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第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。 一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合に
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
著作権法の改正が必要かも (スコア:3, 興味深い)
ちょうど自分の日記 [srad.jp]で著作権法第二十条の同一性保持権について調べているところでした。第二款の著作者人格権 [ron.gr.jp]に含まれる同一性保持権を以下に示しますが、この条文がきつすぎるようなのです。
Re:著作権法の改正が必要かも (スコア:1)
このへんは,私も考察中なのですが。
日本の現行,著作権法がフォローアップしてるのは,データベースやコンピュータープログラムについてですが,これらは現在のインターネットベースのものではなく,パソコン通信時代までの状況をフォローアップしているものだと思っています。たとえば,データベースについては新聞社や出版社の「人力を介した」編集著作物の権利を定義するところまではできていますが,googleのようなロボットが編集したデータベースについての権利を定義できてい
斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
Re:著作権法の改正が必要かも (スコア:0)
表紙の引用は慣習では許されてますが、もめてるとも聞きます。
本文が文筆家の著作物であるのに対し、表紙は装丁家の著作物である。
本文の批評や紹介に際し、表紙は必須のものではなく、引用の範疇には含まれない
というような趣旨だったと思います。