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昔、民法を勉強してた時はそう教わった。ここでいう、「悪意」とは「ある事実を知っている」(法律用語としての悪意・善意 [wikipedia.org])という意味なので、今回の場合、「バグがある」ことを東証はすでに知っていたという主張になると思うけど…これは無理筋では?
違いますよ。重過失は「普通の感覚ではやるはずのない間違い」のこと。商法では相手方が本当に知っていたかどうかは水掛け論になって益がないので重過失が悪意と同レベルの責任とみなされるだけです。一方刑法では条文に書かれていなければ重過失と故意ははっきり分かれています。なので重過失を認定しても殺人罪にはならずに過失致死になります。
水掛け論だから、というのはちょっと違うかな。商法は、当事者が商人でありその取引についての知識を持っているということを前提にしてます。だから、重過失をやらかした場合は「知らなかった」ではなく「知ってたけど放置した」という扱いになると。
今回の場合、争点は「品質保証に有効な手続きをきちんと取っていたか」という点でしょうから、重過失や悪意が関係するのは、品質保証手法を知っていたかどうかという部分でしょう。その意味では、東証の言い分は、専門性を著しく欠くものであって重過失に相当するように思えるのですが……裁判官はどう判断するでしょうね。
#それはそれとして、バグの存在を知ってるなら、その検出に必要なテストの最小回数は、そりゃ1回とか2回だよねぇ。存在を知らないから山ほどテストするわけで、2回で見つけられるって主張に対しても、専門性の疑いを感じてしまう。
>>当事者が商人でありその取引についての知識を持っているということを前提にしてます。だから、重過失をやらかした場合は「知らなかった」ではなく「知ってたけど放置した」という扱いになると。
いや、全然違うよ。もし「知っていて放置」していたのなら過失じゃすまないよ。
商品の知識が豊富なのと、その商品に不具合があるかどうかは別。その不具合が「予見」できるかどうかの問題。
普通に運転をしていて人を跳ねました。過失致死傷罪。飲酒運転で人を跳ねました。危険運転致死傷罪。この場合に過失は付かない。なぜなら飲酒して運転をしたら事故になる可能性があると簡単に「予見」できるから。
このシステムトラブルもちゃんとしたテストケースをしていない場合は、システムに不具合ができると「予測」できるので本来は「過失」にはならないよね。その証拠もないというからもっと重い責任がある。と思う。金融は上がちゃんと監督しているはずなのにドキュメントがないとかおかしな話だよね。
炎上しているんだから水掛け論するべきだ
# 消防署の方から来ました
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
重過失は悪意と同視 (スコア:3)
昔、民法を勉強してた時はそう教わった。
ここでいう、「悪意」とは「ある事実を知っている」(法律用語としての悪意・善意 [wikipedia.org])という意味なので、今回の場合、「バグがある」ことを東証はすでに知っていたという主張になると思うけど…これは無理筋では?
Re: (スコア:2, 参考になる)
違いますよ。
重過失は「普通の感覚ではやるはずのない間違い」のこと。
商法では相手方が本当に知っていたかどうかは水掛け論になって益がないので重過失が悪意と同レベルの責任とみなされるだけです。
一方刑法では条文に書かれていなければ重過失と故意ははっきり分かれています。なので重過失を認定しても殺人罪にはならずに過失致死になります。
Re:重過失は悪意と同視 (スコア:3, 参考になる)
水掛け論だから、というのはちょっと違うかな。
商法は、当事者が商人でありその取引についての知識を持っているということを前提にしてます。だから、重過失をやらかした場合は「知らなかった」ではなく「知ってたけど放置した」という扱いになると。
今回の場合、争点は「品質保証に有効な手続きをきちんと取っていたか」という点でしょうから、重過失や悪意が関係するのは、品質保証手法を知っていたかどうかという部分でしょう。
その意味では、東証の言い分は、専門性を著しく欠くものであって重過失に相当するように思えるのですが……裁判官はどう判断するでしょうね。
#それはそれとして、バグの存在を知ってるなら、その検出に必要なテストの最小回数は、そりゃ1回とか2回だよねぇ。存在を知らないから山ほどテストするわけで、2回で見つけられるって主張に対しても、専門性の疑いを感じてしまう。
Re: (スコア:0)
>>当事者が商人でありその取引についての知識を持っているということを前提にしてます。だから、重過失をやらかした場合は「知らなかった」ではなく「知ってたけど放置した」という扱いになると。
いや、全然違うよ。
もし「知っていて放置」していたのなら過失じゃすまないよ。
商品の知識が豊富なのと、その商品に不具合があるかどうかは別。
その不具合が「予見」できるかどうかの問題。
普通に運転をしていて人を跳ねました。過失致死傷罪。
飲酒運転で人を跳ねました。危険運転致死傷罪。
この場合に過失は付かない。なぜなら飲酒して運転をしたら事故になる可能性があると簡単に「予見」できるから。
このシステムトラブルもちゃんとしたテストケースをしていない場合は、
システムに不具合ができると「予測」できるので本来は「過失」にはならないよね。
その証拠もないというからもっと重い責任がある。と思う。
金融は上がちゃんと監督しているはずなのにドキュメントがないとかおかしな話だよね。
Re: (スコア:0)
炎上しているんだから水掛け論するべきだ
# 消防署の方から来ました