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> Matzが決定したということで、Contributor全員の同意が必要だと思うんだけど。せめてRubyライセンスにバージョンアップ条項があればGFDL 1.3のような離れ技が使えたかもしれないけど。しかもRubyライセンスとGPLv2 or latorのデュアルライセンスだったのをRubyライセンスとGPLv2のみのデュアルライセンスに変更したあげくこの始末なんだから馬鹿の極み。
パブリックコメントをこれから受け付けておいて、でもすでに「決定されました」なんですよね。
某お役所のやり方をまねたのでしょうか。
まずライセンスの話は少なくともruby-dev(開発者のメーリングリスト)上で一年以上議論がなされています。
その議論の結果得られた結論に対して
でもすでに「決定されました」なんですよね。
というコメントはどうかと。
より良いアイデアがあるのなら、ruby-devに投稿されては如何でしょうか?
たとえML上で全コミッタの合意が得られたとしても、パッチを作成した全コントリビュータの合意が得られたわけではないですね。
たとえパッチを投げた時点で複製権や頒布権をコミッタに譲渡したと解釈したとしてもソースの改変についての規定を変更する以上は、著作者人格権にも関係すると思います。特に、今までGPLv2の規定に従ってパッチを貢献してきた人にとっては、Ruby's Lisenceにリライセンス権の規定があることなど関係ない話ですし。
このあたり、matz氏はどうお考えなのでしょうかね?
GPLってなんで外野だけが大騒ぎするんだろう???いつもいつも
日本においてはクレクレ君の伝統がありますので、お前が作ったものは俺のもの。それができないのは許せないムキー。
お前が作ったものは俺のもの。 それができないのは許せないムキー。
外国にもいますよ。(例 [srad.jp])
public lisenceだからじゃね?
そういう傾向があるので、基本的には無視していいのです。関係者MLで特に異論が出てなければ、問題は起きません。
著作権法(共同著作物の著作者人格権の行使)第六十四条 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。2 共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。3 共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。4 前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。(共有著作権の行使)第六十五条 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。2 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。3 前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。4 前条第三項及び第四項の規定は、共有著作権の行使について準用する。
著作権法
(共同著作物の著作者人格権の行使)
第六十四条 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。
2 共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。
3 共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。
4 前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(共有著作権の行使)
第六十五条 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。
2 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。
3 前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。
4 前条第三項及び第四項の規定は、共有著作権の行使について準用する。
MLは知らないんですけど、明確に反対している人いたんでしょうか?特に声を上げないなら問題はないと判断されても仕方ないでしょうし。コミッタの中でも既にいろんな意味で「いない」人もいるでしょうしね。
>パッチを作成した全コントリビュータの合意が得られたわけではないですね。
反対した人がでれば、その部分のパッチを書き直せば良いだけの話では。
パッチの著作権は書き直したコードにまで及ばないわけだから、特許を含んでない限り(通常は含んでないわけで)特に問題ないんだよね?
ならばパッチを書いた人が反対表明をするのはその人の自由だけれど、それで書き直せと言うのはちょっとした嫌がらせ以上の意味はない。
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Matzひとりで決められることなの? (スコア:0)
> Matzが決定したということで、
Contributor全員の同意が必要だと思うんだけど。せめてRubyライセンスにバージョンアップ条項があればGFDL 1.3のような離れ技が使えたかもしれないけど。
しかもRubyライセンスとGPLv2 or latorのデュアルライセンスだったのをRubyライセンスとGPLv2のみのデュアルライセンスに変更したあげくこの始末なんだから馬鹿の極み。
Re: (スコア:1)
パブリックコメントをこれから受け付けておいて、でもすでに「決定されました」なんですよね。
某お役所のやり方をまねたのでしょうか。
Re: (スコア:2)
まずライセンスの話は少なくともruby-dev(開発者のメーリングリスト)上で一年以上議論がなされています。
その議論の結果得られた結論に対して
というコメントはどうかと。
より良いアイデアがあるのなら、ruby-devに投稿されては如何でしょうか?
committer != contributer (スコア:2)
たとえML上で全コミッタの合意が得られたとしても、
パッチを作成した全コントリビュータの合意が得られたわけではないですね。
たとえパッチを投げた時点で複製権や頒布権をコミッタに譲渡したと解釈したとしても
ソースの改変についての規定を変更する以上は、著作者人格権にも関係すると思います。
特に、今までGPLv2の規定に従ってパッチを貢献してきた人にとっては、
Ruby's Lisenceにリライセンス権の規定があることなど関係ない話ですし。
このあたり、matz氏はどうお考えなのでしょうかね?
Re:committer != contributer (スコア:3, すばらしい洞察)
GPLってなんで外野だけが大騒ぎするんだろう???
いつもいつも
Re:committer != contributer (スコア:1)
日本においてはクレクレ君の伝統がありますので、
お前が作ったものは俺のもの。
それができないのは許せないムキー。
Re:committer != contributer (スコア:1)
お前が作ったものは俺のもの。
それができないのは許せないムキー。
外国にもいますよ。(例 [srad.jp])
Re: (スコア:0)
public lisenceだからじゃね?
Re: (スコア:0)
そういう傾向があるので、基本的には無視していいのです。
関係者MLで特に異論が出てなければ、問題は起きません。
Re:committer != contributer (スコア:2)
Re: (スコア:0)
MLは知らないんですけど、明確に反対している人いたんでしょうか?
特に声を上げないなら問題はないと判断されても仕方ないでしょうし。
コミッタの中でも既にいろんな意味で「いない」人もいるでしょうしね。
Re: (スコア:0)
>パッチを作成した全コントリビュータの合意が得られたわけではないですね。
反対した人がでれば、その部分のパッチを書き直せば良いだけの話では。
パッチの著作権は書き直したコードにまで及ばないわけだから、
特許を含んでない限り(通常は含んでないわけで)特に問題ないんだよね?
ならばパッチを書いた人が反対表明をするのはその人の自由だけれど、
それで書き直せと言うのはちょっとした嫌がらせ以上の意味はない。