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電波法では無線通信の傍受は (その存在や内容を漏らしたり、窃用しなければ) 違法ではないし
窃用には当たらないのかな?
それが窃盗にあたるならば、無線LANのアクセスポイントを探す行為も窃盗ってことになりますね。
いや、違うでしょ。 今回彼らは「特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受した [e-gov.go.jp]」のだから、 傍受したデータを社内で何らかの形で利用していたら (それが具体的なサービス・製品につながっていなかったとしても) 「無線通信の秘密を発信者又は受信者の意思に反して利用 [courts.go.jp]」したといわれても仕方がない。 過失でデータを集めただけで一切そのデータに触っていないというならセーフだと思いますが、 彼らは「we never used that data in any Google products. [blogspot.com]」といっているだけで、 「Google Prodcuts」以外 (研究・実験・開発など) で使ったのか使ってないのかはよくわからない。
元記事に引用されている過去の/.J 記事には、以下のような記載がありますよ。
> 問題に気付いた時点で収集した情報は隔離され、当局と連絡して廃棄する方針とのこと。> また、収集したデータは「ごく断片的なもの」だそうだ。
これでも違法なんでしょうか?
# Googleを擁護するつもりは無いのですが、ちゃんと線引きをしておかないと# 公開されているSSIDとMACを拾っただけで違法だと勘違いする輩がいたりしますので・・。
> 問題に気付いた時点で収集した情報は隔離され、当局と連絡して廃棄する方針とのこと。 > また、収集したデータは「ごく断片的なもの」だそうだ。 これでも違法なんでしょうか?
OK には見えません。
問題に気付いた時点で収集した情報は隔離され
問題に気づく前のデータの利用状況は?
収集したデータは「ごく断片的なもの」
断片的だろうが何だろうがデータはデータです。
# 公開されているSSIDとMACを拾っただけで違法だと勘違いする輩がいたりしますので・・。
ここでの考え方は2つあると思います。 まず1点目は、本当に拾った「だけ」ならば窃用ではないので違法性は問えないと思われます。 2点目として、SSID や MAC アドレスのブロードキャストは 「特定の相手方に対して行われる無線通信」ではない という考えにもとづけばそもそも条文の対象外といえるので、 SSID や MAC アドレスを収集・公開・利用しても問題ないともいえます。 一方今回の Google の件は「特定の相手方に対して行われる無線通信」を傍受しているので、 もし Google が傍受したデータを利用していたのならば、 上記の2点とも当てはまりません。
>> これでも違法なんでしょうか?> OK には見えません。
現時点でわかっている情報が少ないため合法とも違法とも判断付かない状況で、 「違法と断定する根拠は」 「合法には見えないから」ってのは話がかみ合っていないと思いますよ。
推定無罪の原則に沿って、 「違法と判断するだけの情報がない現時点では合法として扱う」のが真っ当な立場だと思いますが。
もちろん、「仮定の範囲で」収集された情報が不正な目的で利用されていたリスクなどについて検討することは必要なことと思いますが、その「脳内設定」を前提にGoogleを非難してしまっては妄想と現実の区別が付いていない人になってしまうかと。
現時点でわかっている情報が少ないため合法とも違法とも判断付かない状況
Google がデータを収集はしたことは明らかになっているのに、 彼らがそのデータをどのように扱っていたかを説明しなかったから 「合法とも違法とも判断付かない状況」にあるわけで、 白黒つけるために捜査機関が適切な捜査をするのは当然のことだと思います。
推定無罪の原則に沿って
何か勘違いされているのかもしれませんが、 推定無罪の原則とは性善説のことではありません。 疑いをもたれたら説明をすべきで、 説明が
「改行」ってご存じですか?>#1808856さん
Kismet [kismetwireless.net]を積んで [bbc.co.uk] 走らせるような [cnet.com]ひとたちがいう「ごく断片的なもの」ってこういうものを指す [google.com]んでしょ。
匠はPacketの訳語に断片をあてましたするとなんということでしょう、レベルのお話。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
あれ? (スコア:0)
電波法では無線通信の傍受は (その存在や内容を漏らしたり、窃用しなければ) 違法ではないし
窃用には当たらないのかな?
