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「事件によっては取調べが 40 日間を超える場合もあり、単純計算で 1 日 2 時間なら 80 時間を超える (1 日 2 回の場合もある) 。」と、さも当然のように書かれていますが、そもそも証拠があって逮捕したのに、さらに40日も拘束して自白を迫らないといけない時点でシステムが根底から間違っているとしか思えない。
裁判所が、証拠の裏付けのない調書は証拠として採用しないという当たり前のルールを徹底するだけでも、検察に送られてからこんなに時間をかける阿呆なことは激減するでしょ。そうすりゃ40日分も録画! とか考える必要もない。
> 当事者の供述以外に証拠が残らない犯罪なんかは、立件される可能性はほぼないわけだ。
憲法第38条によると 1. 何人も,自己に不利益な供述を強要されない。 2. 強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができない。 3. 何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。ですから、もしも本当に「当事者の供述以外に証拠が残らない」なら有罪とされないのですよ。
> 事件によっては自白に頼らざるを得ないものもある
しかし考えてみてください。証拠がなく自白に頼っていたら、刑務所に入れたのは談合していた幹部じゃなく実は身代わりの平社員だったなんて可能性も否定できないわけで、やはり人を刑罰にかけるなら客観的な証拠は必要じゃないかな。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
自白調書偏重主義を止めれば済む話 (スコア:2, 興味深い)
「事件によっては取調べが 40 日間を超える場合もあり、単純計算で 1 日 2 時間なら 80 時間を超える (1 日 2 回の場合もある) 。」と、さも当然のように書かれていますが、そもそも証拠があって逮捕したのに、さらに40日も拘束して自白を迫らないといけない時点でシステムが根底から間違っているとしか思えない。
裁判所が、証拠の裏付けのない調書は証拠として採用しないという当たり前のルールを徹底するだけでも、検察に送られてからこんなに時間をかける阿呆なことは激減するでしょ。そうすりゃ40日分も録画! とか考える必要もない。
Re: (スコア:0, 興味深い)
談合とかみたいに関係者がうまいこと口裏合わせするだけで実行に移せる犯罪なんかは特に。
事件によっては自白に頼らざるを得ないものもあると思うんだけどなぁ。
Re: (スコア:4, すばらしい洞察)
> 当事者の供述以外に証拠が残らない犯罪なんかは、立件される可能性はほぼないわけだ。
憲法第38条によると
1. 何人も,自己に不利益な供述を強要されない。
2. 強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができない。
3. 何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。
ですから、もしも本当に「当事者の供述以外に証拠が残らない」なら有罪とされないのですよ。
> 事件によっては自白に頼らざるを得ないものもある
しかし考えてみてください。証拠がなく自白に頼っていたら、刑務所に入れたのは談合していた幹部じゃなく実は身代わりの平社員だったなんて可能性も否定できないわけで、やはり人を刑罰にかけるなら客観的な証拠は必要じゃないかな。
Re:自白調書偏重主義を止めれば済む話 (スコア:0)
親コメ執筆者氏が述べられているように確かに憲法には
何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。
とあります。強調部にご注目ください。憲法は自白が唯一の不利な証拠のときしか無罪を保証してくれません。
和歌山毒カレー事件のことを覚えていらっしゃる方も多いと思います。
犯人(裁判は確定しているので一応こう呼びます)は、一審完全黙秘、二審は否認しました。
物的証拠としては、犯人宅の台所から押収された紙コップに不着していた亜ヒ酸がほぼ100%、カレーに混入していた亜ヒ酸と一致していたという点だけです。
それ以外の状況証拠としては
1. 犯人が近所とソリがあっていなかった。
2. 毒物が混入されたと考えられる時間帯(カレーの番をしている人が誰もいなかった時間帯)に、カレーがあるところにいなかったという証拠がない。
というものでした。
これに対し、犯人側は
物証について
犯人の夫がシロアリ除去業を営んでいたことから亜ヒ酸は自宅にあったとしても不思議ではない。また、一致するといっても、「同一の工場が同一の原料を用いて同一の時期に製造した」というところどまりである。(検察側鑑定でも認めている)真犯人がたまたま犯人宅にあった「同一の工場が同一の原料を用いて同一の時期に製造した」亜ヒ酸を使用しただけではないか。いずれにしても自分は知らない。
間接証拠について,
1. -> ソリがあわなかったことは否定しない。
2. -> 自宅にいた。
として、いずれにせよ自分は無実と主張しました。結果はご存知のとおり死刑が確定してしまいました。
これ以外にも、
恵庭OL殺人事件
大阪母子殺害
など、「心証としてはクロかもしれないけど、物証がどうなのよ。」というような事件でも有罪判決が出ているのが現状です。
#さすがに大阪の事件は、最高裁で死刑判決が破棄され高裁差し戻しになりました。
Re: (スコア:0)
物証について
の
真犯人がたまたま犯人宅にあった「同一の工場が同一の原料を用いて同一の時期に製造した」亜ヒ酸を使用しただけではないか。
は
真犯人がたまたま犯人宅にあった亜ヒ酸が製造された工場と「同一の工場が同一の原料を用いて同一の時期に製造した」亜ヒ酸を別途入手して使用しただけではないか。
と訂正してください。