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DRMの性質上、テキストの内容と句読点をソフトウェアが自動的に変更するのだと思う。この場合、著作物の内容が著作者の意図とは別に変更されることになり、同一性保持権を侵害することにならないだろうか。
(なお、同一性保持権は著作人格権の一部であり、他人に譲渡不能。)
著作者が変更を許可すれば同一性保持権を侵害しないが、どのように変更するかをあらかじめ示すことは難しい。どのように変更しても良いと許可するのは、著作物の改ざん許可になるので無理。
このDRMに実用性はあるのだろうか?
>この場合、著作物の内容が著作者の意図とは別に変更されることになり、同一性保持権を侵害することにならないだろうか。商売として業者が行うのだから、その様に契約をすれば良いのでは?もちろん、「査読が面倒だから却下」という著者も居るだろうけど。
同じく気になって調べてみた。 Wikipedia [wikipedia.org] で申し訳ないけども
…… 先に例記したライセンスは、同一性保持権を考慮した条項を置いていない。これは、これらのライセンスがアメリカ合衆国で発案されたものであり、後述するように同国の著作権法は伝統的に財産的
同一性保持は著作者人格権に関するもので、著作者人格権が譲渡できないのは日本の法律の場合では。それに人が読んで内容自体が変わってないなら同一性も保持されてて著作者人格権も侵害してないことになると思われ。
余談だけどソフトウェアの変更に関しても、特定システムで動作し続けるために勝手に変更するにあたっては、著作者人格権の行使の範囲外で、要するに支分権ごとに柔軟に決められてるわけです。
ドイツの著作権法に同一性保持権ってあるの?
ある。そして比較的日本と近いらしく「ドイツ法における議論が与える示唆は決して小さいものではないと指摘している」そうな。http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/hosei-8/babaguchi.pdf [ritsumei.ac.jp]
そもそもベルヌ条約に規定がある。ただし、ベルヌ条約では「名誉又は声望を害するおそれのあるものに対して」となっていて、各国はこれに沿ったり、プラスαで意に反する場合とかも加えたりしてる。#米英は「名誉又は声望を害する」ならば著作権法によらずとも既に不法行為であるから特段立法する必要なしという解釈だったかな。ついでに財産権が譲渡されても人格権は別、とも言ってる、らしい。
Unicode+日本語なら「が」と「か゛」とか「ぱ」と「は゜」とかでやれば著作物としての内容の同一性は保たれるんじゃないのかな。混在できる…よね?
見た目では違いが判別できず、データとしては区別可能。
簡単に取り除けてしまうのでは?
取り除いたら取り除いたで、それも(不正な意味で)識別可能なデータになるんじゃ?足取りは追えなくなるけれど。
足取りが追えなかったら意味ないんじゃないの?
例えば Kindle から漏れたのか Google Books から漏れたのかを明らかにして、お漏らししちゃった企業に賠償責任を負わせるための wartermarking なんだからさ。
このトピックの主題でだって同じことが言えるんだが。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
著作人格権を侵害するおそれあり (スコア:3)
DRMの性質上、テキストの内容と句読点をソフトウェアが自動的に変更するのだと思う。
この場合、著作物の内容が著作者の意図とは別に変更されることになり、同一性保持権を侵害することにならないだろうか。
(なお、同一性保持権は著作人格権の一部であり、他人に譲渡不能。)
著作者が変更を許可すれば同一性保持権を侵害しないが、どのように変更するかをあらかじめ示すことは難しい。
どのように変更しても良いと許可するのは、著作物の改ざん許可になるので無理。
このDRMに実用性はあるのだろうか?
Re:著作人格権を侵害するおそれあり (スコア:1)
-- 哀れな日本人専用(sorry Japanese only) --
Re: (スコア:0)
>この場合、著作物の内容が著作者の意図とは別に変更されることになり、同一性保持権を侵害することにならないだろうか。
商売として業者が行うのだから、その様に契約をすれば良いのでは?
もちろん、「査読が面倒だから却下」という著者も居るだろうけど。
Re: (スコア:0)
同じく気になって調べてみた。
Wikipedia [wikipedia.org] で申し訳ないけども
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
同一性保持は著作者人格権に関するもので、著作者人格権が譲渡できないのは日本の法律の場合では。
それに人が読んで内容自体が変わってないなら同一性も保持されてて著作者人格権も侵害してないことになると思われ。
余談だけどソフトウェアの変更に関しても、特定システムで動作し続けるために勝手に変更するにあたっては、著作者人格権の行使の範囲外で、要するに支分権ごとに柔軟に決められてるわけです。
Re: (スコア:0)
ドイツの著作権法に同一性保持権ってあるの?
Re:著作人格権を侵害するおそれあり (スコア:1)
ある。そして比較的日本と近いらしく「ドイツ法における議論が与える示唆は決して小さいものではないと指摘している」そうな。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/hosei-8/babaguchi.pdf [ritsumei.ac.jp]
そもそもベルヌ条約に規定がある。ただし、ベルヌ条約では「名誉又は声望を害するおそれのあるものに対して」となっていて、各国はこれに沿ったり、プラスαで意に反する場合とかも加えたりしてる。
#米英は「名誉又は声望を害する」ならば著作権法によらずとも既に不法行為であるから特段立法する必要なしという解釈だったかな。
ついでに財産権が譲渡されても人格権は別、とも言ってる、らしい。
Re: (スコア:0)
Unicode+日本語なら「が」と「か゛」とか「ぱ」と「は゜」とかでやれば
著作物としての内容の同一性は保たれるんじゃないのかな。混在できる…よね?
見た目では違いが判別できず、データとしては区別可能。
Re: (スコア:0)
簡単に取り除けてしまうのでは?
Re: (スコア:0)
取り除いたら取り除いたで、それも(不正な意味で)識別可能なデータになるんじゃ?
足取りは追えなくなるけれど。
Re: (スコア:0)
足取りが追えなかったら意味ないんじゃないの?
例えば Kindle から漏れたのか Google Books から漏れたのかを明らかにして、お漏らししちゃった企業に賠償責任を負わせるための wartermarking なんだからさ。
Re: (スコア:0)
このトピックの主題でだって同じことが言えるんだが。