Re: (スコア:0)
それが窃盗にあたるならば、無線LANのアクセスポイントを探す行為も窃盗ってことになりますね。
Re:あれ? (スコア:1, 参考になる)
いや、違うでしょ。
今回彼らは「特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受した [e-gov.go.jp]」のだから、
傍受したデータを社内で何らかの形で利用していたら (それが具体的なサービス・製品につながっていなかったとしても)
「無線通信の秘密を発信者又は受信者の意思に反して利用 [courts.go.jp]」したといわれても仕方がない。
過失でデータを集めただけで一切そのデータに触っていないというならセーフだと思いますが、
彼らは「we never used that data in any Google products. [blogspot.com]」といっているだけで、
「Google Prodcuts」以外 (研究・実験・開発など) で使ったのか使ってないのかはよくわからない。
Re: (スコア:0)
元記事に引用されている過去の/.J 記事には、以下のような記載がありますよ。
> 問題に気付いた時点で収集した情報は隔離され、当局と連絡して廃棄する方針とのこと。
> また、収集したデータは「ごく断片的なもの」だそうだ。
これでも違法なんでしょうか?
# Googleを擁護するつもりは無いのですが、ちゃんと線引きをしておかないと
# 公開されているSSIDとMACを拾っただけで違法だと勘違いする輩がいたりしますので・・。
Re:あれ? (スコア:1, 興味深い)
OK には見えません。
問題に気づく前のデータの利用状況は?
断片的だろうが何だろうがデータはデータです。
ここでの考え方は2つあると思います。
まず1点目は、本当に拾った「だけ」ならば窃用ではないので違法性は問えないと思われます。
2点目として、SSID や MAC アドレスのブロードキャストは
「特定の相手方に対して行われる無線通信」ではない
という考えにもとづけばそもそも条文の対象外といえるので、
SSID や MAC アドレスを収集・公開・利用しても問題ないともいえます。
一方今回の Google の件は「特定の相手方に対して行われる無線通信」を傍受しているので、
もし Google が傍受したデータを利用していたのならば、
上記の2点とも当てはまりません。
Re: (スコア:0)
>> これでも違法なんでしょうか?
> OK には見えません。
現時点でわかっている情報が少ないため合法とも違法とも判断付かない状況で、
「違法と断定する根拠は」
「合法には見えないから」
ってのは話がかみ合っていないと思いますよ。
推定無罪の原則に沿って、
「違法と判断するだけの情報がない現時点では合法として扱う」
のが真っ当な立場だと思いますが。
もちろん、「仮定の範囲で」収集された情報が不正な目的で利用されていたリスクなどについて
検討することは必要なことと思いますが、その「脳内設定」を前提にGoogleを非難してしまっては
妄想と現実の区別が付いていない人になってしまうかと。
Re: (スコア:0)
Google がデータを収集はしたことは明らかになっているのに、
彼らがそのデータをどのように扱っていたかを説明しなかったから
「合法とも違法とも判断付かない状況」にあるわけで、
白黒つけるために捜査機関が適切な捜査をするのは当然のことだと思います。
何か勘違いされているのかもしれませんが、
推定無罪の原則とは性善説のことではありません。
疑いをもたれたら説明をすべきで、
説明が
Re: (スコア:0)
「改行」ってご存じですか?>#1808856さん
Re: (スコア:0)
Kismet [kismetwireless.net]を積んで [bbc.co.uk] 走らせるような [cnet.com]ひとたちがいう「ごく断片的なもの」ってこういうものを指す [google.com]んでしょ。
匠はPacketの訳語に断片をあてましたするとなんということでしょう、レベルのお話。