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地デジ対応してない(=映像がテレビに送られない)のにどうやって録画するんですか (´・ω・`)最高裁になんて持ち込まないではやく恥ずかしい考えをひっこめてほしい、と率直に。
#文科系のストーリーになるとコメントが減りますね
地デジには対応してますよ。対応してないのはあくまでも地上波アナログですから。
アナログと違って、デジタル放送はコピーガードが掛かっているから私的録画補償金の必要性が無い、というのが東芝の主張で、それに対して、関係なくレコーダー作ってるのだから払え、ってのが私的録画補償金管理協会の主張。
仮に原告が控訴しても、最近の最高裁判所は権利者団体よりは消費者の利益に叶う方向で判決を出す傾向があるので、最高裁の裁判官を納得させる論理がないと、原告に勝ち目はないでしょうね。
知財高裁の判決を有無を言わさずに悉く最高裁で覆していたら、何のための知財高裁か、という話にもなりますし。
それ違わない?
元々補償金支払いの枠組がアナログ放送のみを対象としていたものだから、デジタル専用機は支払い対象じゃないよ、ていうのが東芝の主張。コピーできるかどうかはそもそも関係のない話じゃなかった?
ずっと放置されているデジタル放送の録画に関する保証金について合意ができたならそれは支払うことになるだろうけど、そのような枠組を作ることの是非は今回争点になっていないでしょ。
枠組の話ももともと SARVH は文化庁に問い合わせて合意必要なしの回答を得て、枠組合意なしで突貫したわけで (SARVH も文化庁も同じ穴のムジナですから、SARVH が責められないとはいいませんけど) 争点にするわけがないと思うな。
ホーチ国家ではいったん法律が成立してしまえば成立の経緯その他は一切無関係で法律それ自身が理由になるから関係ないという話じゃないかな。日本の場合さらにホーチ国家と称した実質人治国家なわけだが。
何やら日本国にご不満があるようで、(それは結構なことですが)
> 一審では「デジタル専用レコーダーは補償金支払いの対象となるが、法的義務ではない」として請求を退けていたが、今回はさらに「デジタル放送のみに対応したレコーダーは課金の対象外」として東芝側の主張を全面的に認める判決となっている。
東芝勝訴のこの判決内容はあなたのお気に召さないようですが、気に食わない理由が
> ホーチ国家ではいったん法律が成立してしまえば成立の経緯その他は一切無関係で法律それ自身が理由になるから
ということですか。法律の成立の経緯その他を考慮すれば、東芝敗訴になってしかるべきという意見でしょうか。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
私的録画補償金管理協会ってJASRACのようなものですか (スコア:0, 興味深い)
地デジ対応してない(=映像がテレビに送られない)のにどうやって録画するんですか (´・ω・`)
最高裁になんて持ち込まないではやく恥ずかしい考えをひっこめてほしい、と率直に。
#文科系のストーリーになるとコメントが減りますね
Re: (スコア:2)
地デジには対応してますよ。
対応してないのはあくまでも地上波アナログですから。
アナログと違って、デジタル放送はコピーガードが掛かっているから私的録画補償金の必要性が無い、というのが東芝の主張で、
それに対して、関係なくレコーダー作ってるのだから払え、ってのが私的録画補償金管理協会の主張。
仮に原告が控訴しても、最近の最高裁判所は権利者団体よりは消費者の利益に叶う方向で判決を出す傾向があるので、
最高裁の裁判官を納得させる論理がないと、原告に勝ち目はないでしょうね。
知財高裁の判決を有無を言わさずに悉く最高裁で覆していたら、何のための知財高裁か、という話にもなりますし。
Re: (スコア:0)
それ違わない?
元々補償金支払いの枠組がアナログ放送のみを対象としていたものだから、
デジタル専用機は支払い対象じゃないよ、ていうのが東芝の主張。
コピーできるかどうかはそもそも関係のない話じゃなかった?
ずっと放置されているデジタル放送の録画に関する保証金について
合意ができたならそれは支払うことになるだろうけど、
そのような枠組を作ることの是非は今回争点になっていないでしょ。
Re: (スコア:2)
枠組の話ももともと SARVH は文化庁に問い合わせて合意必要なしの回答を得て、枠組合意なしで突貫したわけで (SARVH も文化庁も同じ穴のムジナですから、SARVH が責められないとはいいませんけど) 争点にするわけがないと思うな。
Re:私的録画補償金管理協会ってJASRACのようなものですか (スコア:0)
ホーチ国家ではいったん法律が成立してしまえば成立の経緯その他は一切無関係で法律それ自身が理由になるから関係ないという話じゃないかな。
日本の場合さらにホーチ国家と称した実質人治国家なわけだが。
Re: (スコア:0)
何やら日本国にご不満があるようで、(それは結構なことですが)
> 一審では「デジタル専用レコーダーは補償金支払いの対象となるが、法的義務ではない」として請求を退けていたが、今回はさらに「デジタル放送のみに対応したレコーダーは課金の対象外」として東芝側の主張を全面的に認める判決となっている。
東芝勝訴のこの判決内容はあなたのお気に召さないようですが、気に食わない理由が
> ホーチ国家ではいったん法律が成立してしまえば成立の経緯その他は一切無関係で法律それ自身が理由になるから
ということですか。
法律の成立の経緯その他を考慮すれば、東芝敗訴になってしかるべきという意見でしょうか。