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ファイル共有ソフトで提供しても、不正競争防止法違反使っただけで電磁的記録不正作出・同供用だそうですよ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120620-00000013-mai-soci [yahoo.co.jp]
法律の条文を読んだけど、不正競争防止法違反は不正に利益を得たり、相手の利益を害する目的の場合に適用されるので、B-CASに対する反発がある中、ある意味義侠心からソフトを提供したなら、逮捕はむしろ言論・表現の自由の侵害ではないのかと。
card_sourceでググったら、いくらでも改変プログラムやその使い方が出てるし、もう公知の情報になってしまっている https://www.google. [google.co.jp]
そうだと思うなら訴えて戦えばいいんじゃない?
民事なら、B-CASや放送局と法廷でやりあうこともできるけど、刑法に対して戦えということは逮捕されろってことだろ。自分が電気屋だったら、堂々と店頭で改変B-CASを売りたい気分だよ。
ぶっちゃけ/.住人なら、かなりの割合でB-CAS変造して使ったことあるだろ。技術者として本当にこんな状況でいいの?昔、北朝鮮ではラジオのダイヤルをハンダで固めているなんて話を聞いて、とんでもないことだと思ったけど日本もそういう状況になりつつあるように思う。有料だろうが無料だろうが、受信する自由をこうやって踏み荒らされていいの?明らかにB-CASに技術的欠陥があったのに、その責任は誰も取らずに、多くの国民の自由が制限されるというのは間違っている。
釈然としない気持ちはよく分かるのですが、有料放送を視聴する行為は放送法に触れますし、また有料放送は視聴者からお金を取ることで経営を成り立たせている事業であるということを鑑みるに、有料放送は>受信する自由を制限することを権利として国から認められているということになります。少し正確に言うと受信するのは自由だが、復号して視聴することに制限が設けられていて、それを支えるシステムがB-CASだということです。
有料放送を契約してB-CASカードを利用してきている身としては、B-CASは破られた責任を取るべきだと思いますし、その責任を取りかたは、今回の逮捕劇ではないだろ
>釈然としない気持ちはよく分かるのですが、有料放送を視聴する行為は放送法に触れます
放送法では確かに有料放送の受信は違法ですが、罰則がありません。なぜ罰則がないのかは、幸福追求権や表現の自由のからみだと理解しています。冷戦時代に放送は双方のプロパガンダの武器でしたし、それが例えば東西ドイツの統一に繋がりました。そういう経緯で、さすがに受信に罰則をつけなかったのではないですか。国外では完全に合法ですし。
でも、実際は有料放送のプロテクトを破った行為に対して、本来はテレカやクレジットカードへの適用を想定していた別の法律を拡大解釈してで逮捕したわけですよね。これって、国民に有料放送の不正視聴には罰則がないと思わせておいて、後付けの理由でだまし討ちしたように思えるのですが。こんなことなら、放送法の有料放送視聴制限条項なんていらなかったのではないですか。
罰則がないからやってもいいのだというのは、単なるモラルハザードですね。海外ではどうなってるか知りませんが、もし法の規定に問題があるなら、それはまた別の問題です。現行法を破ることが法の改正を働きかける真っ当な手段とはいえんでしょうね。
ただ、
>本来はテレカやクレジットカードへの適用を想定していた別の法律を拡大解釈
このような法の運用の仕方から他のとこで書いたように見せしめ逮捕っぽいところあるのは確かです。不正競争防止法を厳格に運用するほうが理にかなっている。起訴に持ち込めるかどうかとか、裁判でどう判断されるかでしょうが、そういうクリティカルな部分が争点にならないようにするんじゃないかな、という予感もします。
>現行法を破ることが法の改正を働きかける真っ当な手段とはいえんでしょうね。そんなことはないですよ。憲法に反する法律は無効だと、憲法に書いてあるんですから。法律は無効だと確信する人が、民事でやりあって、幸福追求権や表現の自由のからみについて、裁判所の判断を仰ぐこともできたでしょう。法律=正義ではないのですから、法律とモラルハザードは全く別の問題です。
多田光宏は堂々とやってたのですから、B-CAS社か放送局が民事で訴えればよかったんですよ。そもそも、京都府警が出てくるまで、放送局も民事で訴えることをほのめかしていて、警察が出てきて、身体が拘束されるなんて話はなかったです。だから、だまし討ちだと思うわけです。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
無償で流しても、使っただけでも逮捕? (スコア:1)
ファイル共有ソフトで提供しても、不正競争防止法違反
使っただけで電磁的記録不正作出・同供用だそうですよ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120620-00000013-mai-soci [yahoo.co.jp]
法律の条文を読んだけど、不正競争防止法違反は不正に利益を得たり、相手の利益を害する目的の場合に適用されるので、
B-CASに対する反発がある中、ある意味義侠心からソフトを提供したなら、逮捕はむしろ言論・表現の自由の侵害ではないのかと。
card_sourceでググったら、いくらでも改変プログラムやその使い方が出てるし、もう公知の情報になってしまっている
https://www.google. [google.co.jp]
Re: (スコア:0)
そうだと思うなら訴えて戦えばいいんじゃない?
