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ブラックだと思うが。#000000ぐらいの。
クロもクロ、まっくろですよね。「著作権侵害罪が親告罪である」ことが「著作権侵害かどうか」の判断に影響をあたえることはないでしょう。せいぜい言えて「著作権侵害罪を犯している状態であるが、著作権者から黙認されている(または著作権者に発見されていない)」というだけ。
「著作者が見つからない以上、これはもうみんなのモノ。僕はそう考えることにした」ってのは、「強姦罪は親告罪なので、被害者から告訴されなければ強姦したことにならない。僕はそう考えることにした」っていってるくらいのイキオイだと思うね。
彼の考え方については、問題はあると思うけど、それを法律で云々はできない。
>「著作権侵害罪が親告罪である」ことが「著作権侵害かどうか」の判断に影響をあたえることはないでしょう。
法理としては、著作権侵害はその権利が親告によって成立する以上、著作権侵害であるかどうかの判断は、その親告によって成立するってことなんだな。
>「著作権侵害罪を犯している状態であるが、著作権者から黙認されている(または著作権者に発見されていない)」というだけ。
そもそも親告がない状況では著作権侵害が問えないという、つまり、黙認とかは話にならないってことなんだな。
なんだそりゃ。元ACだけど、「ある考え方をする人を予防逮捕すべき」とか「考え方がおかしいということで法律適用をすべき」とかどっから湧いて出てきてるわけ?あなた風に言うと「もしかして、あなたはあなたの思い込んだ考え方を相手がしていると決めつけて良いというお考えかな?でなければ、『考え方がおかしいということで法律適用をすべきだとか馬鹿を言っている』だとか馬鹿は言わないと思うけどね。」って感じだよ。
ある考え方をしているかどうかを問題にしているんじゃなくて、「ネットで拾った画像を(著作権者の許諾を得ず、供託もせず)一冊にまとめて出版した」という行為を問題にしてるんだろうに。
ちなみにあなたのいうところの「法理」では、著作権法第67条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)の存在はどう位置付けられるわけ?ぜひともお聞かせいただきたいもんですわ。
yasudas先生をあんまり追い詰めては駄目ですよ。だんまりを決め込んだ後に、また新しいアカウントを増やすから。
# d5アカウントは結構長かったように思う。
>だんまりを決め込んだ後に、また新しいアカウントを増やすから。
追いつめてごらんよ...www法律として親告が前提になっている犯罪について、前提がない状況でそれを法律違反とボクは考えます、まぁ、思想信教の自由ではあるが、それは単なる妄想でしかない。法律はそういった馬鹿げたものは、相手にしていないってこと。そういった気違いじみた馬鹿げたことを前提としているなら、それは、法律とかではない「そうだね、お前の頭の中ではそうなんだろうな」でしかないってことな。がんばって提訴してくれや...wwwACさんという名前でね...www
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
グレーなのか? (スコア:5, すばらしい洞察)
ブラックだと思うが。
#000000ぐらいの。
クロだよね (スコア:5, すばらしい洞察)
クロもクロ、まっくろですよね。
「著作権侵害罪が親告罪である」ことが「著作権侵害かどうか」の判断に影響をあたえることはないでしょう。
せいぜい言えて「著作権侵害罪を犯している状態であるが、著作権者から黙認されている(または著作権者に発見されていない)」というだけ。
「著作者が見つからない以上、これはもうみんなのモノ。僕はそう考えることにした」ってのは、「強姦罪は親告罪なので、被害者から告訴されなければ強姦したことにならない。僕はそう考えることにした」っていってるくらいのイキオイだと思うね。
Re: (スコア:0, 荒らし)
彼の考え方については、問題はあると思うけど、それを法律で云々はできない。
>「著作権侵害罪が親告罪である」ことが「著作権侵害かどうか」の判断に影響をあたえることはないでしょう。
法理としては、著作権侵害はその権利が親告によって成立する以上、著作権侵害であるかどうかの判断は、
その親告によって成立するってことなんだな。
>「著作権侵害罪を犯している状態であるが、著作権者から黙認されている(または著作権者に発見されていない)」というだけ。
そもそも親告がない状況では著作権侵害が問えないという、つまり、黙認とかは話にならないってことなんだな。
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
なんだそりゃ。
元ACだけど、「ある考え方をする人を予防逮捕すべき」とか「考え方がおかしいということで法律適用をすべき」とかどっから湧いて出てきてるわけ?
あなた風に言うと
「もしかして、あなたはあなたの思い込んだ考え方を相手がしていると決めつけて良いというお考えかな?
でなければ、『考え方がおかしいということで法律適用をすべきだとか馬鹿を言っている』だとか馬鹿は言わないと思うけどね。」って感じだよ。
ある考え方をしているかどうかを問題にしているんじゃなくて、「ネットで拾った画像を(著作権者の許諾を得ず、供託もせず)一冊にまとめて出版した」という行為を問題にしてるんだろうに。
ちなみにあなたのいうところの「法理」では、著作権法第67条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)の存在はどう位置付けられるわけ?ぜひともお聞かせいただきたいもんですわ。
Re: (スコア:0)
yasudas先生をあんまり追い詰めては駄目ですよ。
だんまりを決め込んだ後に、また新しいアカウントを増やすから。
# d5アカウントは結構長かったように思う。
Re:クロだよね (スコア:0, フレームのもと)
>だんまりを決め込んだ後に、また新しいアカウントを増やすから。
追いつめてごらんよ...www
法律として親告が前提になっている犯罪について、前提がない状況で
それを法律違反とボクは考えます、まぁ、思想信教の自由ではあるが、
それは単なる妄想でしかない。法律はそういった馬鹿げたものは、
相手にしていないってこと。
そういった気違いじみた馬鹿げたことを前提としているなら、それは、
法律とかではない「そうだね、お前の頭の中ではそうなんだろうな」
でしかないってことな。
がんばって提訴してくれや...www
ACさんという名前でね...www