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うちの小学校でも、殆どの子がスマートフォンを持っていますが殆どのアプリでアダルト広告が採用されており、未成年へのポルノ勧誘が無制限に行われています。
また自身でも使用していますが、電車の中などでほぼ裸で扇情的な広告が表示されると非常に気まずいです。
現場ではインターネットは外と同じ、公共の場所と教育していますがPCやスマートフォンでポルノ広告なども同様に規制が必要と感じます。
最低でも、ユーザが表示有無を選択出来るようにゾーニングは徹底されるべきであり、早急な対策を望みます。
# DL違法化よりも、こっちが先だろうと
「ゾーニングの徹底」とか、石原都知事と同じ事を言ってるな。そんなに表現の自由が嫌いなのか?表現の自由に親でも殺されたのか?
18歳以上だけど自分のスマホでポルノコンテンツの広告なんて見たくないぞ。特に家族のいる所で使っている場合には。
自由を得るのは難しいが失うのは簡単、無関心であればいい。いつの間にか範囲が拡大されて適用されるかもなんて気にしない人は気にしないんだよ。今気にしないような弱い人がその時になって気づいても戦力になる訳もなし。
スマホに18禁なコンテンツや出会い系の広告が表示されたり、それが公衆の面前であれば気まずくなると思いますが、そうやって使用者が見たくなくても表示されることは「自由」なんですか?
こういったコンテンツは、見たくない(見せたくない)と思う人がいる以上、ある程度制限されているほうがいいと思いますが、それでも「自由」であるほうがいいと思いますか?
広告が表示されても、そのアプリを使うか使わないかは自由ですよね?
当然、法に反しない限り自由だと思うけど?
ぶっちゃけ、法に反してると思うぞ。
# 「公の場」と認定されている公共機関(電車)の中吊り広告で# いろいろな理由をつけてグレーのまま18禁広告しているのと同じ
どの法に?判例はあるの?
わいせつ物頒布等の罪ではないでしょうか。判例も何もこれって刑法175条で規定されているれっきとした犯罪ですけど。
ちなみに刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」と規定されてますよ。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
iPhoneとAndroidでも、同じ問題に直面しています (スコア:5, 興味深い)
うちの小学校でも、殆どの子がスマートフォンを持っていますが
殆どのアプリでアダルト広告が採用されており、
未成年へのポルノ勧誘が無制限に行われています。
また自身でも使用していますが、電車の中などで
ほぼ裸で扇情的な広告が表示されると非常に気まずいです。
現場ではインターネットは外と同じ、公共の場所と教育していますが
PCやスマートフォンでポルノ広告なども同様に規制が必要と感じます。
最低でも、ユーザが表示有無を選択出来るように
ゾーニングは徹底されるべきであり、早急な対策を望みます。
# DL違法化よりも、こっちが先だろうと
Re: (スコア:-1)
「ゾーニングの徹底」とか、石原都知事と同じ事を言ってるな。
そんなに表現の自由が嫌いなのか?
表現の自由に親でも殺されたのか?
Re: (スコア:1)
18歳以上だけど自分のスマホでポルノコンテンツの広告なんて見たくないぞ。
特に家族のいる所で使っている場合には。
Re: (スコア:0)
自由を得るのは難しいが失うのは簡単、無関心であればいい。
いつの間にか範囲が拡大されて適用されるかもなんて気にしない人は気にしないんだよ。
今気にしないような弱い人がその時になって気づいても戦力になる訳もなし。
Re: (スコア:1)
スマホに18禁なコンテンツや出会い系の広告が表示されたり、
それが公衆の面前であれば気まずくなると思いますが、
そうやって使用者が見たくなくても表示されることは「自由」なんですか?
こういったコンテンツは、見たくない(見せたくない)と思う人がいる以上、
ある程度制限されているほうがいいと思いますが、
それでも「自由」であるほうがいいと思いますか?
Re: (スコア:0)
広告が表示されても、そのアプリを使うか使わないかは自由ですよね?
Re: (スコア:0)
当然、法に反しない限り自由だと思うけど?
Re:iPhoneとAndroidでも、同じ問題に直面しています (スコア:0)
ぶっちゃけ、法に反してると思うぞ。
# 「公の場」と認定されている公共機関(電車)の中吊り広告で
# いろいろな理由をつけてグレーのまま18禁広告しているのと同じ
Re: (スコア:0)
どの法に?
判例はあるの?
Re: (スコア:0)
わいせつ物頒布等の罪ではないでしょうか。
判例も何もこれって刑法175条で規定されているれっきとした犯罪ですけど。
ちなみに刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」と規定されてますよ。