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「マンガ喫茶に置いてあるコピー機」というイメージと説明、法的には問題ないと述べている。
それは裁断してなければの話。俺には「レジ前でブランクディスクを売ってる貨しソフト屋」というイメージにしか見えない。
それは裁断してなければの話。
最初記事(Akiba PC Hotline以外です)見たときには「図書館のコピー機とどこが違うんですか?」ってtwitterで言ってた、と見かけたんですが軌道修正したんでしょうか?#とはいうもののtwitterの流れチラ見したらそういう議論続いてるみたいですが。
図書館での複製の許可は 31条 [wikisource.org]の
図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目
せっかくだからその辺の流れも張っとこうよ http://togetter.com/li/84045 [togetter.com] (小倉先生の発言まとめ)
31条の問題は、複製の主体がコピー機提供者かどうかにあるみたいね。(主体がコピー機提供者なら図書館以外は駄目)で、複製の主体が利用者なら30条になって、附則 第五条の二(当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする)が問題になると。そういう意味で「感覚的にはまずいけど、法廷に持ってっても潰せなそー」という感じ。
議論を見てて思ったけど、みんな図書館資料のコピーは否定しないんだよね。ってことは、図書館がスキャンしやすいように裁断しておく、とかはOKな
議論を見てて思ったけど、みんな図書館資料のコピーは否定しないんだよね。ってことは、図書館がスキャンしやすいように裁断しておく、とかはOKなのかね。
図書館でコピーしたことありますか?図書館での著作物の複写には制限がありますよ。
著作権法31条なんですが複写の範囲は「著作物の一部分」に限定されていて、通常は著作物の半分を超えない量というのを目安として運用されていると思います。(もっというと「調査研究の用に供するため」という形式上は強い制限があるんですが)
そういう制限のもとで複写が許されていることを考えると「スキャンしやすいように裁断しておく」というのはもとの趣旨を逸脱しているかなと思います。それに図書館の目的の一つに「適切に資料を保存する」っていうのがあるんじゃないでしょうか。そういう意味では図書館が本を裁断するのはNGって気がします。
それに図書館の目的の一つに「適切に資料を保存する」っていうのがあるんじゃないでしょうか。そういう意味では図書館が本を裁断するのはNGって気がします。
そのNGってのは、感覚的にってことでしょう?適切に保存する資料と、調査研究用に提供する資料の2つあれば良いわけだし、さらにいえばそれは図書館の目的ではあっても法律とは関係ないよね?
法律的には、図書館がスキャン用に裁断しておくことを違法とする根拠ってないよね?ってのが問い。
んで、31条は、あくまでも「図書館等の利用者の求めに応じ」などの図書館が主体となってコピーする場合だよね。だから複写の制限は「
以下のようなのが今年話題になるんで無いかと予想:-P ・裁断済み中古本市場の形成 ・漫画喫茶での電子書籍の閲覧サービス ・図書館で裁断済みの本を貸し出しスタート ・図書館で本の一部のスキャンデータ提供を開始 ・赤松方式を真似た同人紙が中高生に流行して社会問題に ・貸し出し自炊ルームの隣に、裁断済み古本屋が開店して大炎上
1については、gigazineで2010/8に話題になってます [gigazine.net] (スラッシュドットジャパンで話題になったかは知りません)。
2については電子書籍の貸与についても出版物貸与権管理センター [taiyoken.jp]が扱えばOKなんでしょうか。利用代金の回収代行の方がスマートだとは思います (漫画喫茶が購入→著作権者に包括利用料を支払う形より、漫画喫茶の端末で利用者が一時利用権を購入の方が見栄えがよい)。別にすべてがすべてコピーフリーじゃないでしょうから問題になる要素はなさそう。
3については今回のとあまり議論はかわらないような気がします。気がするだけですが。だって製本済みの本と裁断済みのと2種類を管理できるような館があろうとはちょっと思えないです。裁断済みの本の貸し出しサービス、という民間サービスはまた話が変わると思います。「裁断済みの本」なんてスキャン目的以外に使いようがない、と言われると言葉に詰まるでしょうし。 # 余談ですが、図書館での電子書籍の貸し出しが話題になったのは昨年末ですね (スラドではry)。# NEC、図書館向けの電子書籍貸出システム~堺市立図書館が導入 - クラウド Watch# http://cloud.watch.impress.co.jp/docs/news/20101222_416363.html [impress.co.jp]
4については、法改正が必要です (現時点で認められているのは国立国会図書館のみ)。5、6はノーコメント。
# 図書館云々はあまりフォローする意味が無いと思います。図書館が「勝手に使える」コピー機を置いてる例があれば別ですが、きちんと著作権法31条に基づいて著作権料を回収しているのしか寡聞にして知りません。仮定の上に議論を重ねるのもちょっと変です。図書館では「一部分」のみが認められ、自由に全体をコピーできるわけではないですし (「全部コピーが出来てしまう」のとはまた別)。
まあ、与太話の部分はおっしゃるとおり与太なので流していただいて:-P
以下のは、いくらなんでもググらなすぎな気がしますが。
いやー、この手の話題を触れるときに「横浜市立図書館にセルフコピー機を設置した」ってのを知らないのはマズイでしょう。図書館内には普通にコピー機設置されてますが(されてない方が最近少ないのでは?)、それとは別に「著作権法第30条による私的使用のための複写も館内でできるように」として設置してます。 # だからこそ、カラオケ法理だとかを弁護士がつぶやいたりしてるわけで。
「著作権法31条に基づいて著作権料を回収」ってのは条文番号のtypoか、私の知らない判例があるのかも知れないのであんまいい加減な事いえませんが、著作権料なんか回収してないのでは。少なくとも、国立国会図書館の複写料金には含まれてません。(PDF注意 http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/data/a5232.pdf [ndl.go.jp] )
# 弁護士で無いので法律の事で断定的なことは言えませんが、にしてもちょいとググらなすぎではー:-P
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
はいはい、法制化法制化。 (スコア:2)
「マンガ喫茶に置いてあるコピー機」というイメージと説明、法的には問題ないと述べている。
それは裁断してなければの話。
俺には「レジ前でブランクディスクを売ってる貨しソフト屋」というイメージにしか見えない。
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
「マンガ喫茶に置いてあるコピー機」というイメージと説明、法的には問題ないと述べている。
それは裁断してなければの話。
最初記事(Akiba PC Hotline以外です)見たときには「図書館のコピー機とどこが違うんですか?」ってtwitterで言ってた、
と見かけたんですが軌道修正したんでしょうか?
