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国際会議で綺麗なフォントを使ってプレゼンしてたりすると、 観衆から「それは特許違反ではないのか?」とか聞かれたりするんでしょうか・・
とか考えると、めんどくさいですな。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
海外でノートPCを使うとき・・ (スコア:1, 興味深い)
特許侵害で捕まったりするのでしょうか?
国際会議で綺麗なフォントを使ってプレゼンしてたりすると、
観衆から「それは特許違反ではないのか?」とか聞かれたりするんでしょうか・・
とか考えると、めんどくさいですな。
Re:海外でノートPCを使うとき・・ (スコア:2, 興味深い)
皆様、製品を使えば訴えられると思っておられるようですが、
厳密には、そうではありません。難しいところですが。
例によって私は当該技術に関してはサッパリですが、
米国特許第5,155,805号によると、特許の権利は、
「かくかくしかじかなステップによってなるsymbol imageの
control pointをmanipulate(操作?)する方法」
・・・となっているのですが、これがつまり、
綺麗なフォントを作る方法ということですよね。
この方法を用いてフォントを作成して売りつけるとかしなければ、
侵害にはあたらないんです。ですから、日本でなら例え特許成
Re:海外でノートPCを使うとき・・ (スコア:0)
たとえば、該当フォントをPDF埋めこんで、
海外にメールorFTPで送るのも問題無いと言うことですね?
それならだいぶ気が楽です。
Re:海外でノートPCを使うとき・・ (スコア:1)
はい、そう思います。
ただ、特許法は国毎なので、それもダメという国があるかもしれませんが。
基本的には大丈夫でしょう。
それに、もしご自分でこの方法でフォントを作成しても、
侵害にはなりません。その作成したフォントを売ったりしたら
侵害になりますが、個人的に使う分には何も問題ありません。
こういう例えが分かりやすいかどうか自信はありませんが、
白塗りの女王にしてダイエットの教祖「鈴木その子
Re:海外でノートPCを使うとき・・ (スコア:0)
原稿のPDFにフォントを埋めこむのはまずいのですね。
# 頭こんがらがってきたので、フォントには手を出さないでおこう・・・
ひぇ~。 (スコア:0)
> 原稿のPDFにフォントを埋めこむのはまずいのですね。
でも、予稿集を作って売るヒトは、
PDFの作成者とは別人だろうし...。
原稿を書いたヒトにとばっちりは無いのでは?
Re:ひぇ~。 (スコア:0)
Re:ひぇ~。 (スコア:1)
著作権や肖像権は、同じ無体財産権でも特許法などの工業所有権とは
大きな違いがあります。
特許権の侵害とは、
「特許賢者に無断で特許発明を実施する」ことであって、
では「実施」とは何かというと、
今回の発明は「方法の発明」ですのでこの場合は、
「その方法を使用する行為」となっています。
また、直接上記の行為をしない場合も、間接侵害として
「業として、その発明の実施にのみ使用する物を生産、譲渡、
貸渡、輸入、またはその譲渡・貸し渡しの申し出をする行為」
・・・というようになっています。
侵害行為によって作られたフォントでも、業として実施しなければ
問題ないのではないかと思います。
ただ問題は日本でなくて、アメリカですよね、この特許。
アメリカの特許法では業としてはダメだが個人使用ならよし、とか
明記されている条文がないんですよ。何かの判例を見たりしないと
分からないんじゃないかと思います。
例のブランコの乗り方が特許になった際、これを上司に指摘して、
あれこれつてもたどったりして調べてもらったのですが、
この業界に長く、実際にアメリカ出願経験の多い上司でも、
明確な答えは出せませんでした。
それだけ、難しい問題ということだと思います。