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ただ、ユーザーが自身のわいせつな姿をネットで配信する、というのは法律の想定外であり、視聴者は好んでアクセスしているのに「公然わいせつになるのか」
なにその「自由恋愛」理論。
確か児童買春も児童ポルノも提供側が18歳未満だった場合は提供側は厳重注意位ですむんじゃなかったっけ?(勿論、買った側は罰金刑以上だが。)
個人的には、こういう児童(18歳未満)が金銭や注目を集める目的で自ら児童ポルノや売春を行っている場合は、罰金刑以上の何らかの刑罰を受けさせるべきだと思う。「子供は皆、自分の意志で悪い事はしないはずだ。」という性善説ではいつまでたっても、少年法や児童買春の問題はなくならない。それに、児童買春・ポルノ禁止法を単純所持または取得禁止の方向で改正するのであれば、気に入らない者を合法的に社会から抹殺できる手段を残差無い為に、児童が自ら児童ポルノを製造・頒布する事も罰せられるよう見直しが必要。
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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
真顔でそういう事言えるんだ (スコア:0)
なにその「自由恋愛」理論。
Re: (スコア:0)
つか全然想定外じゃないよね。児ポ法第七条は別に未成年を除外してないんだから、普通に少年法で保護処分にするだけでしょ。
Re:真顔でそういう事言えるんだ (スコア:0)
確か児童買春も児童ポルノも提供側が18歳未満だった場合は提供側は厳重注意位ですむんじゃなかったっけ?(勿論、買った側は罰金刑以上だが。)
個人的には、こういう児童(18歳未満)が金銭や注目を集める目的で自ら児童ポルノや売春を行っている場合は、罰金刑以上の何らかの刑罰を受けさせるべきだと思う。「子供は皆、自分の意志で悪い事はしないはずだ。」という性善説ではいつまでたっても、少年法や児童買春の問題はなくならない。
それに、児童買春・ポルノ禁止法を単純所持または取得禁止の方向で改正するのであれば、気に入らない者を合法的に社会から抹殺できる手段を残差無い為に、児童が自ら児童ポルノを製造・頒布する事も罰せられるよう見直しが必要。
Re: (スコア:0)