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最高裁様がちゃんと知財高裁判決をひっくり返して差し戻してくださいますから、権利者の皆さまにおかれましてはどうぞご安心ください。知財高裁もこれまでの事例からそれがわかっているから、安心して東芝にリップサービスできたんでしょう。
うん、そうだろうね。それで判例作って確定一網打尽のシナリオ。まねきTVのときと同じ流れ。弁護団も最初から、経過はどうでも「最高裁に行けば確実に勝てる」って豪語してたしね。知財裁判については経過なんかどうでもいいって、理系(笑)の人は気がついた方がいいと思う。
なぜこの人は勝利宣言しているのか、誰か解説してくれないか。
そうやって勝ち負けを考えるのが間違いなんだよ?白黒付けて喜ぶのは宗教家と政治団体だけの話。
東芝はせっかく1審で勝ったんだから、権利者団体と優位な条件での和解を目指すべきだった。勝利したところで0ベースになるだけだし、最後にひっくり返ったらドでかいマイナス食らうんだから、最高裁まで持っていくのは得るモノがないのにリスクだけが高すぎる。
有利な条件も何も、補償金額って個々の契約毎に決められるものじゃ無いような気が。全メーカー・全機器に対して一律の基準しか適用できないような法律じゃありませんか?故に全額払うか払わないかの二択しか無いと思うんですが。
法律に払えって書いてある訳じゃないよ。
・民間の許諾契約だから、本来は個々の契約毎に決める必要があって・それが大変だから、俳優とか脚本家とかの団体がとりまとめていて・それも数が多いから、一括して一律の保証金を払うことにしている
てことなんだから。それはアナログの話だから保証金払わないよ、ってんならじゃあ個々に契約結んで下さいな、って話になるだけ。
いや、違いますよね。
・著作権法には記録機器や媒体の使用者に支払えと書いてあって、個々の著作権者が個々の使用者から徴収するのが煩雑だから、指定団体・製造業者を通すと定められている。・一審では、著作権法に定められた「製造業者等の協力義務」というのはあくまで協力義務で法的拘束力はない、と判断。・二審では、そもそも著作権法・政令に定められた機器に該当しない、と判断。・補償金の額は文化庁長官の認可を受けたものでなければならない、と著作権法で定められており、個々の契約で定めるものではない。
支払い義務も支払金額も、個々の契約で定めるものではありませんね。法律上の制度である私的録画補償金が、「個々に契約結んで下さいな」なんて話にならないでしょう。
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大丈夫 (スコア:0)
最高裁様がちゃんと知財高裁判決をひっくり返して差し戻してくださいますから、権利者の皆さまにおかれましてはどうぞご安心ください。
知財高裁もこれまでの事例からそれがわかっているから、安心して東芝にリップサービスできたんでしょう。
Re: (スコア:0)
うん、そうだろうね。それで判例作って確定一網打尽のシナリオ。まねきTVのときと同じ流れ。
弁護団も最初から、経過はどうでも「最高裁に行けば確実に勝てる」って豪語してたしね。
知財裁判については経過なんかどうでもいいって、理系(笑)の人は気がついた方がいいと思う。
Re: (スコア:-1)
なぜこの人は勝利宣言しているのか、誰か解説してくれないか。
Re: (スコア:0)
そうやって勝ち負けを考えるのが間違いなんだよ?
白黒付けて喜ぶのは宗教家と政治団体だけの話。
東芝はせっかく1審で勝ったんだから、権利者団体と優位な条件での和解を目指すべきだった。
勝利したところで0ベースになるだけだし、最後にひっくり返ったらドでかいマイナス食らうんだから、
最高裁まで持っていくのは得るモノがないのにリスクだけが高すぎる。
Re: (スコア:0)
有利な条件も何も、補償金額って個々の契約毎に決められるものじゃ無いような気が。
全メーカー・全機器に対して一律の基準しか適用できないような法律じゃありませんか?
故に全額払うか払わないかの二択しか無いと思うんですが。
Re:大丈夫 (スコア:0)
法律に払えって書いてある訳じゃないよ。
・民間の許諾契約だから、本来は個々の契約毎に決める必要があって
・それが大変だから、俳優とか脚本家とかの団体がとりまとめていて
・それも数が多いから、一括して一律の保証金を払うことにしている
てことなんだから。それはアナログの話だから保証金払わないよ、
ってんならじゃあ個々に契約結んで下さいな、って話になるだけ。
Re: (スコア:0)
いや、違いますよね。
・著作権法には記録機器や媒体の使用者に支払えと書いてあって、個々の著作権者が個々の使用者から徴収するのが煩雑だから、指定団体・製造業者を通すと定められている。
・一審では、著作権法に定められた「製造業者等の協力義務」というのはあくまで協力義務で法的拘束力はない、と判断。
・二審では、そもそも著作権法・政令に定められた機器に該当しない、と判断。
・補償金の額は文化庁長官の認可を受けたものでなければならない、と著作権法で定められており、個々の契約で定めるものではない。
支払い義務も支払金額も、個々の契約で定めるものではありませんね。
法律上の制度である私的録画補償金が、「個々に契約結んで下さいな」なんて話にならないでしょう。