アカウント名:
パスワード:
今までだってちゃんと契約書を結んでいるところの中には全ての派製品化する権利を出版社が持つとしていたところがある。こういう出版社なら電子化する権利も当然もっているので問題なし。
逆に、勝手に電子化権を出版社にあげてしまうと、品切れのまま放置している出版社に出版権が残ったままになると、作者が自分で電子化して売る権利も奪うことになる。
結局、電子化権についてもちゃんとあらかじめ契約書を取り交わすか今からでも取り交わせってことじゃないの?そこまで手間をかける必要のないものがネットで配られていても実質出版社の損害はないのだろうし、手間をかけてでもやる必要のあるような本は結構もう電子化されててそういう契約が結ばれている気がする。
>今までだってちゃんと契約書を結んでいるところの中には全ての派製品化する権利を出版社が持つとしていたところがある。こういう出版社なら電子化する権利も当然もっているので問題なし。だから明示的に契約したものでないと電子化権なんてのは当然持っては居ないのが現状。電子化を行いたいなら個別に許諾を得る必要が有る。
で、AmazonやAppleが要求しているのは、出版社が纏めて管理しろって奴。彼らはいちいち著者と交渉したくない。で、その為には法定された権利としてでないと弊害も大きい。
だから明示的に契約したものでないと電子化権なんてのは当然持っては居ないのが現状
それはこの権利が創設されても変わりませんよ。紙の書籍を出版した出版社に自動的に電子版の権利を与えると言う話ではありません。これは自動的に与えられるものではなく、新たに権利化して、その権利を任意の契約で出版社に渡せるようにしたと言う話。
ベースは、今年4月にまとめられた中川勉強会の提言 [meiji.ac.jp](PDF注意)ですね。
#ちなみに紙の本出したら電子版を出す権利を与えるよ、と言うのは、フランスでやってる#2000年以前の書籍について、紙の書籍を出版した出版社に自動的に電子版の権利を与える#オプトアウトで拒否できるが、猛反発喰らって争ってるはず。
これは法改正によって出版権と同じく「専有」する事ができるのがポイントで、出版社側が独占的に持っている権利を、他の人が使ったと言う事で海賊版などを訴える事ができるようになります。従来の契約ベースだと、出版社はあくまでも使用権を許可してもらっているだけに過ぎず、自分が持っている権利を行使すると言う形で訴えの母体になる事ができなかった。ここで著者が「違法行為があった場合は替わりに訴えても良し」という契約を出版社と交わしていたとしても、法律上、これは「訴訟委任」という事になってしまい、訴訟委任は原則として弁護士しか受けられないので実効性を持たない。ここで権利化されて権利を受け取っている事にすれば、自分の権利を侵害されたとして著者でなくても訴える事ができると言うわけ。
#既存の法律だけで対処できるのに拡張の必要は無い、と言う声は多数ある
また従来の出版権と異なり、再許諾が出せるようになる。今までは出版権の再許諾はできなかったので、ある解釈では、電子書籍ストアごとに契約が必要だった(電子版の場合、販売した時点で複製されるので複製・出版している主体は電子書籍ストアだとみなされる)ただそれじゃ困るので、出版社はより大きな権利を著者から得るように契約を結んでいたけれど、それだと不用意に大きな権利を出版社に渡してしまうことにもなるし、手続きはやはり複雑になる。そこで、電子出版権という形できちんと切り分けて再許諾を出せるようにした。(もちろん別途契約で再許諾を禁止することもできる)
#また、"自炊"を巡る各種の動きにもたぶん多大な影響がある。#出版社が蔵書電子化業者を訴える事ができる…と同時に、許諾も出せるようになる
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
こんな権利作る必要あるのか? (スコア:1)
今までだってちゃんと契約書を結んでいるところの中には全ての派製品化する権利を出版社が持つとしていたところがある。こういう出版社なら電子化する権利も当然もっているので問題なし。
逆に、勝手に電子化権を出版社にあげてしまうと、品切れのまま放置している出版社に出版権が残ったままになると、作者が自分で電子化して売る権利も奪うことになる。
結局、電子化権についてもちゃんとあらかじめ契約書を取り交わすか今からでも取り交わせってことじゃないの?
そこまで手間をかける必要のないものがネットで配られていても実質出版社の損害はないのだろうし、手間をかけてでもやる必要のあるような本は結構もう電子化されててそういう契約が結ばれている気がする。
Re:こんな権利作る必要あるのか? (スコア:1)
>今までだってちゃんと契約書を結んでいるところの中には全ての派製品化する権利を出版社が持つとしていたところがある。こういう出版社なら電子化する権利も当然もっているので問題なし。
だから明示的に契約したものでないと電子化権なんてのは当然持っては居ないのが現状。
電子化を行いたいなら個別に許諾を得る必要が有る。
で、AmazonやAppleが要求しているのは、出版社が纏めて管理しろって奴。
彼らはいちいち著者と交渉したくない。
で、その為には法定された権利としてでないと弊害も大きい。
Re:こんな権利作る必要あるのか? (スコア:2, 参考になる)
だから明示的に契約したものでないと電子化権なんてのは当然持っては居ないのが現状
それはこの権利が創設されても変わりませんよ。紙の書籍を出版した出版社に自動的に電子版の権利を与えると言う話ではありません。
これは自動的に与えられるものではなく、新たに権利化して、その権利を任意の契約で出版社に渡せるようにしたと言う話。
ベースは、今年4月にまとめられた中川勉強会の提言 [meiji.ac.jp](PDF注意)ですね。
#ちなみに紙の本出したら電子版を出す権利を与えるよ、と言うのは、フランスでやってる
#2000年以前の書籍について、紙の書籍を出版した出版社に自動的に電子版の権利を与える
#オプトアウトで拒否できるが、猛反発喰らって争ってるはず。
これは法改正によって出版権と同じく「専有」する事ができるのがポイントで、出版社側が独占的に持っている権利を、他の人が使ったと言う事で海賊版などを訴える事ができるようになります。
従来の契約ベースだと、出版社はあくまでも使用権を許可してもらっているだけに過ぎず、自分が持っている権利を行使すると言う形で訴えの母体になる事ができなかった。
ここで著者が「違法行為があった場合は替わりに訴えても良し」という契約を出版社と交わしていたとしても、法律上、これは「訴訟委任」という事になってしまい、訴訟委任は原則として弁護士しか受けられないので実効性を持たない。ここで権利化されて権利を受け取っている事にすれば、自分の権利を侵害されたとして著者でなくても訴える事ができると言うわけ。
#既存の法律だけで対処できるのに拡張の必要は無い、と言う声は多数ある
また従来の出版権と異なり、再許諾が出せるようになる。今までは出版権の再許諾はできなかったので、ある解釈では、電子書籍ストアごとに契約が必要だった(電子版の場合、販売した時点で複製されるので複製・出版している主体は電子書籍ストアだとみなされる)ただそれじゃ困るので、出版社はより大きな権利を著者から得るように契約を結んでいたけれど、それだと不用意に大きな権利を出版社に渡してしまうことにもなるし、手続きはやはり複雑になる。そこで、電子出版権という形できちんと切り分けて再許諾を出せるようにした。(もちろん別途契約で再許諾を禁止することもできる)
#また、"自炊"を巡る各種の動きにもたぶん多大な影響がある。
#出版社が蔵書電子化業者を訴える事ができる…と同時に、許諾も出せるようになる