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いつも思うけど、こういう被害額の計算ってどうなんだろう。○○本ダウンロードされたから平均の価格を掛けて○○本×△円の損失。って言いたいんだろうけど、ダウンロードできなかったら本当に買ってまで遊ぶのかというとそういうわけじゃないだろうし。
無料で遊べるからやるけど、お金が掛かるならやらない、という(アイテム課金の)ネットゲームみたいな感じ。会員が1千万人いるからっていって全員が課金ユーザーじゃないのと同じわけで。
もちろん違法DLが悪いのは分かるんだけど、実際問題こういう被害額の計算って漠然とした被害の大きさを見る以外に、具体的にどういうところで役に立つんだろうか・・・。
そうですね。プレスリリースからたどれる報告書本文 [cesa.or.jp]を読んでみましたが、特に東南アジアや南米のユーザーがマジコンを使って違法コピーソフトを使う理由として
・(母国語版が無い場合、他国語版の)正規版ソフトが通常の2~6倍程度の価格で販売されており、生活水準に見合わない・正規版ゲームソフトが流通していない
といったものも示されています。こうしたケースでは、そもそも違法コピーソフトが無ければ購入を控える、あるいはそもそも入手すらできないはずで、同じ報告書でこうした点を挙げておきながら被害額は単純な掛け算、というのはちょっとおかしいなと思います。
この推定被害額が「違法コピーが無ければ全員が購入するはずだと仮定した時の最悪値」であることが明示されていればよいのですが、他の仮定はいろいろ明示されている割にこの話はすっぽり抜けているようです。
そうですね。
現に商品を入手した人がこんなにいるのに代金をもらってません、という意味での「被害額」なんでしょうね。
本人が「お金がかかるならやらない」と思っていようといまいと、どんな生活水準だろうと、その国で流通してなかろうと、どれも言い訳です。商品を入手したのに対価を払わない人がいる、というだけのこと。
突っ込みどころが違うよね。# お店で万引きされた本の被害総額も「お金払ったら読まなかっただろうし、それを被害額に入れるのは変だ」とかは変なはず。# 農作物の被害総額にも突っ込んでるならそれはそれで一つの主張かな。「台風でリンゴが落ちたって、どうせ全部は売れないのにオカシイ!」とか:-P
今回の突っ込みポイントは、・ダウンロードカウンターが設置されているサイトを調査対象としている(カウンター付きサイトが偏り無い比率?一般的かどうか)・国内トップ20タイトルと他のタイトルの販売高比率と、違法DLの構成比を同じとしている(金払うほどではないが欲しいソフトとかないの?楽引き辞典とか)・国内販売比率が25%だから4倍した。(タイトル比率はどこ行ったんだよ。海外でもせめてトップ20タイトルの比率からでは)とかじゃないかなあ。
DVDパッケージを購入するということは「そのDVDを視聴する権利を購入する」ことである、ということは権利団体他が主張しています。逆に言えば、権利を購入せずに視聴することは認められないと言っているわけです。
DVDのコピーデータをDLした場合を考えると、・DVDのコピーデータを入手したこと・DVDのコピーデータを使い、(対価を払わずに)視聴したことのどちらを非とするのでしょうね。
何が言いたいかというと、ソフトウェア等をDLした者すべてがそのソフトウェアを使う・使えるわけではないということです。興味本位でDLし
現状の流通形態を鑑みるに、視聴権とデータは括りつけになっていると解釈するのが自然でしょう。データのみを入手しても視聴権が無いと視聴できない、という形になっていない以上、データの不法入手は即ち視聴権の不法入手とイコールになっている、とするべきでは。
何が言いたいかというと、ソフトウェア等をDLした者すべてがそのソフトウェアを使う・使えるわけではないということです。興味本位でDLしただけの者、DLしたものの使い方が分からない者もいるはずです。
それは問題を緩和する要素ではありません。店頭から商品を万引きした者すべてがその商品を使う・使えるわけでは
この人がもしものを売ってる人ならば、この人の売ってる店で万引きしても、未開封のまま捨てれば被害ゼロになるから、後でバレても訴えられたりはしないようだな。
損害の賠償の額についての考え方 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/021002a.htm [mext.go.jp]
現時点ではCESAの一方的な言い分でしかない。文部科学省には私的録音録画補償金制度の問題で権利者側の言い分に沿って話を進めた前歴があるから、今回の件も同じような懸念がある。
もし裁判になった場合、果たして裁判所はCESAの言い分そのまま認めるか否か。どの程度立証すれば認められるものなんだろうか。司法に詳しい方いたら教えていただきたい。
>ゲスの勘繰りでしょう。そのぐらい慎重でないと立場の弱い消費者は身を守
4. 主観で決め付ける「今回の数字は権利者側が悪意をもって出した最悪な場合を想定した数字であると解釈します」5. 資料を示さず自論が支持されていると思わせる「実際の被害額はたいしたことはない。むしろ宣伝になっている」6. 一見関係ありそうで関係ない話を始める「ところで、同じコンテンツで各国で値段が違うことは知っているか?」7. 陰謀であると力説する「これは被害額が大きいということを宣伝するためのCESAのプロパガンダだ」11. レッテル張りをする「CESAの中の人お疲れさまです」
満貫ですね。
#個人的評価は数え役満なのでAC
茶々だけど、「台風でリンゴが落ちなくたって、どうせ全部は売れないのにオカシイ!」ですよね?
