by
Anonymous Coward
on 2002年12月03日 15時34分
(#211305)
アメリカの旧著作権法が「copyright (c) XXXX(年号) by YYYY」とか表示しないと著作権を主張できない仕組みになってたのだったと思います。ただし、表示すればそれでよかったはずです。現在では自然に著作権が発生する方式に改まっていると思いましたが定かではありません。法務からは今でも製品のリリース時には上記の書式にしたがった著作権表示を必ずつけるように要請されますが。法的に著作権を「取る」仕組みってのは近年はどこにもないと思うけど…。(契約で著作権の帰属を定めたりすることはあるけどね。)
Windowsの別名 (スコア:2, 興味深い)
で、MS社からは
「最近、●●という、当社のWindows(R)を指す別名が多く使われており、また、ソフトウエア商品にもこの名称が使われるよう
Re:Windowsの別名 (スコア:0)
そんな(c)存在しないって。
取ったら付けなきゃ意味無いし、(c)取る事自体が権利の主張なんだから。
MSは、良くも悪くもちゃんと昔から(c)付けて主張してるでしょ?
#どーも最近、特許とか、著作権とか、登録商標とか理解出来てないコメントが多くて鬱
Re:Windowsの別名 (スコア:0)
> 取ったら付けなきゃ意味無いし、(c)取る事自体が権利の主張なんだから。
あれ?(C)は少なくとも日本の著作権法上は意味なかったはずですが。
つーか、(C)取るって、どういう意味で言ってます?
もちろん(R)や(TM)はもちろん重要な意味がありますが、これは(C)の話ですよね?
Re:Windowsの別名 (スコア:0)