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名誉毀損したのだから、逮捕されたのだが、spam広告となる内容だとOK?
落書きは器物損壊に当たりますし、お金を意図的に傷つけると犯罪になった気が…。
そもそも紙幣は貨幣ではありませんから、貨幣損傷等取締法はまったくのお門違いです。紙幣に対しては別の解釈があるので、まったくもって無問題とするのはどうかと・・・硬貨は普通は折り曲げたりできませんが、工具を使ったりして曲げた場合、この法律が適用されます。(昔、五円玉折り曲げて五重塔の置物作った人が逮捕されたのもこれだったかな?)しかし、これを紙幣に適用するとピン札で持ち歩かなくてはならなくなります。(だから貨幣にこのような法律ができました)
で、紙幣のほうは落書きしても問題ないのかというとそうでもありません。紙幣の汚れ程度なら問題ありませんが、記載内容に影響でてしまうような場合はその内容によって様々な法律に触れることになります。(故意に記載内容を改変したと認められた場合とか)ただ、このへんの程度についてはあいまいなのかよくわかりません
しかし、これを紙幣に適用するとピン札で持ち歩かなくてはならなくなります。(だから貨幣にこのような法律ができました)
「貨幣損傷等取締法ができたので、紙幣を折り曲げて持ち歩くことができるようになった」??? 貨幣損傷等取締法が成立したのは、硬貨が貨幣としての価値より原料としての価値が高い場合に、硬貨を潰したり一部を削ったりして材料として売ることがあったからです。
そもそも紙幣は貨幣ではありませんから、貨幣損傷等取締法はまったくのお門違いです。
とおっしゃるように貨幣損傷等取締法は紙幣には一切影響しないので、紙幣の折り曲げとは関係ありません。
紙幣に対しては別の解釈があるので、まったくもって無問題とするのはどうかと・・・
「別の解釈」とは具体的にはどの条文のどのような解釈のことでしょうか?
記載内容に影響でてしまうような場合はその内容によって様々な法律に触れることになります。
「様々な法律」とは具体的にはどの法律なのでしょうか??? 具体的に何が問題なのか検討するのに必要なので、具体的な条文や判例を教えていただけるようお願いします。もちろん、良識という面での問題はいうまでもありませんが。
> 紙幣の汚れ程度なら問題ありませんが、記載内容に影響でてしまうような場合はその内容によって様々な法律に触れることになります。(故意に記載内容を改変したと認められた場合とか)
「1」を「4」に書き換えて日本中の一万円札が紙くずになるんですね、わかります。(あの状況で「人が死なな」かったとはとても思えないんだけど…)
紙幣の加工で違法な例としては、10枚程度の同金種の紙幣を用意し、切断する場所を変えてゆき、組み合わせて別のペアと別の紙幣と貼り合わせて、1枚増やすという手口があります。この切断方法をデデキント切断と言いま……せん。
罪名:通貨偽造
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
名誉毀損 (スコア:1)
名誉毀損したのだから、逮捕されたのだが、spam広告となる内容だとOK?
Re: (スコア:0)
落書きは器物損壊に当たりますし、お金を意図的に傷つけると犯罪になった気が…。
Re: (スコア:5, 参考になる)
硬貨の損傷は貨幣損傷等取締法によって罰せられますが、紙幣の場合は違法行為とはならないようです。参考 [wikipedia.org]
そのに気がつくとは……この29歳男性、やはり天才か……
Re:名誉毀損 (スコア:1)
そもそも紙幣は貨幣ではありませんから、貨幣損傷等取締法はまったくのお門違いです。
紙幣に対しては別の解釈があるので、まったくもって無問題とするのはどうかと・・・
硬貨は普通は折り曲げたりできませんが、工具を使ったりして曲げた場合、この法律が適用されます。(昔、五円玉折り曲げて五重塔の置物作った人が逮捕されたのもこれだったかな?)
しかし、これを紙幣に適用するとピン札で持ち歩かなくてはならなくなります。(だから貨幣にこのような法律ができました)
で、紙幣のほうは落書きしても問題ないのかというとそうでもありません。
紙幣の汚れ程度なら問題ありませんが、記載内容に影響でてしまうような場合はその内容によって様々な法律に触れることになります。(故意に記載内容を改変したと認められた場合とか)
ただ、このへんの程度についてはあいまいなのかよくわかりません
Re:名誉毀損 (スコア:2)
「貨幣損傷等取締法ができたので、紙幣を折り曲げて持ち歩くことができるようになった」???
貨幣損傷等取締法が成立したのは、硬貨が貨幣としての価値より原料としての価値が高い場合に、硬貨を潰したり一部を削ったりして材料として売ることがあったからです。
とおっしゃるように貨幣損傷等取締法は紙幣には一切影響しないので、紙幣の折り曲げとは関係ありません。
「別の解釈」とは具体的にはどの条文のどのような解釈のことでしょうか?
「様々な法律」とは具体的にはどの法律なのでしょうか???
具体的に何が問題なのか検討するのに必要なので、具体的な条文や判例を教えていただけるようお願いします。もちろん、良識という面での問題はいうまでもありませんが。
Re: (スコア:0)
> 紙幣の汚れ程度なら問題ありませんが、記載内容に影響でてしまうような場合はその内容によって様々な法律に触れることになります。(故意に記載内容を改変したと認められた場合とか)
「1」を「4」に書き換えて日本中の一万円札が紙くずになるんですね、わかります。
(あの状況で「人が死なな」かったとはとても思えないんだけど…)
Re: (スコア:0)
紙幣の加工で違法な例としては、10枚程度の同金種の紙幣を用意し、切断する場所を
変えてゆき、組み合わせて別のペアと別の紙幣と貼り合わせて、1枚増やすという手口があります。
この切断方法をデデキント切断と言いま……せん。
罪名:通貨偽造