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うちは酒絡みで警察のお世話になると、全て懲戒解雇です。人身事故じゃなくて、酒気帯びで捕まっただけでも。
他より厳しいらしいですが、こちらに言わせると当たり前だと思うんですよね。
労働法ではそんなに簡単に懲戒解雇するのは難しいです。解雇に関して「他より厳しい」を「当たり前」と考えるのは、異常に思えます。多くの方が労働法について学ばれることを望みます。
http://www.onyx.dti.ne.jp/kinotaka/kisoku/insyu.html [dti.ne.jp]> Q. 飲酒運転が発覚した社員は懲戒解雇にしたいと考えています。就業規則に記載しても問題ないでしょうか?> A. 飲酒運転が発覚しただけでは、通常は、懲戒解雇は認められません。
もちろんです。一般に優先される順序は、労働法>労働協約>就業規則>労働契約 となっています。上記の回答では、労働契約法第15条を根拠に挙げているので、労使の合意よりも優先します。
「飲酒運転で事故」と、「飲酒運転で反則」は世情からみても随分扱いが違うと思いますが。「飲酒運転で捕まっただけで懲戒免職」が「社会通念上相当」というのはさすがに無理でしょう。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
飲酒絡み (スコア:0)
うちは酒絡みで警察のお世話になると、全て懲戒解雇です。
人身事故じゃなくて、酒気帯びで捕まっただけでも。
他より厳しいらしいですが、こちらに言わせると当たり前だと思うんですよね。
Re: (スコア:0)
労働法ではそんなに簡単に懲戒解雇するのは難しいです。
解雇に関して「他より厳しい」を「当たり前」と考えるのは、異常に思えます。
多くの方が労働法について学ばれることを望みます。
http://www.onyx.dti.ne.jp/kinotaka/kisoku/insyu.html [dti.ne.jp]
> Q. 飲酒運転が発覚した社員は懲戒解雇にしたいと考えています。就業規則に記載しても問題ないでしょうか?
> A. 飲酒運転が発覚しただけでは、通常は、懲戒解雇は認められません。
Re:飲酒絡み (スコア:0)
それとも、労使で合意した規則であっても、それが無効になるほど懲戒解雇は難しい、という話でしょうか。
Re: (スコア:0)
もちろんです。
一般に優先される順序は、労働法>労働協約>就業規則>労働契約 となっています。
上記の回答では、労働契約法第15条を根拠に挙げているので、労使の合意よりも優先します。
Re: (スコア:0)
『客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする』
とある。
昨今の世情からは、社会通念で『飲酒事故=クビ』が相当なものになりつつねーか?
という話じゃないの?
Re:飲酒絡み (スコア:1)
「飲酒運転で事故」と、「飲酒運転で反則」は世情からみても随分扱いが違うと思いますが。
「飲酒運転で捕まっただけで懲戒免職」が「社会通念上相当」というのはさすがに無理でしょう。