ThesisがGPLなコードを含まないなら、今回の件は本来は「WordPress開発者 vs Thesis開発者」ではなく「WordPress開発者 vs Thesis利用者」というのが正しい構図なんだと思うんですけど、Thesis利用者は即ちWordPressの利用者でもあるわけで、ここをGPL違反で直接叩くのは躊躇したんじゃないでしょうか。 (Thesis利用者は金払っちゃってるし揉めるとややこしそう、と思ったのかも)
GPLv2に「The act of running the Program is not restricted」と書かれていますが、 これはそう指定しているわけでなく、制限できないことを確認しているのだと思います。
> Activities other than copying, distribution and modification are not > covered by this License; they are outside its scope. The act of > running the Program is not restricted, [...]
ライセンス違反と言うなら (スコア:0)
違反か否かという話に「~すべきである」みたいな「べき論」は意味をなさない。
まあ、グレイゾーンだったのを今後明確にするか/しないかを論ずるのであれば
べき論も意味があるけれど。
この話題、論点が平行線という時点でグレイゾーンという話だよ。
Re: (スコア:0)
スクリプトが直接実行されるという使用法から、新規に作成したかどうかにかかわらず、
そのテンプレートはGPLでないといけないと言うWordPress開発者側の主張らしいので、
テンプレ作成販売側のGPLへの理解不足でしょう。
GPLなプログラムにリンクされ使用されるライブラリが、GPLでなければならないのと同じかと。
Re: (スコア:1, 参考になる)
> 読み込まれたテンプレートがデータとして使用されるのではなく、
> スクリプトが直接実行されるという使用法から、新規に作成したかどうかにかかわらず、
> そのテンプレートはGPLでないといけないと言うWordPress開発者側の主張らしいので、
> テンプレ作成販売側のGPLへの理解不足でしょう。
> GPLなプログラムにリンクされ使用されるライブラリが、GPLでなければならないのと同じかと。
これに凄く違和感を感じるんだよね。今回の件。
GPLなバイナリが内包するライブラリはGPLの必要があるのは、当然判る。
今回の場合、提供側はテンプ
Re: (スコア:2, 参考になる)
GPLの下で公開されていたプログラムがプラグインを使うとして、プラグインのライセンスにはどのような条件がありますか? [gnu.org]
それはプログラムがどのようにプラグインを呼び出すかに依ります。プログラムがforkやexecでプラグインを呼び出すならば、プラグインは別のプログラムであり、メインプログラムのライセンスはそれらにはなんの条件も課しません。
もしプログラムがプラグインと動的にリンクされており、お互いにファンクションコールを使ってデータ構造を共有している場合、それらは単一のプログラムを形成していると見なされますので、プラグインはメインプログラムの拡張部分として扱われなければなりません。すなわち、それらはGPLかGPLと矛盾しないフリーソフトウェアライセンスの下で公開されなければならないということです。
この理屈でいくと、テンプレートのPHPファイルはWordPress実行時に本体と動的にリンクしていると思われるので、WordPressで使用するテンプレートはGPLじゃなきゃダメだと思う。
Javaの標準ライブラリのGPLな実装である
Re:ライセンス違反と言うなら (スコア:0)
en> we believe they form a single program
このFAQは原文を読む方がまだ良いと思います。
ここは単に「we believe~」と述べているに過ぎません。
このFAQとは異なる見解の例として次のようなものもあります。
「ライブラリと動的にリンクされているが、ライブラリの断片を含まないプログラムは
単に『ライブラリを使うプログラム』であり、単体ではライブラリの派生物ではない」
これはLGPL 2.1の根幹を成していたものです。
ただしLGPL 2.1が採用していたからといって、これが正しいのかはわかりません。
そもそもある作品が派生物であるか否かはライセンスではなく法が決めるものなので、
それを軽々しく断言する文書は全て疑ってかかるべきだと個人的には思っています。
Re:ライセンス違反と言うなら (スコア:1)
「プラグインは本体の派生物」っていう考え方には、私も違和感を覚えます。 GPLなコードを含まないプラグインの著作者には、GPLと非互換なライセンスで公開する権利があると思います。
ただ、プログラムの著作者には「プログラムの使用条件を指定する権利」があると思うんです。 GPLは、GPL非互換なプラグインの使用をライセンス上(?)許可していないので、GPL非互換なプラグインは「存在は違法ではないが、使ってはいけないプラグイン」という奇妙な存在になってしまうのではないかと思います。
ThesisがGPLなコードを含まないなら、今回の件は本来は「WordPress開発者 vs Thesis開発者」ではなく「WordPress開発者 vs Thesis利用者」というのが正しい構図なんだと思うんですけど、Thesis利用者は即ちWordPressの利用者でもあるわけで、ここをGPL違反で直接叩くのは躊躇したんじゃないでしょうか。 (Thesis利用者は金払っちゃってるし揉めるとややこしそう、と思ったのかも)
一方、Thesisは、有料で公開されているテンプレートなので「『ThesisをGPL化しなきゃWordPressで使わせないぞ』っていえば、商売を続けたいからThesisがGPL化されて、一件落着するんじゃないか」と、WordPress開発者は考えたんじゃないでしょうか。
これに対して、Thesis側は、
といった選択肢があったなかで「ThesisのGPL化 [srad.jp]」を選んだ、って感じじゃないでしょうか。
Re: (スコア:0)
GPLではユーザーのプログラムの使用に対しては制限を課していなかったように思います。
上記により、少なくとも今回に関して言えば「プログラムの使用条件を指定する権利」が与えられなかったのではなく、プログラムの著作者は「プログラムの使用条件」を「無制限」に指定したと理解しています。
Re: (スコア:0)
ありません。
正確に言えば、合法的に入手したプログラムを単に実行する場合のような「使用」行為を
著作権でコントロールすることはできません。
複製や改変などの「利用」行為をコントロールすることができるだけです。
GPLv2に「The act of running the Program is not restricted」と書かれていますが、
これはそう指定しているわけでなく、制限できないことを確認しているのだと思います。
> Activities other than copying, distribution and modification are not
> covered by this License; they are outside its scope. The act of
> running the Program is not restricted, [...]
Re:ライセンス違反と言うなら (スコア:1)
なるほど、Mac OS Xを純正機以外で実行するためには「改変」が必要だから、著作権法違反で訴えられるのか。
ってことは、GPL非互換のプラグインはどういう扱いになるんだろう。プログラムにリンクして動作を変化させるから、プログラム本体の改変?
改変だとして、スクラッチから書いたプラグインのソースコードを配布した場合、実際の改変を行うのは、開発者? 利用者? どっちになるんだろう?
もしも利用者が改変したことになるなら、開発者は著作権法違反幇助に問われちゃったりするのか?
あるいは、GPL非互換なプラグインが配布できるなら、もしかしてGPLなソフトウェア向けの差分パッチもGPL非互換で配布できるのか?
もうどっちが正解なのかわからなくなってきた……
Re: (スコア:0)
どちらが正解かは現状誰にも判断できません。
ひたすら安全側で行動するか、弁護士でも雇ってやりたい事を目指すかしてください。
> なるほど、Mac OS Xを純正機以外で実行するためには「改変」が必要だから、著作権法違反で訴えられるのか。
「改変」が私的使用の範囲で行なわれるとして、著作権侵害とはならない可能性もあります。
> プログラムにリンクして動作を変化させるから、プログラム本体の改変?
実行時にリンクするのは単なる「使用」だと判断される可能性もあります。
Windowsのランタイムも元々のJavaのライセンスも