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DRMの性質上、テキストの内容と句読点をソフトウェアが自動的に変更するのだと思う。この場合、著作物の内容が著作者の意図とは別に変更されることになり、同一性保持権を侵害することにならないだろうか。
(なお、同一性保持権は著作人格権の一部であり、他人に譲渡不能。)
著作者が変更を許可すれば同一性保持権を侵害しないが、どのように変更するかをあらかじめ示すことは難しい。どのように変更しても良いと許可するのは、著作物の改ざん許可になるので無理。
このDRMに実用性はあるのだろうか?
>この場合、著作物の内容が著作者の意図とは別に変更されることになり、同一性保持権を侵害することにならないだろうか。商売として業者が行うのだから、その様に契約をすれば良いのでは?もちろん、「査読が面倒だから却下」という著者も居るだろうけど。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
著作人格権を侵害するおそれあり (スコア:3)
DRMの性質上、テキストの内容と句読点をソフトウェアが自動的に変更するのだと思う。
この場合、著作物の内容が著作者の意図とは別に変更されることになり、同一性保持権を侵害することにならないだろうか。
(なお、同一性保持権は著作人格権の一部であり、他人に譲渡不能。)
著作者が変更を許可すれば同一性保持権を侵害しないが、どのように変更するかをあらかじめ示すことは難しい。
どのように変更しても良いと許可するのは、著作物の改ざん許可になるので無理。
このDRMに実用性はあるのだろうか?
Re:著作人格権を侵害するおそれあり (スコア:0)
>この場合、著作物の内容が著作者の意図とは別に変更されることになり、同一性保持権を侵害することにならないだろうか。
商売として業者が行うのだから、その様に契約をすれば良いのでは?
もちろん、「査読が面倒だから却下」という著者も居るだろうけど。