要は「被害額≠損をした金額(商機の損失)」という風に理解すればOK?
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
こういう被害額の計算って (スコア:2, 興味深い)
いつも思うけど、こういう被害額の計算ってどうなんだろう。
○○本ダウンロードされたから平均の価格を掛けて○○本×△円の損失。って言いたいんだろうけど、
ダウンロードできなかったら本当に買ってまで遊ぶのかというとそういうわけじゃないだろうし。
無料で遊べるからやるけど、お金が掛かるならやらない、という(アイテム課金の)ネットゲームみたいな感じ。
会員が1千万人いるからっていって全員が課金ユーザーじゃないのと同じわけで。
もちろん違法DLが悪いのは分かるんだけど、実際問題こういう被害額の計算って漠然とした被害の大きさを見る以外に、具体的にどういうところで役に立つんだろうか・・・。
Re: (スコア:1)
そうですね。
プレスリリースからたどれる報告書本文 [cesa.or.jp]を読んでみましたが、特に東南アジアや南米のユーザーがマジコンを使って違法コピーソフトを使う理由として
・(母国語版が無い場合、他国語版の)正規版ソフトが通常の2~6倍程度の価格で販売されており、生活水準に見合わない
・正規版ゲームソフトが流通していない
といったものも示されています。
こうしたケースでは、そもそも違法コピーソフトが無ければ購入を控える、あるいはそもそも入手すらできないはずで、同じ報告書でこうした点を挙げておきながら被害額は単純な掛け算、というのはちょっとおかしいなと思います。
この推定被害額が「違法コピーが無ければ全員が購入するはずだと仮定した時の最悪値」であることが明示されていればよいのですが、他の仮定はいろいろ明示されている割にこの話はすっぽり抜けているようです。
Re:こういう被害額の計算って (スコア:0)
いえ、被害は被害ですからこれでいいのです。よけいな仮定をつけるべきではありません。おかしな仮定のついた数値はその後で扱いようがなくなります。
Re:こういう被害額の計算って (スコア:2, すばらしい洞察)
そうですね。
現に商品を入手した人がこんなにいるのに代金をもらってません、という意味での「被害額」なんでしょうね。
本人が「お金がかかるならやらない」と思っていようといまいと、どんな生活水準だろうと、その国で流通してなかろうと、どれも言い訳です。
商品を入手したのに対価を払わない人がいる、というだけのこと。
Re:こういう被害額の計算って (スコア:2)
突っ込みどころが違うよね。
# お店で万引きされた本の被害総額も「お金払ったら読まなかっただろうし、それを被害額に入れるのは変だ」とかは変なはず。
# 農作物の被害総額にも突っ込んでるならそれはそれで一つの主張かな。「台風でリンゴが落ちたって、どうせ全部は売れないのにオカシイ!」とか:-P
今回の突っ込みポイントは、
・ダウンロードカウンターが設置されているサイトを調査対象としている(カウンター付きサイトが偏り無い比率?一般的かどうか)
・国内トップ20タイトルと他のタイトルの販売高比率と、違法DLの構成比を同じとしている(金払うほどではないが欲しいソフトとかないの?楽引き辞典とか)
・国内販売比率が25%だから4倍した。(タイトル比率はどこ行ったんだよ。海外でもせめてトップ20タイトルの比率からでは)
とかじゃないかなあ。
Re: (スコア:0)
DVDパッケージを購入するということは「そのDVDを視聴する権利を購入する」ことである、ということは権利団体他が主張しています。
逆に言えば、権利を購入せずに視聴することは認められないと言っているわけです。
DVDのコピーデータをDLした場合を考えると、
・DVDのコピーデータを入手したこと
・DVDのコピーデータを使い、(対価を払わずに)視聴したこと
のどちらを非とするのでしょうね。
