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Amazon,MS,Yahooが書籍の著作権利者団体で、DMCA法にnotice&takedownという制度がなければその通りですね。
じゃあ「著作権利者だけの問題じゃない」とやらの当事者が著作権以外の法律を根拠に新しく訴訟を起こすべきですな。
#まさか、法的根拠もないようなことが最初から明らかな問題だとかほざいてるわけじゃあないですよね。
>「著作権利者だけの問題じゃない」=「著作権の問題じゃない」著作権法は著作権利者を定義して、その権利について記載した法ですよ。現状著作権利者と定義されない人の問題についてはカバーされません。
それ以外の関係者の利害関係については、本当に問題なのであれば、著作権法を改正して新たに権利者として定義する(日本でいうところの著作隣接権者に新しく加える)か、著作権法とは別の法律を作って対処しないと。ことの発端は2005年、最初の和解が成立したのが2008年、あたらしく法を整備するだけの時間は十分にあったはずですよ。
#MSやらYahooやらAmazonが問題にしているのは独占的な契約についての問題のような気がしますけどねぇ。#それならたしかに著作権法とは関係ないですが、独占禁止法は米国にもあるはずだからそっちで新しく訴えを起こすのが筋と思いますが……。
根本的に和解内容をご存じないようですね。
和解ではGoogleと出版社、作家団体がGoogleと包括的に契約するのではなく、窓口組織となる版権レジストリという独立法人を立ち上げて個別手続きを可能とするという取り決めを行っています。この版権レジストリはGoogleの出資で作られてはいますが、Googleの子会社や組織ではなく独立法人です。著者とGoogle以外の組織との契約仲介も(Google以外の業者がその気になれば、ですが)取り扱うとGoogleは公式の場でコメントしています。なので、実は独占ですらないんですね。現段階では利用している業者がGoogleだけですが、それは他の業者が手を出していないからに過ぎません。
印税率も業界標準に比べてずいぶんと高いし、広告売り上げも印税の売り上げ対象含まれるなど、他に類を見ない権利者へ譲歩した形の内容で、それでもなお気にくわなければ公開も販売もしないというオプションを権利者は選択することができます。その上で、版権レジストリは他のベンダと契約しても良いということになっているので、和解内容自体には独占の要素は実はあんまりなかったりします。Googleが独占状態にあるように見えるのは、単に早くから事業を始めて大量の投資をして準備を進めていたからですね。
つまり、他のベンダは版権レジストリに出資するなり契約するなりすれば普通に著作権利者と契約できるので、独占禁止法的な観点では問題になる要素ってほとんどなかったりします。ただ、Googleは莫大な投資をした上に、10年近く前から電子化事業を進めているので、他の業者はそう簡単には追いつけない。だから、手っ取り早い時間稼ぎとして和解を白紙に戻したがっているのではないかと踏んでます。
版権レジストリに独占禁止法上の問題があるということであれば、わざわざ和解を差し戻すなんて迂遠な手段を使わず、直接訴えればいいだけです。著作権侵害の裁判に第三者が著作権以外の理由で干渉するというのがおかしいと言ってるだけで、著作権以外の問題がないと言ってるわけではありませんよ。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
わけのわからない? (スコア:0)
> それにしたって、当事者同士で3年かけて成立させた和解を他人の横槍でひっくり返すというわけのわからない状況です。
そりゃ「当事者同士で3年かけて」る間にも、
「法律で定義された権利の範疇の問題を勝手に当事者を区切って交渉しても、現実の当事者は際限無く拡大し得るので後から横槍入れれるしあまり意味無くね?」と言うツッコミはされてましたよ。
そんな素人目にも想定されてたような事態を「わけのわからない」等と言うのは、akiraaniさんのいつもの悪い癖「異論に耳を貸さない」でしかない希ガス。
最初から、オプトインで法整備されている環境下で、
「オプトアウト問題をオプトアウトで解決しようとする」と言う矛盾があった。
立法に働きかけてベースをオプトアウト式に書き換えない限り、こうなるのは当然の帰結だと思います。
# まるで日本人だけがケチ臭い事を言うかの如く印象操作する人も居ますけど、
Re:わけのわからない? (スコア:1)
Amazon,MS,Yahooが書籍の著作権利者団体で、DMCA法にnotice&takedownという制度がなければその通りですね。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
Re:わけのわからない? (スコア:1)
じゃあ「著作権利者だけの問題じゃない」とやらの当事者が著作権以外の法律を根拠に新しく訴訟を起こすべきですな。
#まさか、法的根拠もないようなことが最初から明らかな問題だとかほざいてるわけじゃあないですよね。
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Re: (スコア:0)
??
