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これドングルというハードウェア的な物だけど気になるのがじゃあネットワーク上にあるアクティベーションはどうなるのだろうか?MSやAdobeなどがアクティベーションを使っているけどドングルにしてもアクティベーションにしても本質は同じ物だと思う。それを裁判所が否定したって事は今後のソフト開発においてマイナスになる気がする。アメリカの裁判の結果が日本には関係ないが少なからず影響がでるでしょう。
米国の法律(今回挙げられているDMCA)は、コピーコントロールとアクセスコントロールの両方について回避を禁じるものですが、
一方、日本の著作権法では、 第30条 [cric.or.jp]で私的複製の例外として「技術的保護手段の回避」を定めることで、コピーコントロールの回避は禁じています。ですが、アクセスコントロールについては規定されていません。(つまり、「私的複製」の範囲内であれば、アクセスコントロールを回避して複製しても権利侵害にならない)
日本の著作権法では「アク
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
アクティベーション (スコア:3, 興味深い)
これドングルというハードウェア的な物だけど気になるのが
じゃあネットワーク上にあるアクティベーションはどうなるのだろうか?
MSやAdobeなどがアクティベーションを使っているけど
ドングルにしてもアクティベーションにしても本質は同じ物だと思う。
それを裁判所が否定したって事は今後のソフト開発においてマイナスになる気がする。
アメリカの裁判の結果が日本には関係ないが少なからず影響がでるでしょう。
Re: (スコア:5, 参考になる)
米国の法律(今回挙げられているDMCA)は、コピーコントロールとアクセスコントロールの両方について回避を禁じるものですが、
一方、日本の著作権法では、 第30条 [cric.or.jp]で私的複製の例外として「技術的保護手段の回避」を定めることで、コピーコントロールの回避は禁じています。ですが、アクセスコントロールについては規定されていません。(つまり、「私的複製」の範囲内であれば、アクセスコントロールを回避して複製しても権利侵害にならない)
日本の著作権法では「アク
Re:アクティベーション (スコア:1, 興味深い)
この部分はちょっと違うのでは? DMCAが「CCを回避という行為そのもの」を違法とするのに対し、日本の著作権法では、CCの回避行為は違法ではありません。著作権法第30条では「CCの回避を伴って著作物の複製を行う行為」を私的複製の範囲から除外しているだけです。
つまりDMCAでは「CCを回避する」という行為をしてしまうと、何をコピーしたかに関わらず即座に違法となるのに対して、日本では「CCを回避した上で、さらに他人の著作物を複製した」場合に限り、その複製行為が私的複製の要件から外れてしまうだけ(即座に違法となるわけではない)。
この点で比較すれば、DMCAは日本の著作権法よりもかなり厳しいです。