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住民基本台帳番号にデータベースでリンクされた目的別番号を随時発給できるようにすればいいと思うんだ。11桁の住民基本台帳番号Aに対し、16桁くらいの目的別番号a1, a2, …を発給する。例えば医療機関(をはじめとした民間)は医療機関向け番号a2を持っている患者について、a2で作成された他の医療機関の電子カルテや保険証情報を閲覧できるけれど、その患者がa1で作成した源泉徴収票はa1とa2のリンクがとれないため見ることができないとか、役所や公的機関は役割に応じてAとa1とa2のリンクを入手できるがa3は見られないとか、国民は「(民間レベルで)追跡されない権利」を行使す
そんなあなたにタイムリー。タレコミ人yasuoka氏の記事をお読みください。http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20130514/476687/ [nikkeibp.co.jp]
※合わせてお読みください(第二回の冒頭で仄めかされている話)http://togetter.com/li/505389 [togetter.com]
根本を理解していない人の書いているものは読まないほうが言いと思うが。
マスコミは、国民総背番号にどうしてももって行きたいという観点から書いているので、本質をずらした批判をするが、高木先生の「技術音痴なIT企業CTOが国のWGで番号制度の技術基盤を歪める」http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20110626.htmlなんかを読めば、総背番号でないことがわかる。
そんな私にタイムリー。よくわかったような、まだわかんないような。
国民X氏に関して情報保有機関AはリンクID Xa、情報保有機関Bは Xbしか持っていなくて、どちらもX氏の12桁共通番号や他機関用のリンクIDは持っていないからひとつの機関が情報を集中的に持ったり不正なマッチングを行うことはできない、ということでOK?
先日無線技士免許を取ったときに、住民票コードを書いて試験場に提出したことがあったけど、もはや共通番号自体を役所に書いて提出することはなくなる、ということでいいのかな?
情報保有機関は、今回の新番号も持つし、住民は、手続きするときは書類にその番号を書かないといけない。
ところで、無線従事者免許を調べたら、住民票コードを書けば本人確認書類の提出を省略できるのね。しかし、無線従事者免許は他の場面では本人確認書類として使われることもあるけど、それでいいのだろうか。他人の住民票コードから、他人名義の身分証を作ることができてしまうような。
なお、今回の新番号では、そんなふうに番号で本人確認の代わりとすることはできないと法で定められた。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
目的別番号方式 (スコア:4, 興味深い)
住民基本台帳番号にデータベースでリンクされた目的別番号を随時発給できるようにすればいいと思うんだ。
11桁の住民基本台帳番号Aに対し、16桁くらいの目的別番号a1, a2, …を発給する。
例えば医療機関(をはじめとした民間)は医療機関向け番号a2を持っている患者について、
a2で作成された他の医療機関の電子カルテや保険証情報を閲覧できるけれど、
その患者がa1で作成した源泉徴収票はa1とa2のリンクがとれないため見ることができないとか、
役所や公的機関は役割に応じてAとa1とa2のリンクを入手できるがa3は見られないとか、
国民は「(民間レベルで)追跡されない権利」を行使す
Re: (スコア:0)
そんなあなたにタイムリー。
タレコミ人yasuoka氏の記事をお読みください。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20130514/476687/ [nikkeibp.co.jp]
※合わせてお読みください(第二回の冒頭で仄めかされている話)
http://togetter.com/li/505389 [togetter.com]
Re: (スコア:0)
根本を理解していない人の書いているものは読まないほうが言いと思うが。
マスコミは、国民総背番号にどうしてももって行きたいという観点から書いているので、本質をずらした批判をするが、
高木先生の
「技術音痴なIT企業CTOが国のWGで番号制度の技術基盤を歪める」http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20110626.html
なんかを読めば、総背番号でないことがわかる。
Re: (スコア:2)
そんな私にタイムリー。よくわかったような、まだわかんないような。
国民X氏に関して情報保有機関AはリンクID Xa、
情報保有機関Bは Xbしか持っていなくて、
どちらもX氏の12桁共通番号や他機関用のリンクIDは持っていないから
ひとつの機関が情報を集中的に持ったり不正なマッチングを行うことはできない、ということでOK?
先日無線技士免許を取ったときに、住民票コードを書いて試験場に提出したことがあったけど、
もはや共通番号自体を役所に書いて提出することはなくなる、ということでいいのかな?
Re:目的別番号方式 (スコア:0)
情報保有機関は、今回の新番号も持つし、住民は、手続きするときは書類にその番号を書かないといけない。
ところで、無線従事者免許を調べたら、住民票コードを書けば本人確認書類の提出を省略できるのね。
しかし、無線従事者免許は他の場面では本人確認書類として使われることもあるけど、それでいいのだろうか。
他人の住民票コードから、他人名義の身分証を作ることができてしまうような。
なお、今回の新番号では、そんなふうに番号で本人確認の代わりとすることはできないと法で定められた。