なんでそうなるの?
「著作権利者だけの問題じゃない」=「著作権の問題じゃない」にはならないよね?
何でそんなに一生懸命狭く狭く決め付けるの?
そんな決め付けがまかり通るなら、
そもそも横から引っ繰り返すなんて出来てなかったはずですよ。
実際に横から第三者が首引っ繰り返してると言う現実を見ましょうよ。
Re:わけのわからない? (スコア:1)
>「著作権利者だけの問題じゃない」=「著作権の問題じゃない」
著作権法は著作権利者を定義して、その権利について記載した法ですよ。現状著作権利者と定義されない人の問題についてはカバーされません。
それ以外の関係者の利害関係については、本当に問題なのであれば、著作権法を改正して新たに権利者として定義する(日本でいうところの著作隣接権者に新しく加える)か、著作権法とは別の法律を作って対処しないと。
ことの発端は2005年、最初の和解が成立したのが2008年、あたらしく法を整備するだけの時間は十分にあったはずですよ。
#MSやらYahooやらAmazonが問題にしているのは独占的な契約についての問題のような気がしますけどねぇ。
#それならたしかに著作権法とは関係ないですが、独占禁止法は米国にもあるはずだからそっちで新しく訴えを起こすのが筋と思いますが……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
オプトインは「同意した人ひとりひとり」が当事者ですが、
オプトアウトは契約の内容・種類・対象に関わらず、その社会の中の全ての人間が当事者なんです。
カードゲームでよく「対象に取る」と言う表現が使われる事は御存知と思いますが、
オプトアウトのルールを定めると言う行為は、
「(今後場に出るものを含めた)全てのカードが対象」と宣言した上で、
その中からプレイング上の意図による対象を条件で絞りこんでいくようなものです。
なので、ぐぐる先生が意図していた対象(著作権者)でなくても、
「対象に取られた」事を
Re:わけのわからない? (スコア:1)
根本的に和解内容をご存じないようですね。
和解ではGoogleと出版社、作家団体がGoogleと包括的に契約するのではなく、窓口組織となる版権レジストリという独立法人を立ち上げて個別手続きを可能とするという取り決めを行っています。
この版権レジストリはGoogleの出資で作られてはいますが、Googleの子会社や組織ではなく独立法人です。著者とGoogle以外の組織との契約仲介も(Google以外の業者がその気になれば、ですが)取り扱うとGoogleは公式の場でコメントしています。なので、実は独占ですらないんですね。現段階では利用している業者がGoogleだけですが、それは他の業者が手を出していないからに過ぎません。
印税率も業界標準に比べてずいぶんと高いし、広告売り上げも印税の売り上げ対象含まれるなど、他に類を見ない権利者へ譲歩した形の内容で、それでもなお気にくわなければ公開も販売もしないというオプションを権利者は選択することができます。
その上で、版権レジストリは他のベンダと契約しても良いということになっているので、和解内容自体には独占の要素は実はあんまりなかったりします。
Googleが独占状態にあるように見えるのは、単に早くから事業を始めて大量の投資をして準備を進めていたからですね。
つまり、他のベンダは版権レジストリに出資するなり契約するなりすれば普通に著作権利者と契約できるので、独占禁止法的な観点では問題になる要素ってほとんどなかったりします。
ただ、Googleは莫大な投資をした上に、10年近く前から電子化事業を進めているので、他の業者はそう簡単には追いつけない。だから、手っ取り早い時間稼ぎとして和解を白紙に戻したがっているのではないかと踏んでます。
版権レジストリに独占禁止法上の問題があるということであれば、わざわざ和解を差し戻すなんて迂遠な手段を使わず、直接訴えればいいだけです。
著作権侵害の裁判に第三者が著作権以外の理由で干渉するというのがおかしいと言ってるだけで、著作権以外の問題がないと言ってるわけではありませんよ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される