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> 何が言いたかったかというと、同一性保持権というのはまともに適用すると国民総犯罪者化しかねないやばい権利だ、ということです。
著作者人格権(同一性保持権)と著作財産権(複製権)の違いなのですが、20条と28条をね、え〜と、説明がめんどくさいなぁ、
…そんなに深刻に考えなくとも大丈夫ですよ。ただし、同人誌などの二次著作物に関しては原著作者の許諾を得ていない場合、それを販売した時点で侵害行為にあたります。著作権者から訴えられなければ黒に限りなく近いグレーです(黒ですけどね)。
そこで、訴えるネタを探して訴訟に持ち込むか、みかじめ料を払わせて収益を上げることを仕事にする連中が出てくるわけですね。
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あいかわらず笑わせてくれるぜ (スコア:0)
> 何が言いたかったかというと、同一性保持権というのはまともに適用すると国民総犯罪者化しかねないやばい権利だ、ということです。
Re: (スコア:0)
著作者人格権(同一性保持権)と著作財産権(複製権)の違いなのですが、20条と28条をね、
え〜と、説明がめんどくさいなぁ、
…そんなに深刻に考えなくとも大丈夫ですよ。ただし、同人誌などの二次著作物に関しては原著作者の許諾を得ていない場合、それを販売した時点で侵害行為にあたります。著作権者から訴えられなければ黒に限りなく近いグレーです(黒ですけどね)。
Re:あいかわらず笑わせてくれるぜ (スコア:0)
そこで、訴えるネタを探して訴訟に持ち込むか、みかじめ料を払わせて収益を上げることを仕事にする連中が出てくるわけですね。