アカウント名:
パスワード:
コンテンツの頒布権は放送局にあって、利用者や代行業者にはないはずなのに送信先を限定していれば違法に当たらないという解釈はなにを根拠に出てきたんだろう?
公衆に送信してないから
頒布権も公衆に譲渡、貸与、公開すること前提の譲渡/貸与じゃなきゃ主張できない
そしてその判断を最高裁がひっくり返した [courts.go.jp]わけだ(丁寧に下線までつけて強調している) 知財高裁判決 [courts.go.jp]に比べて最高裁判決は、驚くほど短くて、しかも論旨が理解しやすい。
所有してるアンテナから分配器使ってベースステーションへ接続したことと、ベースステーションの管理をしている箇所を突っ込まれたようだから
・狭い部屋(電気・アンテナ口あり)を月賦で貸し出しアパートを装う。・居住可能だと主張できるように、せめて人が寝られる程度のスペースは確保しておく(棺桶程度)・10Aの家庭用電気およびNHKの放送受信料は各自払いで、ベースステーションも各自管理。クラッシュしたときは家族か友人に頼んでね。
これで違法とするならアパートの共同アンテナすら公衆送信権侵害ということになる
アームロボットで遠隔管理できるようにしたらどうだろう?
っていうかもはや公衆送信じゃなくて有線テレビ放送法の分野じゃないのそれ
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア:1)
コンテンツの頒布権は放送局にあって、利用者や代行業者にはないはずなのに
送信先を限定していれば違法に当たらないという解釈はなにを根拠に出てきたんだろう?
Re: (スコア:0)
公衆に送信してないから
頒布権も公衆に譲渡、貸与、公開すること前提の譲渡/貸与じゃなきゃ主張できない
Re: (スコア:2, 参考になる)
公衆に送信してないから
そしてその判断を最高裁がひっくり返した [courts.go.jp]わけだ(丁寧に下線までつけて強調している)
知財高裁判決 [courts.go.jp]に比べて最高裁判決は、驚くほど短くて、しかも論旨が理解しやすい。
回避策 (スコア:2, 興味深い)
所有してるアンテナから分配器使ってベースステーションへ接続したことと、ベースステーションの管理をしている箇所を突っ込まれたようだから
・狭い部屋(電気・アンテナ口あり)を月賦で貸し出しアパートを装う。
・居住可能だと主張できるように、せめて人が寝られる程度のスペースは確保しておく(棺桶程度)
・10Aの家庭用電気およびNHKの放送受信料は各自払いで、ベースステーションも各自管理。クラッシュしたときは家族か友人に頼んでね。
これで違法とするならアパートの共同アンテナすら公衆送信権侵害ということになる
Re:回避策 (スコア:0)
アームロボットで遠隔管理できるようにしたらどうだろう?
っていうかもはや公衆送信じゃなくて有線テレビ放送法の分野じゃないのそれ