#とはいうもののtwitterの流れチラ見したらそういう議論続いてるみたいですが。
図書館での複製の許可は 31条 [wikisource.org]の
図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目
Re: (スコア:4, 参考になる)
せっかくだからその辺の流れも張っとこうよ
http://togetter.com/li/84045 [togetter.com] (小倉先生の発言まとめ)
31条の問題は、複製の主体がコピー機提供者かどうかにあるみたいね。(主体がコピー機提供者なら図書館以外は駄目)
で、複製の主体が利用者なら30条になって、附則 第五条の二(当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする)が問題になると。
そういう意味で「感覚的にはまずいけど、法廷に持ってっても潰せなそー」という感じ。
議論を見てて思ったけど、みんな図書館資料のコピーは否定しないんだよね。
ってことは、図書館がスキャンしやすいように裁断しておく、とかはOKな
Re: (スコア:1, 参考になる)
図書館でコピーしたことありますか?図書館での著作物の複写には制限がありますよ。
著作権法31条なんですが複写の範囲は「著作物の一部分」に限定されていて、通常は著作物の半分を超えない量というのを目安として運用されていると思います。(もっというと「調査研究の用に供するため」という形式上は強い制限があるんですが)
そういう制限のもとで複写が許されていることを考えると「スキャンしやすいように裁断しておく」というのはもとの趣旨を逸脱しているかなと思います。それに図書館の目的の一つに「適切に資料を保存する」っていうのがあるんじゃないでしょうか。そういう意味では図書館が本を裁断するのはNGって気がします。
Re: (スコア:4, 参考になる)
そのNGってのは、感覚的にってことでしょう?
適切に保存する資料と、調査研究用に提供する資料の2つあれば良いわけだし、さらにいえばそれは図書館の目的ではあっても法律とは関係ないよね?
法律的には、図書館がスキャン用に裁断しておくことを違法とする根拠ってないよね?ってのが問い。
んで、31条は、あくまでも「図書館等の利用者の求めに応じ」などの図書館が主体となってコピーする場合だよね。
だから複写の制限は「
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:1)
1については、gigazineで2010/8に話題になってます [gigazine.net] (スラッシュドットジャパンで話題になったかは知りません)。
2については電子書籍の貸与についても出版物貸与権管理センター [taiyoken.jp]が扱えばOKなんでしょうか。利用代金の回収代行の方がスマートだとは思います (漫画喫茶が購入→著作権者に包括利用料を支払う形より、漫画喫茶の端末で利用者が一時利用権を購入の方が見栄えがよい)。別にすべてがすべてコピーフリーじゃないでしょうから問題になる要素はなさそう。
3については今回のとあまり議論はかわらないような気がします。気がするだけですが。だって製本済みの本と裁断済みのと2種類を管理できるような館があろうとはちょっと思えないです。裁断済みの本の貸し出しサービス、という民間サービスはまた話が変わると思います。「裁断済みの本」なんてスキャン目的以外に使いようがない、と言われると言葉に詰まるでしょうし。
# 余談ですが、図書館での電子書籍の貸し出しが話題になったのは昨年末ですね (スラドではry)。
# NEC、図書館向けの電子書籍貸出システム~堺市立図書館が導入 - クラウド Watch
# http://cloud.watch.impress.co.jp/docs/news/20101222_416363.html [impress.co.jp]
4については、法改正が必要です (現時点で認められているのは国立国会図書館のみ)。5、6はノーコメント。
# 図書館云々はあまりフォローする意味が無いと思います。図書館が「勝手に使える」コピー機を置いてる例があれば別ですが、きちんと著作権法31条に基づいて著作権料を回収しているのしか寡聞にして知りません。仮定の上に議論を重ねるのもちょっと変です。図書館では「一部分」のみが認められ、自由に全体をコピーできるわけではないですし (「全部コピーが出来てしまう」のとはまた別)。
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:2)
まあ、与太話の部分はおっしゃるとおり与太なので流していただいて:-P
以下のは、いくらなんでもググらなすぎな気がしますが。
いやー、この手の話題を触れるときに「横浜市立図書館にセルフコピー機を設置した」ってのを知らないのはマズイでしょう。
図書館内には普通にコピー機設置されてますが(されてない方が最近少ないのでは?)、
それとは別に「著作権法第30条による私的使用のための複写も館内でできるように」として設置してます。
# だからこそ、カラオケ法理だとかを弁護士がつぶやいたりしてるわけで。
「著作権法31条に基づいて著作権料を回収」ってのは条文番号のtypoか、私の知らない判例があるのかも知れないのであんまいい加減な事いえませんが、著作権料なんか回収してないのでは。
少なくとも、国立国会図書館の複写料金には含まれてません。(PDF注意 http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/data/a5232.pdf [ndl.go.jp] )
# 弁護士で無いので法律の事で断定的なことは言えませんが、にしてもちょいとググらなすぎではー:-P