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作品名と作者名は著作権法で保護されません。
ただし、それらを列挙したリンク集は、「リンク集作者の」著作物になります。以下は電子ネットワークの知的所有権法 FAQ [law.co.jp]より。
著作権法上の「データベース」の保護は、個々のデータ自体を保護しているわけではありませんので、素材となる個々のデータを単にコピーしただけでは「データベース」の著作権侵害とは言えず、当該「データベース」が有している選択や配列の創作性を真似たということができなければ保護することができないのです。
分かりやすそうで微妙にズレた例を出すと、電話番号も人名も著作権で保護されないが、電話帳の著作権はNTTが持っている、とか。
リンク先の著作権とリンク集の著作権が別の話であることに注意すればOKです。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
見出しに著作権はあるか? (スコア:4, すばらしい洞察)
1.同じ事実でも「Aさん敗訴」と「Bさん勝訴」のように,視点をかえた二つの表現がある。つまり単純な事実を書いた文章にも,その中には表現が含まれている。
2.ニュースの取捨選択には,それなりの編集作業が伴うので,そこに編集著作物としての創作性を認めることができる。
3.ロボットを使った,ニュースインデックスの収集は,写像関数の複雑なコピー行為とみなせる。コピーされたニュースインデックスに,創作性は認め難い。(写像関数の創
斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
Re:見出しに著作権はあるか? (スコア:3, 興味深い)
僕は、「見出し」と「URL」は記事のメタ情報にあたり、それを送受信する事は問題が無いと判断しています。逆にいうと、記事本文は著作物だからそれを送受信するのはまずいだろう、という事なんですが
# 素人判断なので裁判官に「メタ情報ジャナイヨ」と言われればそれまでなのが悲しいところ
# 「メタ情報って何?」って言われたらもっと悲しいな
メタ情報の収集と表示が違法だとすると、図書館とかえらい事になりますよね?
もう一つの疑問が、読売新聞の
Re:見出しに著作権はあるか? (スコア:3, 興味深い)
作品名と作者名は著作権法で保護されません。
ただし、それらを列挙したリンク集は、「リンク集作者の」著作物になります。以下は電子ネットワークの知的所有権法 FAQ [law.co.jp]より。
分かりやすそうで微妙にズレた例を出すと、電話番号も人名も著作権で保護されないが、電話帳の著作権はNTTが持っている、とか。
リンク先の著作権とリンク集の著作権が別の話であることに注意すればOKです。