるわけだ。
著作権侵害行為という事象が存在しても、著作権者の告訴がなければ公訴を提起できず、著作権侵害罪には問われない。それが親告罪ということ。逆に言えば、著作権侵害罪に問われないからといって、著作権侵害行為という事象がないということにはならない。
権利者に無断でYouTubeにアップロードするのは著作権侵害行為です。著作権侵害罪が親告罪であることは関係ありません。
いい加減、関係ないこと書いて誤魔化すのやめたら?
「権利者に無断でYouTubeにアップロードする」のは「著作権侵害行為」です。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
リンク先のYouTube動画は著作権侵害 (スコア:0)
Re:リンク先のYouTube動画は著作権侵害 (スコア:0)
Re: (スコア:0)
それがあなたの「著作権保護」の精神ですか?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
法律の話なのに、なんでいきなり精神論になるんだ?
著作権侵害を判断できるのは権利者だけであり、それは精神がどうこうという問題じゃない。
Re: (スコア:0)
権利者に無断でYouTubeにアップロードするのは著作権侵害行為ですよ。
それに対して、民事的請求を行うかどうか、刑事で著作権侵害罪を申告するかどうかは
権利者の判断だけど、著作権侵害であるという事実に変わりはありません。
あなたの論理では、著作物を無断コピーしても権利者にバレなければ著作権侵害ではないと言っていることになりますよ。
シュレディンガーの某 (スコア:0)
著作権者が告発し、裁判所が最終的にそれを認めたとき確定する。
それまでは著作権侵害かもしれないし、侵害じゃないかもしれない。
Re: (スコア:0)
まさに元コメがそいつなの。そんな煽り書く必要ないよ。冷静に自首を勧めればいいだけ。
Re: (スコア:0)
分かんない人だな。
著作権侵害は親告罪であり、権利者からの告訴がないと捜査に着手することすらできない。法に定められた「著作権侵害行為」を認定しうるのは権利者だけ。“著作権侵害であるという事実”の認定が、既に権利者の判断に委ねられてるんだよ。
権利者が言い立ててない以上は、侵害であるかもしれないし、侵害ではないかもしれなくて、それを第三者が判断することはできない。
# 技術的保護手段の回避などの一部例外を除く。
Re:リンク先のYouTube動画は著作権侵害 (スコア:1, すばらしい洞察)
全然違う。
とりあえず著作権法ぐらい読もうな
第百十三条に著作権法に定められた権利を侵害する行為として規定されていて、
著作権侵害行為自体は、著作者が認識しようがしまいが、訴えようが訴えなかろうが、
事象として存在する。
次に、「権利者からの告訴がないと捜査に着手することすらできない」も大嘘。
法に抵触している疑いがあれば捜査することは問題ない。
最終的に告訴がなければ、公訴を提起できないだけ。
まあ、そんな捜査にどれだけ労力を割くかと考えれば、
実質的には「権利者からの告訴がないとほとんど捜査しない」のではあるが。
で、「“著作権侵害であるという事実”の認定が、既に権利者の判断に委ねられてるんだよ。」については、
侵害しているのではないかと尋ねられた時に「許諾した」と言ってしまえば
侵害されていないことにできるという点においては「権利者の判断に委ねられてる」と言えなくもないが、
その時点の事実としては権利者の判断は関係なく事実は事実として存在する。
そして、「権利者が言い立ててない以上は、侵害であるかもしれないし、侵害ではないかもしれなくて」は正しい。
許諾を得ているか得ていないかは第三者が簡単に認識できる事象ではない。
#(#1752111)みたいな阿呆はなんとかならんのかねぇ……
Re: (スコア:0)
そして、権利者から親告罪で訴える権利を安く買い取って
全国レベルでの使用者監視&代金取立てをビジネスにしてる著作権ゴロが
そのテの、音楽で言えばJASRACとかの権利管理会社だな。
煙のくすぶる所に油を注いで大火事起こして賠償金をせしめる仕事だよ。
しっかり上納金さえ払えば何も起きないがね。
Re: (スコア:0)
># 技術的保護手段の回避などの一部例外を除く。
技術的保護手段の回避は著作権侵害ではありませんよ。
そんなことわかってるか
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
うん、だから、親告しなくても著作権侵害は著作権侵害なんだよ。
それを犯罪行為だと告発することで、罪に問うことができるわけだ。
Re: (スコア:0)
著作権侵害行為という事象が存在しても、著作権者の告訴がなければ公訴を提起できず、著作権侵害罪には問われない。それが親告罪ということ。
逆に言えば、著作権侵害罪に問われないからといって、著作権侵害行為という事象がないということにはならない。
権利者に無断でYouTubeにアップロードするのは著作権侵害行為です。
著作権侵害罪が親告罪であることは関係ありません。
Re: (スコア:0)
無断かどうかをあなたはどうやって判断したの?
Re: (スコア:0)
いい加減、関係ないこと書いて誤魔化すのやめたら?
「権利者に無断でYouTubeにアップロードする」のは「著作権侵害行為」です。