何が言いたいかというと、ソフトウェア等をDLした者すべてがそのソフトウェアを使う・使えるわけではないということです。
興味本位でDLし
Re: (スコア:0)
> ですので、DL数から被害額を直接導きだすというのは、権利者側(今回はCESAですが)が自分たちに都合のいい数字を出しているようにも見えるのです。
都合がいいもなにも、被害額というのはそういうものです。泥棒に入られた被害、農作物の台風の被害、全部同じです。保険がおりて実際にはそんなに損はしないことが多い。
> 少なくとも私は、今回の数字は権利者側が悪意をもって出した最悪な場合を想定した数字であると解釈します。
ゲスの勘繰りでしょう。
Re: (スコア:0)
現状の流通形態を鑑みるに、視聴権とデータは括りつけになっていると解釈するのが自然でしょう。
データのみを入手しても視聴権が無いと視聴できない、という形になっていない以上、データの不法入手は即ち視聴権の不法入手とイコールになっている、とするべきでは。
それは問題を緩和する要素ではありません。
店頭から商品を万引きした者すべてがその商品を使う・使えるわけでは
Re: (スコア:0)
この人がもしものを売ってる人ならば、この人の売ってる店で万引きしても、未開封のまま捨てれば被害ゼロになるから、後でバレても訴えられたりはしないようだな。
Re: (スコア:0)
損害の賠償の額についての考え方
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/021002a.htm [mext.go.jp]
現時点ではCESAの一方的な言い分でしかない。
文部科学省には私的録音録画補償金制度の問題で権利者側の言い分に沿って話を進めた前歴があるから、今回の件も同じような懸念がある。
もし裁判になった場合、果たして裁判所はCESAの言い分そのまま認めるか否か。
どの程度立証すれば認められるものなんだろうか。司法に詳しい方いたら教えていただきたい。
>ゲスの勘繰りでしょう。
そのぐらい慎重でないと立場の弱い消費者は身を守
Re: (スコア:0)
CESA憎しで結論ありきはあなたのほうですよ。
Re: (スコア:0)
権利者側は強者で強欲なのは当たり前です。消費者はそれに対抗するために権利者以上に筋の通った理論を展開しなければ譲歩を引き出すことはとうていかなわない。
にもかかわらず初歩的な事実認識のレベルでこのていたらくでは、消費者(の一部)は自分で自分の首を締めている以外の何物でもないですよね。
屁理屈をこねて自分らに都合の悪い事実からは目をそらし(海賊行為の被害は実はたいしたことがない、むしろ宣伝になっているとか)、
相手憎しで結論ありきのストーリーを組み立てる(権利者は誇大な数字を出してプロパガンダしているとか)。
詭弁の特徴15条より - 実例 (スコア:0)
4. 主観で決め付ける
「今回の数字は権利者側が悪意をもって出した最悪な場合を想定した数字であると解釈します」
5. 資料を示さず自論が支持されていると思わせる
「実際の被害額はたいしたことはない。むしろ宣伝になっている」
6. 一見関係ありそうで関係ない話を始める
「ところで、同じコンテンツで各国で値段が違うことは知っているか?」
7. 陰謀であると力説する
「これは被害額が大きいということを宣伝するためのCESAのプロパガンダだ」
11. レッテル張りをする
「CESAの中の人お疲れさまです」
満貫ですね。
#個人的評価は数え役満なのでAC
Re: (スコア:0)
> CESAの中の方ですか?
> お仕事お疲れ様です。
ほら、やっぱり相手憎しで目が曇ってしまっているでしょ。こういう下衆な発想しか出てこない。
ご自分で証明していただきました。ありがとうございます。
Re: (スコア:0)
茶々だけど、
「台風でリンゴが落ちなくたって、どうせ全部は売れないのにオカシイ!」
ですよね?
Re: (スコア:0)
要は「被害額≠損をした金額(商機の損失)」という風に理解すればOK?