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なんで1年って制限があったのでしょうか?
シンプルな疑問ですが根が深い問題なので、ちょっと解説
出版社に永久的なダウンロードを許諾する権利がないから
です。日本の著作権法上、出版社が著作権者に「契約終了、配信停止してくれ」と要求された場合、従わなければいけない義務があります。
米英の場合は著作権者=出版社orエージェンシーなのですが、欧州・日本の場合は著作権者=作家の場合がほとんどのため米英以外では無期限DLの許諾はかなりの障壁になっています。
ですので厳密に言えば現状の各ストアでの「無期限DL」は、販売契約として保証されたものではなく
「著作権者と出版社と書店間で同意がとれている間に限り無期限」
というものになります。契約が崩れた時点で中止される可能性があり、各サイトの利用規約もその際の免責事項は必ず入れてあります。件のReader Storeでは第9条に
コンテンツに、権利許諾上の問題、諸法令上の問題、第三者への被害の発生のおそれまたは被害の拡大回避その他の事由が生じた場合、ご利用者による再ダウンロードができなくなることがあります。
との条項があります。
というものになります。契約が崩れた時点で中止される可能性があり、 各サイトの利用規約もその際の免責事項は必ず入れてあります。
Amazon の KDPには、その合意が撤回不可能な形で含まれています。 つまり、権利者が終了を宣言して、Amazonが新規の提供を停止したとしても、 既にお金を支払った利用者は引き続き再ダウンロードできます(法的な要請によるものなどを除く)。 出版社との契約内容は明らかにされていませんが、先般の新潮社の引き揚げの一件を見る限り、 同様の契約条件が入っている可能性があります。
その件についてはamazonは折れました。それだけ。
さすがにamazonとはいえ当該国の法令をガン無視することはありません。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
そもそも (スコア:0)
なんで1年って制限があったのでしょうか?
著作権法上の問題です (スコア:1)
シンプルな疑問ですが根が深い問題なので、ちょっと解説
出版社に永久的なダウンロードを許諾する権利がないから
です。日本の著作権法上、出版社が著作権者に
「契約終了、配信停止してくれ」と要求された場合、
従わなければいけない義務があります。
米英の場合は著作権者=出版社orエージェンシーなのですが、
欧州・日本の場合は著作権者=作家の場合がほとんどのため
米英以外では無期限DLの許諾はかなりの障壁になっています。
ですので厳密に言えば現状の各ストアでの「無期限DL」は、
販売契約として保証されたものではなく
「著作権者と出版社と書店間で同意がとれている間に限り無期限」
というものになります。契約が崩れた時点で中止される可能性があり、
各サイトの利用規約もその際の免責事項は必ず入れてあります。
件のReader Storeでは第9条に
コンテンツに、権利許諾上の問題、諸法令上の問題、第三者への被害の発生のおそれまたは被害の拡大回避その他の事由が生じた場合、ご利用者による再ダウンロードができなくなることがあります。
との条項があります。
Re: (スコア:0)
「著作権者と出版社と書店間で同意がとれている間に限り無期限」
というものになります。契約が崩れた時点で中止される可能性があり、 各サイトの利用規約もその際の免責事項は必ず入れてあります。
Amazon の KDPには、その合意が撤回不可能な形で含まれています。 つまり、権利者が終了を宣言して、Amazonが新規の提供を停止したとしても、 既にお金を支払った利用者は引き続き再ダウンロードできます(法的な要請によるものなどを除く)。 出版社との契約内容は明らかにされていませんが、先般の新潮社の引き揚げの一件を見る限り、 同様の契約条件が入っている可能性があります。
Re: (スコア:0)
その件についてはamazonは折れました。
それだけ。
さすがにamazonとはいえ当該国の法令をガン無視することはありません。