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「事件によっては取調べが 40 日間を超える場合もあり、単純計算で 1 日 2 時間なら 80 時間を超える (1 日 2 回の場合もある) 。」と、さも当然のように書かれていますが、そもそも証拠があって逮捕したのに、さらに40日も拘束して自白を迫らないといけない時点でシステムが根底から間違っているとしか思えない。
裁判所が、証拠の裏付けのない調書は証拠として採用しないという当たり前のルールを徹底するだけでも、検察に送られてからこんなに時間をかける阿呆なことは激減するでしょ。そうすりゃ40日分も録画! とか考える必要もない。
> 当事者の供述以外に証拠が残らない犯罪なんかは、立件される可能性はほぼないわけだ。
憲法第38条によると 1. 何人も,自己に不利益な供述を強要されない。 2. 強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができない。 3. 何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。ですから、もしも本当に「当事者の供述以外に証拠が残らない」なら有罪とされないのですよ。
> 事件によっては自白に頼らざるを得ないものもある
しかし考えてみてください。証拠がなく自白に頼っていたら、刑務所に入れたのは談合していた幹部じゃなく実は身代わりの平社員だったなんて可能性も否定できないわけで、やはり人を刑罰にかけるなら客観的な証拠は必要じゃないかな。
>何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。
なもんで、共犯にゲロさせるとかで、やっきになるんだな。二人いて、二人ともゲロしたら、「本人の自白」ではなく「お互いについて言っている」わけで有罪とされるわけ。
>やはり人を刑罰にかけるなら客観的な証拠は必要じゃないかな。
基本、客観的な証拠のみとすべきではないかな?本人の心証やら外部からの圧力でねじ曲げられる自白を証拠として採用するというのが、間違いの元なんじゃないかと思う。
証人の証言は客観的な証拠ですよね
>証人の証言は客観的な証拠ですよね
ところが、それが聞き方によってどうでも変わるし、それの信憑性が問われているんだよね。アンケートなんかでも、心証を変えるアンケートができるわけなんだな。「わたしが犯人だと言え、言わないとずっとここで問いつめるぞ」こういう聞き方でも、証拠にしているわけなんだよね。
で、第三者の証言も簡単にねつ造できちゃうのが、これまでの警察さんの強みだったわけですよ。客観的かつ物理的証拠のみを審査するか、「問い方も含めて中立な質問」によって得られた犯行実施者の特定以外を刑事で使うことは禁止しないと犯罪者ねつ造集団の警察/検察をとめるのは、難しいでしょう。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
自白調書偏重主義を止めれば済む話 (スコア:2, 興味深い)
「事件によっては取調べが 40 日間を超える場合もあり、単純計算で 1 日 2 時間なら 80 時間を超える (1 日 2 回の場合もある) 。」と、さも当然のように書かれていますが、そもそも証拠があって逮捕したのに、さらに40日も拘束して自白を迫らないといけない時点でシステムが根底から間違っているとしか思えない。
裁判所が、証拠の裏付けのない調書は証拠として採用しないという当たり前のルールを徹底するだけでも、検察に送られてからこんなに時間をかける阿呆なことは激減するでしょ。そうすりゃ40日分も録画! とか考える必要もない。
Re: (スコア:0, 興味深い)
談合とかみたいに関係者がうまいこと口裏合わせするだけで実行に移せる犯罪なんかは特に。
事件によっては自白に頼らざるを得ないものもあると思うんだけどなぁ。
Re: (スコア:4, すばらしい洞察)
> 当事者の供述以外に証拠が残らない犯罪なんかは、立件される可能性はほぼないわけだ。
憲法第38条によると
1. 何人も,自己に不利益な供述を強要されない。
2. 強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができない。
3. 何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。
ですから、もしも本当に「当事者の供述以外に証拠が残らない」なら有罪とされないのですよ。
> 事件によっては自白に頼らざるを得ないものもある
しかし考えてみてください。証拠がなく自白に頼っていたら、刑務所に入れたのは談合していた幹部じゃなく実は身代わりの平社員だったなんて可能性も否定できないわけで、やはり人を刑罰にかけるなら客観的な証拠は必要じゃないかな。
Re:自白調書偏重主義を止めれば済む話 (スコア:1)
>何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。
なもんで、共犯にゲロさせるとかで、やっきになるんだな。
二人いて、二人ともゲロしたら、「本人の自白」ではなく「お互いについて言っている」わけで有罪とされるわけ。
>やはり人を刑罰にかけるなら客観的な証拠は必要じゃないかな。
基本、客観的な証拠のみとすべきではないかな?
本人の心証やら外部からの圧力でねじ曲げられる自白を証拠として採用するというのが、間違いの元なんじゃないかと思う。
Re: (スコア:0)
証人の証言は客観的な証拠ですよね
Re:自白調書偏重主義を止めれば済む話 (スコア:1)
>証人の証言は客観的な証拠ですよね
ところが、それが聞き方によってどうでも変わるし、それの信憑性が問われているんだよね。
アンケートなんかでも、心証を変えるアンケートができるわけなんだな。
「わたしが犯人だと言え、言わないとずっとここで問いつめるぞ」
こういう聞き方でも、証拠にしているわけなんだよね。
で、第三者の証言も簡単にねつ造できちゃうのが、これまでの警察さんの強みだったわけですよ。
客観的かつ物理的証拠のみを審査するか、「問い方も含めて中立な質問」によって得られた犯行実施者の特定以外を刑事で使うことは禁止しないと犯罪者ねつ造集団の警察/検察をとめるのは、難しいでしょう。