Re: (スコア:1)
民事なら、B-CASや放送局と法廷でやりあうこともできるけど、刑法に対して戦えということは逮捕されろってことだろ。
自分が電気屋だったら、堂々と店頭で改変B-CASを売りたい気分だよ。
ぶっちゃけ/.住人なら、かなりの割合でB-CAS変造して使ったことあるだろ。
技術者として本当にこんな状況でいいの?
昔、北朝鮮ではラジオのダイヤルをハンダで固めているなんて話を聞いて、とんでもないことだと思ったけど日本もそういう状況になりつつあるように思う。
有料だろうが無料だろうが、受信する自由をこうやって踏み荒らされていいの?
明らかにB-CASに技術的欠陥があったのに、その責任は誰も取らずに、多くの国民の自由が制限されるというのは間違っている。
Re: (スコア:5, 興味深い)
釈然としない気持ちはよく分かるのですが、有料放送を視聴する行為は放送法に触れますし、
また有料放送は視聴者からお金を取ることで経営を成り立たせている事業であるという
ことを鑑みるに、有料放送は
>受信する自由
を制限することを権利として国から認められているということになります。少し正確に言うと
受信するのは自由だが、復号して視聴することに制限が設けられていて、それを支える
システムがB-CASだということです。
有料放送を契約してB-CASカードを利用してきている身としては、B-CASは破られた
責任を取るべきだと思いますし、その責任を取りかたは、今回の逮捕劇ではないだろ
Re: (スコア:3, 興味深い)
>釈然としない気持ちはよく分かるのですが、有料放送を視聴する行為は放送法に触れます
放送法では確かに有料放送の受信は違法ですが、罰則がありません。
なぜ罰則がないのかは、幸福追求権や表現の自由のからみだと理解しています。
冷戦時代に放送は双方のプロパガンダの武器でしたし、それが例えば東西ドイツの統一に繋がりました。
そういう経緯で、さすがに受信に罰則をつけなかったのではないですか。国外では完全に合法ですし。
でも、実際は有料放送のプロテクトを破った行為に対して、
本来はテレカやクレジットカードへの適用を想定していた別の法律を
拡大解釈してで逮捕したわけですよね。
これって、国民に有料放送の不正視聴には罰則がないと思わせておいて、後付けの理由でだまし討ちしたように思えるのですが。
こんなことなら、放送法の有料放送視聴制限条項なんていらなかったのではないですか。
Re: (スコア:3)
罰則がないからやってもいいのだというのは、単なるモラルハザードですね。
海外ではどうなってるか知りませんが、もし法の規定に問題があるなら、それは
また別の問題です。現行法を破ることが法の改正を働きかける真っ当な手段
とはいえんでしょうね。
ただ、
>本来はテレカやクレジットカードへの適用を想定していた別の法律を拡大解釈
このような法の運用の仕方から他のとこで書いたように見せしめ逮捕っぽいところ
あるのは確かです。不正競争防止法を厳格に運用するほうが理にかなっている。
起訴に持ち込めるかどうかとか、裁判でどう判断されるかでしょうが、
そういうクリティカルな部分が争点にならないようにするんじゃないかな、
という予感もします。
Re: (スコア:0, すばらしい洞察)
>現行法を破ることが法の改正を働きかける真っ当な手段とはいえんでしょうね。
そんなことはないですよ。
憲法に反する法律は無効だと、憲法に書いてあるんですから。
法律は無効だと確信する人が、民事でやりあって、幸福追求権や表現の自由のからみについて、裁判所の判断を仰ぐこともできたでしょう。
法律=正義ではないのですから、法律とモラルハザードは全く別の問題です。
多田光宏は堂々とやってたのですから、B-CAS社か放送局が民事で訴えればよかったんですよ。
そもそも、京都府警が出てくるまで、放送局も民事で訴えることをほのめかしていて、警察が出てきて、
身体が拘束されるなんて話はなかったです。
だから、だまし討ちだと思うわけです。
Re:無償で流しても、使っただけでも逮捕? (スコア:0)
そりゃそう書いてますが、現実には憲法に反する法律なんてそうそうありません。
だって、憲法に基いて選出されている議員が憲法上唯一の立法機関であると定められた議会で審議して、憲法に従って設置された政府の一部である内閣法制局のチェック通って成立してるわけですから。
憲法に従って自己の良心によって判決下す裁判官も、一人のキチガイがイケンダーって叫んでんのよりは、そっちのを支持するだろうね。