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昔、民法を勉強してた時はそう教わった。ここでいう、「悪意」とは「ある事実を知っている」(法律用語としての悪意・善意 [wikipedia.org])という意味なので、今回の場合、「バグがある」ことを東証はすでに知っていたという主張になると思うけど…これは無理筋では?
違いますよ。重過失は「普通の感覚ではやるはずのない間違い」のこと。商法では相手方が本当に知っていたかどうかは水掛け論になって益がないので重過失が悪意と同レベルの責任とみなされるだけです。一方刑法では条文に書かれていなければ重過失と故意ははっきり分かれています。なので重過失を認定しても殺人罪にはならずに過失致死になります。
水掛け論だから、というのはちょっと違うかな。商法は、当事者が商人でありその取引についての知識を持っているということを前提にしてます。だから、重過失をやらかした場合は「知らなかった」ではなく「知ってたけど放置した」という扱いになると。
今回の場合、争点は「品質保証に有効な手続きをきちんと取っていたか」という点でしょうから、重過失や悪意が関係するのは、品質保証手法を知っていたかどうかという部分でしょう。その意味では、東証の言い分は、専門性を著しく欠くものであって重過失に相当するように思えるのですが……裁判官はどう判断するでしょうね。
#それはそれとして、バグの存在を知ってるなら、その検出に必要なテストの最小回数は、そりゃ1回とか2回だよねぇ。存在を知らないから山ほどテストするわけで、2回で見つけられるって主張に対しても、専門性の疑いを感じてしまう。
>>当事者が商人でありその取引についての知識を持っているということを前提にしてます。だから、重過失をやらかした場合は「知らなかった」ではなく「知ってたけど放置した」という扱いになると。
いや、全然違うよ。もし「知っていて放置」していたのなら過失じゃすまないよ。
商品の知識が豊富なのと、その商品に不具合があるかどうかは別。その不具合が「予見」できるかどうかの問題。
普通に運転をしていて人を跳ねました。過失致死傷罪。飲酒運転で人を跳ねました。危険運転致死傷罪。この場合に過失は付かない。なぜなら飲酒して運転をしたら事故になる可能性があると簡単に「予見」できるから。
このシステムトラブルもちゃんとしたテストケースをしていない場合は、システムに不具合ができると「予測」できるので本来は「過失」にはならないよね。その証拠もないというからもっと重い責任がある。と思う。金融は上がちゃんと監督しているはずなのにドキュメントがないとかおかしな話だよね。
炎上しているんだから水掛け論するべきだ
# 消防署の方から来ました
商法だから、というわけではないです。そもそも、原則として、契約上の義務への違反があれば、(故意があろうとなかろうと)帰責事由(過失又はこれと同視すべき事由)がないと認められない限り、民法415条に基づき、相手方に対して損害賠償責任を負います。もっとも、実際にはこういった莫大な損害賠償責任を負いかねない契約については損害賠償責任を免責する規定が置かれているのが通常ですが、それでも、重過失の場合まで損害賠償責任を免責することまでは基本的に許されないと考えられています。現に、多くの契約書では、免責規定を置くとき、「故意又は重過失がある場合を除き」という形で規定することが通常です。なので、重過失があるか否かが問題となるのです。
なぜ重過失の場合の免責が認められないと考えられているか、というと、ちょっとだけ注意すれば回避できる損害であればそのちょっとくらいの注意はすべき、という側面と、違反があった場合に故意の立証が困難である、という2つの側面があります。両者の間でどれくらいの差異があるのかも必ずしも明確ではありません。
どの程度の過失(注意義務違反)があれば重過失か、というのは必ずしも明確ではなく、時として「故意にも等しい」(本当に故意があったかどうか分からないけど、普通なら故意があるでしょ、というレベル)が基準とされることもあります。他方で、単に過失(注意義務違反)の程度が甚だしいかどうか、という基準で判断されていることもよく見られます。
(関係ないですが、重過失で人を死に至らしめた場合は過失致死罪(刑法210条)ではなく重過失致死罪(刑法211条1項後段)です。)
すんません。第2段落の第2文は第3段落の末尾に付け加えるつもりでした。酔って書いてるので、意味不明な文章になってすんません。
> 酔って書いてるので
重過失だな
>重過失は「普通の感覚ではやるはずのない間違い」のこと。アルコールに酔って書くのは重過失にはならないように思うが、乗り物に酔った状態で書いて、意味不明な文章になるのは普通の感覚ではやるはずがない間違いな気がするので重過失かもしれない。自分に酔った状態で書いて間違うのもありがちで重過失じゃない気がする。
この場合は民法ではなく、商法の出番となるわけですね。確かに、東証が「知らぬ存ぜぬ」と言い張ったら水掛け論ですもんね。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
重過失は悪意と同視 (スコア:3)
昔、民法を勉強してた時はそう教わった。
ここでいう、「悪意」とは「ある事実を知っている」(法律用語としての悪意・善意 [wikipedia.org])という意味なので、今回の場合、「バグがある」ことを東証はすでに知っていたという主張になると思うけど…これは無理筋では?
