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私的複製って法的には「私的利用に限りその複製を~~」だったようなだれが複製するかは明記してない気がする。
おまけにここでの大きな問題は、複製後の本が所有者に返らず、複製物の所有権が微妙になることだと思うので、
「裁断した本をちゃんと本人に返却」すれば良いだけなんじゃないかな
>「使用する者が複製することができる」と明記されてます。
裁断は関係ないわけで、スキャナの「スキャン開始」ボタンの押下とその後の見守りしてたら、法律上での問題もないだろう。スキャンした結果のデータについては、極端を言えば、「客が残していったものであって、自分で複製したものではない、よってネットでばらいまいてもオケ」になりかねないよね。著作権系の法律の問題点として「誰がスキャンして自分のモノとしてよいか」が書かれているが、その結果のデータを第三者が利用しちゃダメとは書かれていないってのがある。なので、どこぞのサイトで拾った
>スキャンした結果のデータについては、極端を言えば、「客が残していったものであって、自分で複製したものではない、よってネットでばらいまいてもオケ」になりかねないよね。>著作権系の法律の問題点として「誰がスキャンして自分のモノとしてよいか」が書かれているが、その結果のデータを第三者が利用しちゃダメとは書かれていないってのがある。>なので、どこぞのサイトで拾ったデータ・自炊業者が客の消し忘れをばらまいたといったことについてどういった罰とするか?が面倒だと思うんだ。
元作品の著作権は常に残っているため、勝手に流したら公衆送信権の侵害確定。この場合、誰がスキャンしたかは問題になりませんね。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
私的複製の代行 (スコア:0)
私的複製って法的には「私的利用に限りその複製を~~」だったような
だれが複製するかは明記してない気がする。
おまけにここでの大きな問題は、複製後の本が所有者に返らず、
複製物の所有権が微妙になることだと思うので、
「裁断した本をちゃんと本人に返却」すれば良いだけなんじゃないかな
Re: (スコア:3, 参考になる)
> だれが複製するかは明記してない気がする。
「使用する者が複製することができる」と明記されてます。
Re: (スコア:1)
>「使用する者が複製することができる」と明記されてます。
裁断は関係ないわけで、スキャナの「スキャン開始」ボタンの押下とその後の見守りしてたら、法律上での問題もないだろう。
スキャンした結果のデータについては、極端を言えば、「客が残していったものであって、自分で複製したものではない、よってネットでばらいまいてもオケ」になりかねないよね。
著作権系の法律の問題点として「誰がスキャンして自分のモノとしてよいか」が書かれているが、その結果のデータを第三者が利用しちゃダメとは書かれていないってのがある。
なので、どこぞのサイトで拾った
Re:私的複製の代行 (スコア:1)
>スキャンした結果のデータについては、極端を言えば、「客が残していったものであって、自分で複製したものではない、よってネットでばらいまいてもオケ」になりかねないよね。
>著作権系の法律の問題点として「誰がスキャンして自分のモノとしてよいか」が書かれているが、その結果のデータを第三者が利用しちゃダメとは書かれていないってのがある。
>なので、どこぞのサイトで拾ったデータ・自炊業者が客の消し忘れをばらまいたといったことについてどういった罰とするか?が面倒だと思うんだ。
元作品の著作権は常に残っているため、勝手に流したら公衆送信権の侵害確定。
この場合、誰がスキャンしたかは問題になりませんね。