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そうするとウイルスがいっぱい入っているP2Pの接続なんか犯罪行為になってWinny/Shareの撲滅も楽だなぁ(棒
#うちのVirusフォルダどうしよう。蓄積多いから「提供可能」と判断されそうだ
正当な理由があれば持っていてもいいんだよね?それがアウトだったら、官邸に送りつければどうなることか、確かめて見たいわ。
持ってて駄目なのは「人に実行させる目的でウイルスの取得や保管」だけですよ。 なので、「メールのゴミ箱にウィルスメールが残っている」「2ch過去ログにウィルスとみなされるスクリプトが入ってる」「P2Pでダウンロードしたものがウィルスに感染してた」とかでは、説明を読む限りでは受信者が逮捕されることはないと思います。
# でも「P2Pのキャッシュにウィルスに感染したファイルが入っている」は微妙かもしれない。人に実行させる目的と言えるもんなぁ。
世の中には未必の故意ってのがありまして....
>「メールのゴミ箱にウィルスメールが残っている」>「2ch過去ログにウィルスとみなされるスクリプトが入ってる」>「P2Pでダウンロードしたものがウィルスに感染してた」
あと、ウィルス駆除系で隔離するってのもあるけど、「それらが万一、誰かの手にわたったら感染するかもしれない」と、わかっていながら保持した、つまり、単なる隔離も、他人の手に渡ったら感染する、けど、まぁ保持しとこうは、「人に実行させる目的でウイルスの取得や保管」について未必の故意が認定されることもありえるんだよね。
でもって、botなんかにされちゃ
>という条件が必要です。この2の条件が無いと、ほとんどの過失罪に未必の故意が成立してしまいます。
はい、当然、条文から導きだせるわけですからね。もしかして、犯罪にならないと思ったからやったが通る法律の下にいらっしゃいます?
>単なる認識ある過失です。
いえいえ、そうなったら犯罪になるという未必の故意ですよ。なんせ、条文通りに読めば、そうなっちゃっている。
>「もしかするとゴミ箱からウイルス取り出して感染する人がいるかも。でもそうなったって俺はぜんぜんかまわないんだけどねと認めつつ、そのまま放置した」場合が秘密の故意になるかもしれない例です。
# 秘密の故意じゃないし...
もしかすると、誰かに抜かれてもっていかれるかもしれないし、それで配るための所持をしていたことが成立するので、この行為を続けたら問題なんだけどね、それをやっちゃいますってことに、字義通りに読めば、少なくともあの条文案は、そう言っているわけです。それを運用でカバーするといった馬鹿なことをする前に、ちゃんとした条文にすればよいだけなのですが、それが出来ない低能、それを指摘せず運用という瑣末に拘る評論家とかいて、法律を無視することが前提という馬鹿揃いだ...という事実があるわけです。
>それで、条文をどうやって直すと、問題が解決するのでしょうか?
簡単ですよ、そうでない条文にすればよいだけです。保持を処罰、抜かれる可能性があるコンピュータであるといったことを前提にするおいったことを考えたらすぐに出来ます。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
単純所持でも犯罪かねぇ (スコア:0)
そうするとウイルスがいっぱい入っているP2Pの接続なんか犯罪行為になってWinny/Shareの撲滅も楽だなぁ(棒
#うちのVirusフォルダどうしよう。蓄積多いから「提供可能」と判断されそうだ
Re: (スコア:0)
正当な理由があれば持っていてもいいんだよね?
それがアウトだったら、官邸に送りつければどうなることか、確かめて見たいわ。
「人に実行させる目的で」 (スコア:2, 参考になる)
持ってて駄目なのは「人に実行させる目的でウイルスの取得や保管」だけですよ。
なので、
「メールのゴミ箱にウィルスメールが残っている」
「2ch過去ログにウィルスとみなされるスクリプトが入ってる」
「P2Pでダウンロードしたものがウィルスに感染してた」
とかでは、説明を読む限りでは受信者が逮捕されることはないと思います。
# でも「P2Pのキャッシュにウィルスに感染したファイルが入っている」は微妙かもしれない。人に実行させる目的と言えるもんなぁ。
Re: (スコア:1)
世の中には未必の故意ってのがありまして....
>「メールのゴミ箱にウィルスメールが残っている」
>「2ch過去ログにウィルスとみなされるスクリプトが入ってる」
>「P2Pでダウンロードしたものがウィルスに感染してた」
あと、ウィルス駆除系で隔離するってのもあるけど、
「それらが万一、誰かの手にわたったら感染するかもしれない」
と、わかっていながら保持した、つまり、単なる隔離も、
他人の手に渡ったら感染する、けど、まぁ保持しとこうは、
「人に実行させる目的でウイルスの取得や保管」について
未必の故意が認定されることもありえるんだよね。
でもって、botなんかにされちゃ
Re: (スコア:1, 参考になる)
あなたは「未必の故意」について誤解しているのでは?
未必の故意は
1. この行為を続けると××という犯罪が成立するかもしれないという認識を持ちながら
2. でもその行為を続けちゃおう
で成立するものではないですよ。
未必の故意が認められるためには
1. この行為を続けると××という犯罪が成立するかもしれないという認識を持ちながら
2. それに加えて「たとえ犯罪が成立してもかまわないよね」と容認し
3. その行為を続ける
という条件が必要です。この2の条件が無いと
Re:「人に実行させる目的で」 (スコア:0, 荒らし)
>という条件が必要です。この2の条件が無いと、ほとんどの過失罪に未必の故意が成立してしまいます。
はい、当然、条文から導きだせるわけですからね。
もしかして、犯罪にならないと思ったからやったが通る法律の下にいらっしゃいます?
>単なる認識ある過失です。
いえいえ、そうなったら犯罪になるという未必の故意ですよ。
なんせ、条文通りに読めば、そうなっちゃっている。
>「もしかするとゴミ箱からウイルス取り出して感染する人がいるかも。でもそうなったって俺はぜんぜんかまわないんだけどねと認めつつ、そのまま放置した」場合が秘密の故意になるかもしれない例です。
# 秘密の故意じゃないし...
もしかすると、誰かに抜かれてもっていかれるかもしれないし、それで配るための所持をしていたことが成立するので、この行為を続けたら問題なんだけどね、それをやっちゃいますってことに、字義通りに読めば、少なくともあの条文案は、そう言っているわけです。
それを運用でカバーするといった馬鹿なことをする前に、ちゃんとした条文にすればよいだけなのですが、それが出来ない低能、それを指摘せず運用という瑣末に拘る評論家とかいて、法律を無視することが前提という馬鹿揃いだ...という事実があるわけです。
Re: (スコア:0)
Re:「人に実行させる目的で」 (スコア:1)
>それで、条文をどうやって直すと、問題が解決するのでしょうか?
簡単ですよ、そうでない条文にすればよいだけです。
保持を処罰、抜かれる可能性があるコンピュータであるといったことを前提にするおいったことを考えたらすぐに出来ます。