Re:重過失は悪意と同視 (スコア:2, 参考になる)
違いますよ。
重過失は「普通の感覚ではやるはずのない間違い」のこと。
商法では相手方が本当に知っていたかどうかは水掛け論になって益がないので重過失が悪意と同レベルの責任とみなされるだけです。
一方刑法では条文に書かれていなければ重過失と故意ははっきり分かれています。なので重過失を認定しても殺人罪にはならずに過失致死になります。
Re:重過失は悪意と同視 (スコア:3, 参考になる)
水掛け論だから、というのはちょっと違うかな。
商法は、当事者が商人でありその取引についての知識を持っているということを前提にしてます。だから、重過失をやらかした場合は「知らなかった」ではなく「知ってたけど放置した」という扱いになると。
今回の場合、争点は「品質保証に有効な手続きをきちんと取っていたか」という点でしょうから、重過失や悪意が関係するのは、品質保証手法を知っていたかどうかという部分でしょう。
その意味では、東証の言い分は、専門性を著しく欠くものであって重過失に相当するように思えるのですが……裁判官はどう判断するでしょうね。
#それはそれとして、バグの存在を知ってるなら、その検出に必要なテストの最小回数は、そりゃ1回とか2回だよねぇ。存在を知らないから山ほどテストするわけで、2回で見つけられるって主張に対しても、専門性の疑いを感じてしまう。
Re: (スコア:0)
>>当事者が商人でありその取引についての知識を持っているということを前提にしてます。だから、重過失をやらかした場合は「知らなかった」ではなく「知ってたけど放置した」という扱いになると。
いや、全然違うよ。
もし「知っていて放置」していたのなら過失じゃすまないよ。
商品の知識が豊富なのと、その商品に不具合があるかどうかは別。
その不具合が「予見」できるかどうかの問題。
普通に運転をしていて人を跳ねました。過失致死傷罪。
飲酒運転で人を跳ねました。危険運転致死傷罪。
この場合に過失は付かない。なぜなら飲酒して運転をしたら事故になる可能性があると簡単に「予見」できるから。
このシステムトラブルもちゃんとしたテストケースをしていない場合は、
システムに不具合ができると「予測」できるので本来は「過失」にはならないよね。
その証拠もないというからもっと重い責任がある。と思う。
金融は上がちゃんと監督しているはずなのにドキュメントがないとかおかしな話だよね。
Re: (スコア:0)
炎上しているんだから水掛け論するべきだ
# 消防署の方から来ました
Re:重過失は悪意と同視 (スコア:1)
商法だから、というわけではないです。そもそも、原則として、契約上の義務への違反があれば、(故意があろうとなかろうと)帰責事由(過失又はこれと同視すべき事由)がないと認められない限り、民法415条に基づき、相手方に対して損害賠償責任を負います。もっとも、実際にはこういった莫大な損害賠償責任を負いかねない契約については損害賠償責任を免責する規定が置かれているのが通常ですが、それでも、重過失の場合まで損害賠償責任を免責することまでは基本的に許されないと考えられています。現に、多くの契約書では、免責規定を置くとき、「故意又は重過失がある場合を除き」という形で規定することが通常です。なので、重過失があるか否かが問題となるのです。
なぜ重過失の場合の免責が認められないと考えられているか、というと、ちょっとだけ注意すれば回避できる損害であればそのちょっとくらいの注意はすべき、という側面と、違反があった場合に故意の立証が困難である、という2つの側面があります。両者の間でどれくらいの差異があるのかも必ずしも明確ではありません。
どの程度の過失(注意義務違反)があれば重過失か、というのは必ずしも明確ではなく、時として「故意にも等しい」(本当に故意があったかどうか分からないけど、普通なら故意があるでしょ、というレベル)が基準とされることもあります。他方で、単に過失(注意義務違反)の程度が甚だしいかどうか、という基準で判断されていることもよく見られます。
(関係ないですが、重過失で人を死に至らしめた場合は過失致死罪(刑法210条)ではなく重過失致死罪(刑法211条1項後段)です。)
Re:重過失は悪意と同視 (スコア:1)
すんません。第2段落の第2文は第3段落の末尾に付け加えるつもりでした。酔って書いてるので、意味不明な文章になってすんません。
Re:重過失は悪意と同視 (スコア:2, おもしろおかしい)
> 酔って書いてるので
重過失だな
Re: (スコア:0)
>重過失は「普通の感覚ではやるはずのない間違い」のこと。
アルコールに酔って書くのは重過失にはならないように思うが、
乗り物に酔った状態で書いて、意味不明な文章になるのは
普通の感覚ではやるはずがない間違いな気がするので重過失かもしれない。
自分に酔った状態で書いて間違うのもありがちで重過失じゃない気がする。
Re: (スコア:0)
この場合は民法ではなく、商法の出番となるわけですね。
確かに、東証が「知らぬ存ぜぬ」と言い張ったら水掛け論ですもんね。