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ソースを見ろ -- ある4桁UID
勝手モバイルスイカ (スコア:2, 参考になる)
現状のSuicaにめいいっぱいチャージしたあと切り取って、ケータイの裏にはりつければ、モバイルスイカの出来上がり・・・とか。
リブレットの
ICカード乗車券等取扱規則 (スコア:0)
↓
Suicaご利用にあたってのご注意(http://www.jreast.co.jp/suica/06.html [jreast.co.jp])
↓
その他
●Suicaの取り扱いに関しては、弊社ICカード乗車券等取扱規則等の規定に依ります。
↓
Google
↓
http://www2s.biglobe.ne.jp/~taibatsu/ryokaku.htm [biglobe.ne.jp]
東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券等取扱規則(抜粋)
第1章 総則
(制限事項等)
第7条
8 偽造、変造又は不正に作成されたIC力一ド乗車券等を使用することはできません。
第2章 Suicaイオカード・Suica定期乗車券共通事項
(ICカードの所有権)
第9条 Suicaに使用するICカードの所有権は当社に帰属します。
(無効となる場合等)
第17条
2 前項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。
3 偽造、変造又は不正に作成されたSuicaイオカード又はイオカードを使用した場合は、前各項の規定を準用します。
(不正使用未遂の場合の取扱方)
第18条 偽造、変造又は不正に作成されたSuicaイオカード又はイオカードを使用しようとした場合は、これを無効として回収します。
2 前項に規定するほか、Suicaイオカード又はイオカードを不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収することがあります。
3 前各項により無効として回収する場合は、Suicaイオカードにあっては、デポジットは返却しません。
第4章 Suica定期乗車券
(無効となる場合)
第28条 Suica定期乗車券は、第17条第1項第1号、第2号、第4号、第5号、第6号及び第18条の規定並びに旅客規則第168条の規定に該当する場合、無効として回収します。この場合、デポジットの返却は行いません。ただし、旅客規則第168条第1頂第8号及び第9号に該当する場合は、記名人が使用してSFにより乗車区間の普通旅客運賃を支払ったときを除きます。
(注)旅客規則第168条の規定は、第27条第2項の規定により使用する場合にも適用されます。
(不正使用等に対する旅客運賃*増運賃の収受等)
第29条 前条の規定により、旅客規則第168条第1項の規定を準用して、Suica定期乗車券を無効として回収した場合は、旅客規則第265条の規定により取り扱います。
2 前項の規定により取り扱うほか、旅客規則第168条の第1号から第5号及び第7号から第9号の各号の1に該当するときは、第12条第1項に定めるSFをチャ一ジできないSuica定期乗車券を除き、不正使用を発見したときの実際乗車区間(券面表示の有効期間内の場合は券面表示区間を除きます。)の普通旅客運賃及びその2倍に相当する額の増運賃を合わせて収受します。
3 前条の規定により、第17条第1頂第1号、第2号、第4号、第5号及び第6号の規定を準用してSuica定期乗車券を無効として回収した場合は、第19条の規定により取り扱います。
↓
よくわからんがまぁ駅員にとっ捕まって入金可能額20,000円+デポジット500円=20,500円がパアになるってこった。
Re:ICカード乗車券等取扱規則 (スコア:0)
つか、引用長いですね。
Re:ICカード乗車券等取扱規則 (スコア:0)
Re:ICカード乗車券等取扱規則 (スコア:0)
あんたの方こそ良く分からんよ。
/.-Jのどこにそんなことが書いてあるのですか?
自分に都合の良い出鱈目はやめてね。
Re:ICカード乗車券等取扱規則 (スコア:0)
これは大変失礼。確かにぜんぜん出鱈目でしたね。
切り取ると言うのも読み飛ばしていました。
# 確かに切らなきゃはみ出る…。
>だからと云って内容をよくよまないのはよくない。
たしかにそうでした。
と言うか引用部分は読んだんですが元を読んでなきゃしょうがなかったですね。
Re:ICカード乗車券等取扱規則 (スコア:0)