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「事件によっては取調べが 40 日間を超える場合もあり、単純計算で 1 日 2 時間なら 80 時間を超える (1 日 2 回の場合もある) 。」と、さも当然のように書かれていますが、そもそも証拠があって逮捕したのに、さらに40日も拘束して自白を迫らないといけない時点でシステムが根底から間違っているとしか思えない。
裁判所が、証拠の裏付けのない調書は証拠として採用しないという当たり前のルールを徹底するだけでも、検察に送られてからこんなに時間をかける阿呆なことは激減するでしょ。そうすりゃ40日分も録画! とか考える必要もない。
> 当事者の供述以外に証拠が残らない犯罪なんかは、立件される可能性はほぼないわけだ。
憲法第38条によると 1. 何人も,自己に不利益な供述を強要されない。 2. 強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができない。 3. 何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。ですから、もしも本当に「当事者の供述以外に証拠が残らない」なら有罪とされないのですよ。
> 事件によっては自白に頼らざるを得ないものもある
しかし考えてみてください。証拠がなく自白に頼っていたら、刑務所に入れたのは談合していた幹部じゃなく実は身代わりの平社員だったなんて可能性も否定できないわけで、やはり人を刑罰にかけるなら客観的な証拠は必要じゃないかな。
実際問題として、自白強要して選挙違反を作って合計13人が起訴されたという事件が21世紀になってからあったな。6人が自白をしたとwikipediaにあるので(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E5%B8%83%E5%BF%97%E4%BA%8B%E4%BB%B6)まあ、かなりの確率で虚偽自白をするものなんですな。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
自白調書偏重主義を止めれば済む話 (スコア:2, 興味深い)
「事件によっては取調べが 40 日間を超える場合もあり、単純計算で 1 日 2 時間なら 80 時間を超える (1 日 2 回の場合もある) 。」と、さも当然のように書かれていますが、そもそも証拠があって逮捕したのに、さらに40日も拘束して自白を迫らないといけない時点でシステムが根底から間違っているとしか思えない。
裁判所が、証拠の裏付けのない調書は証拠として採用しないという当たり前のルールを徹底するだけでも、検察に送られてからこんなに時間をかける阿呆なことは激減するでしょ。そうすりゃ40日分も録画! とか考える必要もない。
Re: (スコア:0, 興味深い)
談合とかみたいに関係者がうまいこと口裏合わせするだけで実行に移せる犯罪なんかは特に。
事件によっては自白に頼らざるを得ないものもあると思うんだけどなぁ。
Re: (スコア:4, すばらしい洞察)
> 当事者の供述以外に証拠が残らない犯罪なんかは、立件される可能性はほぼないわけだ。
憲法第38条によると
1. 何人も,自己に不利益な供述を強要されない。
2. 強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができない。
3. 何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。
ですから、もしも本当に「当事者の供述以外に証拠が残らない」なら有罪とされないのですよ。
> 事件によっては自白に頼らざるを得ないものもある
しかし考えてみてください。証拠がなく自白に頼っていたら、刑務所に入れたのは談合していた幹部じゃなく実は身代わりの平社員だったなんて可能性も否定できないわけで、やはり人を刑罰にかけるなら客観的な証拠は必要じゃないかな。
Re:自白調書偏重主義を止めれば済む話 (スコア:0)
完全単独犯じゃないときは2人の供述調書がお互いに「本人以外の自白」になるから有罪になっちゃうんだよな
それこそ贈収賄なんかは作り放題だろう
Re:自白調書偏重主義を止めれば済む話 (スコア:1, 参考になる)
実際問題として、自白強要して選挙違反を作って合計13人が起訴されたという事件が21世紀になってからあったな。
6人が自白をしたとwikipediaにあるので(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E5%B8%83%E5%BF%97%E4%BA%8B%E4%BB%B6)
まあ、かなりの確率で虚偽自白をするものなんですな。