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国際会議で綺麗なフォントを使ってプレゼンしてたりすると、 観衆から「それは特許違反ではないのか?」とか聞かれたりするんでしょうか・・
とか考えると、めんどくさいですな。
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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
海外でノートPCを使うとき・・ (スコア:1, 興味深い)
特許侵害で捕まったりするのでしょうか?
国際会議で綺麗なフォントを使ってプレゼンしてたりすると、
観衆から「それは特許違反ではないのか?」とか聞かれたりするんでしょうか・・
とか考えると、めんどくさいですな。
Re:海外でノートPCを使うとき・・ (スコア:2, 興味深い)
皆様、製品を使えば訴えられると思っておられるようですが、
厳密には、そうではありません。難しいところですが。
例によって私は当該技術に関してはサッパリですが、
米国特許第5,155,805号によると、特許の権利は、
「かくかくしかじかなステップによってなるsymbol imageの
control pointをmanipulate(操作?)する方法」
・・・となっているのですが、これがつまり、
綺麗なフォントを作る方法ということですよね。
この方法を用いてフォントを作成して売りつけるとかしなければ、
侵害にはあたらないんです。ですから、日本でなら例え特許成
Re:海外でノートPCを使うとき・・ (スコア:0)
たとえば、該当フォントをPDF埋めこんで、
海外にメールorFTPで送るのも問題無いと言うことですね?
それならだいぶ気が楽です。
Re:海外でノートPCを使うとき・・ (スコア:1)
ここでも私は米国特許第5,155,805号とその請求項1のみしか
参照しておりませんが、それによれば前記のように、
「かくかくしかじかなステップによってなるsymbol imageの
control pointをmanipulate(操作?)する方法」
というのがこの特許の権利範囲です。
米国特許法についてはあまり(というかちっとも)詳しくないので
ここでの私の話は「日本だとどうであるか」ということなのですが、
これは御覧の通り「方法の発明」ですよね。つまり、フォントそのものではなくて
「綺麗なフォントを作る方法」なわけです。
物の発明ではなく方法の発明であった場合、実施するとは
「その方法を使用する行為」であって、この場合はあくまでも
フォントを作成する行為であると思われます。
これを業として行わない限り、侵害にはなりません。
この技術分野に明るくない私は、この特許公報の英語を読んでも
良く意味がつかめなくて、フォントを作る方法なのか、あるいは
フォントを各々のディスプレイ上で綺麗に見せる方法なのかというのが
イマイチ分かりません。上記で私は「かくかくしかじかのステップにより」と
略してしまっていますが、もしこれがフォントを表示する際に
各コンピュータ上で踏まれる段階だとすれば、事情はちょっと
変わってくるかも知れませんね、と、今思いました(;^_^A アセアセ…
どなたか、詳しい方に読んでいただければありがたいと思います。
だとしても、一般ユーザを訴えることは現実的でないので、
メーカーさんとか、そっちに責任が行くのだと思いますが。