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「いろんな権利はこちらにあるよ。そして責任は負わないよ」ということが難解な文章で書いてあるだけでしょう。こちらに拒否権はなく、「いやなら使うな」読んで得する人がいるのでしょうか?
「きちんと使用許諾書に書いてある!」「そんなの読んでない!」、五十歩百歩というか、どっちも正しい気がします。もちろん、様々な権利や責任に対してきちんと明示し、それをユーザーが正しく理解することは重要です。何かよい方法があれば良いのですが。
同じようなものに、「賃貸契約書」があります。毎回まじめに全文読みますが、貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。でも文句を言ったら借りられないので、泣き寝入りします。
ひどい借り主相手に泣き寝入りしないためにはそうするしかないという現実もあります。
貸し主になればわかりますが、契約後の貸し主の立場はかなり弱いんですよ。#最近立て続けにひどい目にあったばかり…
なるほど。貸し主さんから見ると、確かにそうですね。賃貸では住んでいる人を追い出すことはできないと聞いたことがあります。そう考えると少しだけ理解できます。(更新料は全く納得できませんが)
ただ、「契約」なのですから、双方の利益と責任を認め合って対等な立場で契約したいですね。使用許諾契約でも、「ユーザーが当然主張することができる権利と免責」を会社側に「同意」させるような逆の仕組みがあると良いのかもしれません。
>ただ、「契約」なのですから、双方の利益と責任を認め合って対等な立場で契約したいもとが対等では無いのに?契約ってのは両者を対等にするためにあるのでは無い。
どこか間違えて理解しているね
>契約ってのは両者を対等にするためにあるのでは無い。>>どこか間違えて理解しているね
とってもミスリーディングですね…
契約にとって契約当事者が対等であることは「目的」ではないかもしれませんが、契約締結にあたっての「前提」ではありますね。
具体的には「契約自由の原則」で契約締結は双方の当事者の「自由意志」に基づくことが前提なので、この「自由意志」の余地を実質的に抑圧してしまうような不均衡な力関係の下で契約された内容(往々にして強者の側に一方的に有利なもの)は、裁判所の判断で後から無効とされることがあります。(日本の実務だと契約の成立自体を無効とするのではなく、契約自体は一応有効に成立しているとした上で、一方的な条項については民法90条の公序良俗違反で一部無効とする運用が多かったはず…詳しくは「附合契約」とかの議論参照)
>その自由意志とは契約しない自由であって、契約内容を自由に主張する権利ではないです。>うちの契約が気に入らないなら他の物件or業者と契約して下さい、という事です。
Wikipedia見ればわかるレベルの話ではあるのですが…
一応書いておくと「契約自由の原則」には、
1. 締結自由の原則2. 相手方自由の原則3. 内容自由の原則4. 方法自由の原則
の4つの原則が含まれています。
あなたが言っているのは1と2だけで、それ以外は無かったことになっているのですが、せっかくのいい機会なので、次からは3と4の原則があることについても覚えておいてください…
キミは、#2264943からのループを作ることに成功した。蒸し返すなら。この話題は、ここで終わりだ。
# ここが何時も堂々めぐりになる時点で。 あまり健全でない状況が世にまかり通っているということだ。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
誰も読まない (スコア:3, すばらしい洞察)
「いろんな権利はこちらにあるよ。そして責任は負わないよ」ということが
難解な文章で書いてあるだけでしょう。
こちらに拒否権はなく、「いやなら使うな」
読んで得する人がいるのでしょうか?
「きちんと使用許諾書に書いてある!」「そんなの読んでない!」、五十歩百歩というか、どっちも正しい気がします。
もちろん、様々な権利や責任に対してきちんと明示し、それをユーザーが正しく理解することは重要です。
何かよい方法があれば良いのですが。
同じようなものに、「賃貸契約書」があります。毎回まじめに全文読みますが、貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。
でも文句を言ったら借りられないので、泣き寝入りします。
Re: (スコア:0, オフトピック)
同じようなものに、「賃貸契約書」があります。毎回まじめに全文読みますが、貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。
でも文句を言ったら借りられないので、泣き寝入りします。
ひどい借り主相手に泣き寝入りしないためには
そうするしかないという現実もあります。
貸し主になればわかりますが、契約後の貸し主の立場はかなり弱いんですよ。
#最近立て続けにひどい目にあったばかり…
Re: (スコア:1)
なるほど。貸し主さんから見ると、確かにそうですね。
賃貸では住んでいる人を追い出すことはできないと聞いたことがあります。そう考えると少しだけ理解できます。
(更新料は全く納得できませんが)
ただ、「契約」なのですから、双方の利益と責任を認め合って対等な立場で契約したいですね。
使用許諾契約でも、「ユーザーが当然主張することができる権利と免責」を会社側に「同意」させるような
逆の仕組みがあると良いのかもしれません。
Re:誰も読まない (スコア:-1)
>ただ、「契約」なのですから、双方の利益と責任を認め合って対等な立場で契約したい
もとが対等では無いのに?
契約ってのは両者を対等にするためにあるのでは無い。
どこか間違えて理解しているね
Re:誰も読まない (スコア:1)
>契約ってのは両者を対等にするためにあるのでは無い。
>
>どこか間違えて理解しているね
とってもミスリーディングですね…
契約にとって契約当事者が対等であることは「目的」ではないかもしれませんが、契約締結にあたっての「前提」ではありますね。
具体的には「契約自由の原則」で契約締結は双方の当事者の「自由意志」に基づくことが前提なので、この「自由意志」の余地を実質的に抑圧してしまうような不均衡な力関係の下で契約された内容(往々にして強者の側に一方的に有利なもの)は、裁判所の判断で後から無効とされることがあります。
(日本の実務だと契約の成立自体を無効とするのではなく、契約自体は一応有効に成立しているとした上で、一方的な条項については民法90条の公序良俗違反で一部無効とする運用が多かったはず…詳しくは「附合契約」とかの議論参照)
Re:誰も読まない (スコア:1)
>その自由意志とは契約しない自由であって、契約内容を自由に主張する権利ではないです。
>うちの契約が気に入らないなら他の物件or業者と契約して下さい、という事です。
Wikipedia見ればわかるレベルの話ではあるのですが…
一応書いておくと「契約自由の原則」には、
1. 締結自由の原則
2. 相手方自由の原則
3. 内容自由の原則
4. 方法自由の原則
の4つの原則が含まれています。
あなたが言っているのは1と2だけで、それ以外は無かったことになっているのですが、せっかくのいい機会なので、次からは3と4の原則があることについても覚えておいてください…
Re: (スコア:0)
キミは、#2264943からのループを作ることに成功した。
蒸し返すなら。この話題は、ここで終わりだ。
# ここが何時も堂々めぐりになる時点で。 あまり健全でない状況が世にまかり通っているということだ。