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私的複製って法的には「私的利用に限りその複製を~~」だったようなだれが複製するかは明記してない気がする。
おまけにここでの大きな問題は、複製後の本が所有者に返らず、複製物の所有権が微妙になることだと思うので、
「裁断した本をちゃんと本人に返却」すれば良いだけなんじゃないかな
裁断した本をちゃんと本人に返却したとして、それを本人がどこかに売る可能性はありますよね。その紙束がスキャンされたかされていないかは区別が付かないので限りなく黒に近い灰色ですね。
ネットオークションを見ると"裁断済み"が沢山見受けられます。かといって古本の販売はNGなのか…に行き着いちゃって混迷を極めることになるしねぇ。
まるごと複製を手元に残すことが容易になった時点で、(いや、たぶん「一部でも…」なんだろうな)現行の規定は大幅に見なおさなければ本当はいけないんだと思います。
紙束の問題じゃなく、「複製物をそのまま手元に残しておく事の是非」の問題になるんじゃないかなぁ。
あくまでも「30条における許諾範囲内での複製物」だから、権利関係はそのままなんだよね。で、この場合デジタルスキャンってのはあくまでも30条の「私的使用」の制限『個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは』と言う条件付で複製が認められてるのであって、複製の元となった紙束を手放すことは、この「私的使用の条件」から外れる。つまりこの時点で「30条における複製物」が「30条の著作権の制限の範囲外に当たる」のではないかと。元の紙束を売るのは、どう読んでも私的利用じゃないから。
つまり、元の紙束を破棄した時点で、複製物を手元に残しておくことは違法ではないか、と言う解釈が出来るわけで。まぁ、手元で破棄して個人的に使ってる限りは、著作物の形態が変わっただけなので大目に見てくれるだろうけど。
と言うことで、本当に「裁断だけ」で売ってるなら多分問題には出来ない。古物売買関係になるかと。「複製物を取った後の裁断本を売る」(当然、複製物は手元に残している)場合には、著作権権利者に見つかったら、訴えられる可能性ありそう。#見つける方法は考えてない。
複製の元となった紙束を手放すことは、この「私的使用の条件」から外れる。
それは無理筋じゃね?複製物の取扱いについてはあるけど、複製元については正当に入手した物という以外に、特にないとおもうけど。というか、CDレンタルとか図書館でのコピーとか、普通に返却後の利用前提でのコピーですけど。だからこそ、ソフトウェアは例外が設けられているわけで。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
私的複製の代行 (スコア:0)
私的複製って法的には「私的利用に限りその複製を~~」だったような
だれが複製するかは明記してない気がする。
おまけにここでの大きな問題は、複製後の本が所有者に返らず、
複製物の所有権が微妙になることだと思うので、
「裁断した本をちゃんと本人に返却」すれば良いだけなんじゃないかな
Re: (スコア:0)
裁断した本をちゃんと本人に返却したとして、
それを本人がどこかに売る可能性はありますよね。
その紙束がスキャンされたかされていないかは区別が付かないので
限りなく黒に近い灰色ですね。
Re: (スコア:2, 興味深い)
ネットオークションを見ると"裁断済み"が沢山見受けられます。
かといって古本の販売はNGなのか…に行き着いちゃって混迷を極めることになるしねぇ。
まるごと複製を手元に残すことが容易になった時点で、
(いや、たぶん「一部でも…」なんだろうな)
現行の規定は大幅に見なおさなければ本当はいけないんだと思います。
Re:私的複製の代行 (スコア:0)
紙束の問題じゃなく、「複製物をそのまま手元に残しておく事の是非」の問題になるんじゃないかなぁ。
あくまでも「30条における許諾範囲内での複製物」だから、権利関係はそのままなんだよね。
で、この場合デジタルスキャンってのはあくまでも30条の「私的使用」の制限
『個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは』
と言う条件付で複製が認められてるのであって、複製の元となった紙束を手放すことは、この「私的使用の条件」から外れる。
つまりこの時点で「30条における複製物」が「30条の著作権の制限の範囲外に当たる」のではないかと。元の紙束を売るのは、どう読んでも私的利用じゃないから。
つまり、元の紙束を破棄した時点で、複製物を手元に残しておくことは違法ではないか、と言う解釈が出来るわけで。
まぁ、手元で破棄して個人的に使ってる限りは、著作物の形態が変わっただけなので大目に見てくれるだろうけど。
と言うことで、本当に「裁断だけ」で売ってるなら多分問題には出来ない。古物売買関係になるかと。
「複製物を取った後の裁断本を売る」(当然、複製物は手元に残している)場合には、著作権権利者に見つかったら、訴えられる可能性ありそう。
#見つける方法は考えてない。
Re: (スコア:0)
複製の元となった紙束を手放すことは、この「私的使用の条件」から外れる。
それは無理筋じゃね?
複製物の取扱いについてはあるけど、複製元については正当に入手した物という以外に、特にないとおもうけど。
というか、CDレンタルとか図書館でのコピーとか、普通に返却後の利用前提でのコピーですけど。
だからこそ、ソフトウェアは例外が設けられているわけで。