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そもそもなんでこんなマヌケな仕様にしたの?
NTT法により、NTT東西自身がISP事業を行えなかった。
技術的にはIPv6インターネットとフレッツ網を直接繋ぎ、経路情報を交換するだけで解決する。でもこれはISP事業そのものであるため、NTT法に抵触する上、日本中のISPの大半が廃業する。
いや、「会社」ってNTT東西じゃなくて持株会社の方のことなんだけど。
> 日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)> 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)
元々は
> 一 それぞれ次に掲げる都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で別に定める区域。以下同じ。)において行う地域電気通信業務(同一の都道府県の区域内における通信を他の電気通信事業者の設備を介することなく媒介することのできる電気通信設備を設置して行う電気通信業務をいう。以下同じ。)
となっている通り、地域会社が提供できるのは同一都道府県内での通信のみなのでISPは不可能。ところが、2001年の改正で
> 5 地域会社は、前二項に規定する業務のほか、第三項に規定する業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内で、同項に規定する業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他の業務を営むことができる。この場合において、地域会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
となり、同一都道府県外への通信も可能になった。しかし、「電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内」が満たせない(とみなされている)ので結局ISP事業は無理。(前提を満たしてないので届出が受理されない)
たぶんこういうこと。
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純粋な疑問 (スコア:0)
そもそもなんでこんなマヌケな仕様にしたの?
Re: (スコア:3, 興味深い)
NTT法により、NTT東西自身がISP事業を行えなかった。
技術的にはIPv6インターネットとフレッツ網を直接繋ぎ、経路情報を交換するだけで解決する。
でもこれはISP事業そのものであるため、NTT法に抵触する上、日本中のISPの大半が廃業する。
Re: (スコア:1)
「第二条 会社は、その目的を達成するため、次の業務を営むものとする。
2 会社は、前項の業務を営むほか、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。 」
とは書いてあるけど。これも「届出」であって「認可」とは書いてないから字面の上ではできそうな気がする。ま、実際にはNTTがやると他のISPがみんな潰れるからできないんだろうけどさ。
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Re: (スコア:0)
いや、「会社」ってNTT東西じゃなくて持株会社の方のことなんだけど。
> 日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)
> 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)
Re: (スコア:1)
(事業)
第二条 会社は、その目的を達成するため、次の業務を営むものとする。
一 地域会社が発行する株式の引受け及び保有並びに当該株式の株主としての権利の行使をすること。
二 地域会社に対し、必要な助言、あつせんその他の援助を行うこと。
三 電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うこと。
四 前三号の業務に附帯する業務
2 会社は、前項の業務を営むほか、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。この場合にお
---- 6809
Re:純粋な疑問 (スコア:0)
元々は
> 一 それぞれ次に掲げる都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で別に定める区域。以下同じ。)において行う地域電気通信業務(同一の都道府県の区域内における通信を他の電気通信事業者の設備を介することなく媒介することのできる電気通信設備を設置して行う電気通信業務をいう。以下同じ。)
となっている通り、地域会社が提供できるのは同一都道府県内での通信のみなのでISPは不可能。
ところが、2001年の改正で
> 5 地域会社は、前二項に規定する業務のほか、第三項に規定する業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内で、同項に規定する業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他の業務を営むことができる。この場合において、地域会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
となり、同一都道府県外への通信も可能になった。
しかし、「電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内」が満たせない(とみなされている)ので結局ISP事業は無理。
(前提を満たしてないので届出が受理されない)
たぶんこういうこと。
Re:純粋な疑問 (スコア:1)
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